第三者行為(交通事故)等による介護保険サービスの利用について

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更新日:2022年04月01日

第三者行為

交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用

介護保険サービスの利用は、原則、1割又は2割分を利用者が負担し、残りを介護保険の保険給付で負担します。しかし、交通事故や暴力行為等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護保険サービスを利用した場合は、その費用を加害者である第三者が負担するのが原則です。
介護保険を使ってサービスを受けることはできますが、その場合の介護保険サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替えて、あとで加害者(交通事故の場合は通常保険会社に請求)に請求することになるので、市が加害者に請求するために、被保険者からの届け出が必要となります。

(注意)届け出をしないまま、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませると、介護保険が給付した費用を被害者に全額返還していただくことになります。

第三者行為の届け出の義務化

平成28年4月1日より、第三者行為の届け出が義務化されました。交通事故が発生したことによる介護保険の認定申請(区分変更等を含む)を行う場合は、その旨を申告する必要があります。

手続き

交通事故や暴力行為等によって第三者行為に該当する可能性が生じ、要介護認定や介護保険サービスを利用する場合、速やかに介護保険グループまでご相談ください。なお、第三者行為に該当する場合は、市へ書類の提出が必要になります。(介護保険被保険者証や印鑑、事故証明証等が必要です。)
国民健康保険や後期高齢者医療保険で届け出を行っている場合は提出書類が少なくなる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4138
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


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