ADL維持等加算の届出
令和3年度から、ADL維持等加算の算定要件が変更となっています。従来のADL維持等加算は「加算(III)」となり、令和4年度までの経過措置の後廃止される予定です。令和4年度の「加算(III)」については、以下を参考に、従来の加算と同様の方法により申請してください。
ADL維持等加算の申し出を行った事業所
- 要件(1)評価対象者数(国保連合会が抽出・算出)
- 要件(2)重度者の割合(国保連合会が抽出・算出)
- 要件(3)直近12月以内に認定を受けた者の割合
- 要件(4)評価報告者の割合
- 要件(5)ADL利得の状況
のうち、要件(1)(2)(注釈1)の適合確認を行ったところ、次の一覧に示す事業所が要件に適合しました。
令和4年度ADL維持等加算算定要件(1)(2)適合事業所一覧表 (注釈1) (Excelファイル: 10.5KB)
ADL維持等加算(III)の届出
令和4年度からADL維持等加算(III)の算定を行う事業所は、令和4年3月15日までに届け出てください。
- 要件(1)(2)の適合事業所一覧で、基準に適合していることを確認してから届出を行ってください。
- ADL維持等加算「あり」として届け出てください。(要件(1)~(5)を満たさない事業所は、ADL維持等加算「なし」の届出は不要です。)
- 算定を希望する場合は、年度ごとに再度の届出が必要です。
- ADL維持等加算(I)または(II)の算定を予定している事業所は、届出は不要です。
加算の要件を満たしていても、「ADL維持等加算[申出]有無の届出」及び「ADL維持等加算の算定の届出」を両方行っていないと算定できませんので、ご注意ください。
届出書類の様式
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 34.5KB)
介護給付費算定に係る体制状況一覧表 (Excelファイル: 40.0KB)
ADL維持等加算に係る届出書 (Excelファイル: 57.5KB)
参考資料
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成30年4月9日介護保険最新情報Vol.648) (PDFファイル: 384.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
高齢介護課 介護保険係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4138
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2022年04月01日