特定事業所加算(居宅介護支援事業所)

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更新日:2025年04月22日

特定事業所加算は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応、専門性の高い人材の確保、医療・介護連携への積極的な取り組みなどを総合的に実施することにより質の高いケアマネジメントを行っている事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所の向上に資することを目的としています。

特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録について

特定事業所加算を算定している指定居宅介護支援事業所は、毎月末までに基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、5年間保存するとともに、市長から求めがあった場合はこの記録を提出する必要があります。

記録の提出は不要ですが、運営指導等の際に確認させていただく場合がありますので、毎月の記録をお願いします。

届出書類の様式

注意事項

  • 単位数が上がる変更については、通常の報酬加算変更と同様、前月15日までに届け出てください。なお、16日以降に届出受理された場合は、届出受理日の翌々月からの算定開始となります
  • 算定基準を満たさなくなったことなどにより単位数が下がる場合や終了する場合は、速やかに特定事業所加算の変更届を行ってください
  • 加算区分の変更はないが、届出済みの算定要件が変わる場合は、その都度各要件を満たすことの根拠資料の提出をしてください

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4138
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


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