在宅サービス(要介護1~5の方)

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更新日:2022年04月01日

介護保険

介護保険で受けられるサービスについて

要介護1~5の方が在宅サービスを利用するには

在宅でサービスを利用するには、居宅介護支援事業所のケアマネジャーによる居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。このケアプランにもとづいて、在宅サービスを利用できます。
要介護度に応じて、在宅サービスに対する保険給付の限度額(支給限度基準額)が決まります。支給限度基準額以内での利用者自己負担はかかった費用の1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)です。支給限度基準額を超えるサービスを利用する場合には、その超えた分の費用の全額を自己負担することになります。

(注意)要支援1、要支援2の方の在宅サービスについては、下記リンクをご覧ください。

訪問してもらうサービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、調理・洗濯・掃除などの日常生活上の援助を行います。通院のためにいわゆる介護タクシーを利用できます。

訪問入浴介護

訪問入浴車などが自宅を訪問し、入浴の介助を行います。

訪問看護

疾病などを抱えている人へ、医師の判断のもとで看護師等が自宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助などを行います。

居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師等が自宅を訪問して、食事・服薬などの療養上の管理や指導を行います。

施設に通うサービス

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターで、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療施設などに通い、生活機能向上のためのリハビリが受けられます。
(注意)この他に、地域密着型サービスとして、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護があります。

短期間施設に泊まるサービス

短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホーム等に短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設等に短期間入所して、医療上のケアや食事・入浴などの介護、機能訓練が受られます。
(注意)短期入所サービスは、あくまで在宅生活の継続のため利用するサービスで、連続利用できるのは30日までです。また、利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにします。

施設に入って利用する居宅サービス

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームやケアハウスに入居して、日常生活上の支援や介護が受られます。
(注意)この他に、地域密着型サービスとして、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入居者生活介護があります。

福祉用具の貸与

日常生活の自立を助けるための特定の福祉用具を借りられます。

福祉用具購入費の支給

入浴や排せつ等に用いる特定の福祉用具について、事前に申請を行い、介護保険の指定を受けた事業所で購入する場合に、福祉用具購入費が一部支給されます。
(注意)同年度(4月1日~翌年3月31日)で10万円が上限となります。

住宅改修費の支給

現に居住する住宅について安全に生活できるよう居住環境を整えるため、事前に申請を行い、支給対象となる改修工事を行った場合に、住宅改修費が一部支給されます。
(注意)原則、1人20万円が上限です。

関連リンク

介護リンク

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4138
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


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