ADL維持等加算の届出

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更新日:2022年04月01日

令和3年度から、ADL維持等加算の算定要件が変更となっています。従来のADL維持等加算は「加算(III)」となり、令和4年度までの経過措置の後廃止される予定です。令和4年度の「加算(III)」については、以下を参考に、従来の加算と同様の方法により申請してください。

ADL維持等加算の申し出を行った事業所

  • 要件(1)評価対象者数(国保連合会が抽出・算出)
  • 要件(2)重度者の割合(国保連合会が抽出・算出)
  • 要件(3)直近12月以内に認定を受けた者の割合
  • 要件(4)評価報告者の割合
  • 要件(5)ADL利得の状況

のうち、要件(1)(2)(注釈1)の適合確認を行ったところ、次の一覧に示す事業所が要件に適合しました。

ADL維持等加算(III)の届出

令和4年度からADL維持等加算(III)の算定を行う事業所は、令和4年3月15日までに届け出てください。

  • 要件(1)(2)の適合事業所一覧で、基準に適合していることを確認してから届出を行ってください。
  • ADL維持等加算「あり」として届け出てください。(要件(1)~(5)を満たさない事業所は、ADL維持等加算「なし」の届出は不要です。)
  • 算定を希望する場合は、年度ごとに再度の届出が必要です。
  • ADL維持等加算(I)または(II)の算定を予定している事業所は、届出は不要です。

加算の要件を満たしていても、「ADL維持等加算[申出]有無の届出」及び「ADL維持等加算の算定の届出」を両方行っていないと算定できませんので、ご注意ください。

届出書類の様式

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4138
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


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