介護保険の各種負担軽減制度

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更新日:2024年02月28日

特定入所者介護サービス費(介護保険負担限度額認定)

施設サービス利用の際の「食費」と「居住費」の軽減

施設サービス利用の際の「食費」と「居住費」は全額利用者の負担となります。そのため、所得の少ない人の施設利用が困難とならないように、所得に応じた負担限度額を設け、一定額以上は保険給付されます。この軽減措置を「特定入所者介護サービス費」といいます(ショートステイも対象です)。

この軽減は、利用者への給付ではなく、食費・居住費について、実際にかかった負担額と負担限度額の差額分を市から施設に支払うものです。利用者は、食費・居住費について、利用者負担段階別ごとの負担限度額を超える費用を払う必要はありません。

認定を受けるには申請が必要です。審査後、該当する方には「介護保険負担限度額認定証」を交付します。施設を利用する際に、施設へご提示ください。

有効期限満了後、引き続き負担限度額認定を受ける場合は、更新申請が必要です。

要件

介護保険負担限度額認定証の交付要件
利用者負担段階 対象者 預貯金等の額(単身世帯)

預貯金等の額(夫婦世帯)

第1段階 生活保護受給者 - -
第1段階 本人および世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者
1,000万円以下
2,000万円以下
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、年金収入金額+合計所得金額が80万円以下
650万円以下
1,650万円以下
第3段階1. 本人および世帯全員が住民税非課税で、年金収入金額+合計所得金額が80万円超~120万円以下 550万円以下
1,550万円以下
第3段階2. 本人および世帯全員が住民税非課税で、年金収入金額+合計所得金額が120万円超
500万円以下
1,500万円以下
  • 「世帯」とは世帯分離している配偶者も含む
  • 「年金」とは非課税年金も含む
  • 第2号被保険者(40歳から64歳の介護認定者)の方の預貯金等の額については、どの段階も単身世帯1,000万円以下、夫婦世帯2,000万円以下

負担限度額

負担限度額(1日当たり)

利用者負担段階 食費(施設サービス) 食費(ショートステイ) ユニット型個室 ユニット型個室的多床室
従来型個室(特養)
従来型個室(老健・療養等)
多床室
第1段階 300円 300円 820円 490円 320円 490円

0円

第2段階 390円 600円 820円 490円 420円 490円 370円
第3段階1. 650円 1,000円 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円
第3段階2. 1,360円 1,300円 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円

オンライン申請・申請様式

高額介護(予防)サービス費

1か月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯の合計額)には、所得に応じ上限が設定されています。利用者負担額が負担上限額を超えたとき、超えた分を払い戻ししています。

オンライン申請・申請様式

利用者負担には、次の自己負担分は含みません。

  • 居住費、食費、日常生活費、福祉用具購入費(介護予防)、住宅改修費(介護予防)

利用限度額を超えた分は、払い戻しの対象になりません。

負担上限額

現役並み所得者の負担上限額
利用者負担段階

現役並み所得者(年収約1,160万円以上)

利用負担上限額 140,100円
現役並み所得者(注釈2)の負担上限額
利用者負担段階 現役並み所得者(年収約770万円以上約1,160万円未満)
利用負担上限額 93,000円
一般(住民税課税世帯の方)の利用負担上限額
利用者負担段階 一般(住民税課税世帯で年収約770万円未満)
利用負担上限額 44,400円
世帯全員が住民税非課税で本人の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方の利用負担上限額
利用者負担段階 世帯全員が住民税非課税で本人の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方
利用負担上限額 24,600円
世帯全員が住民税非課税で本人の公的年金収入額と合計所得金額の方の合計が80万円以下の方の利用負担上限額
利用者負担段階 世帯全員が住民税非課税で本人の公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
利用負担上限額 24,600円(世帯)、 15,000円(個人)
生活保護を受給している方の利用負担上限額
利用者負担段階 生活保護を受給している方
利用負担上限額 15,000円
  • 「合計所得金額」は地方税法上の合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除及び公的年金等の係る雑所得を控除」した額を用います。

高額医療・高額介護合算制度

同じ世帯において、介護保険と医療保険の両方の自己負担額が高額になったときには、毎年7月末日時点で加入している医療保険ごとで、年間(前年の8月1日~その年の7月31日まで)の介護保険と医療保険の自己負担額を合算することにより、限度額を超えた分が、申請により支給されます。

  • 支給額のうち、医療保険分は「高額介護合算療養費」、介護保険分は「高額医療合算介護(予防)サービス費」として、それぞれ加入していた保険者から支給されます
  • 医療保険の対象外となるものや介護保険対象外のサービスにかかる費用、病院や施設での食費、病院での差額ベッド代、施設での居住費(滞在費)、福祉用具購入費及び住宅改修費の自己負担分などは、ここでの自己負担額には含まれません。また、既に払い戻されている(医療保険の)高額療養費や(介護保険の)高額介護サービス費がある場合には、その分を除いて自己負担額を計算します
  • 同じ世帯でも、それぞれ異なる医療保険に加入している家族とは合算されません
  • 医療または介護にかかる自己負担額のいずれかが0円である場合や、下記の限度額を超える金額が500円未満の場合には支給されません

70歳以上

課税所得690万円以上
212万円 被用者保険または国民健康保険+介護保険に加入しており、70歳から74歳の方がいる世帯
212万円 後期高齢者医療制度+介護保険に加入している世帯
課税所得380万円以上
141万円 被用者保険または国民健康保険+介護保険に加入しており、70歳から74歳の方がいる世帯
141万円 後期高齢者医療制度+介護保険に加入している世帯
課税所得145万円以上
67万円 被用者保険または国民健康保険+介護保険に加入しており、70歳から74歳の方がいる世帯
67万円 後期高齢者医療制度+介護保険に加入している世帯
一般
56万円 被用者保険または国民健康保険+介護保険に加入しており、70歳から74歳の方がいる世帯
56万円 後期高齢者医療制度+介護保険に加入している世帯
低所得者2
31万円 被用者保険または国民健康保険+介護保険に加入しており、70歳から74歳の方がいる世帯
31万円 後期高齢者医療制度+介護保険に加入している世帯
低所得者1
19万円 被用者保険または国民健康保険+介護保険に加入しており、70歳から74歳の方がいる世帯
19万円 後期高齢者医療制度+介護保険に加入している世帯
  • 所得区分は、毎年7月31日時点で加入する医療保険の高額療養費の限度額区分を適用します
  • 70歳未満の方の医療費は、21,000円以上(1カ月)の自己負担額のものが対象となります

70歳未満

901万円超所得
901万円超 所得(基礎控除後の総所得金額等)
212万円 被用者保険または国民健康保険+介護保険に加入しており、70歳未満の方がいる世帯
600万円超~901万円以下所得
600万円超~901万円以下 所得(基礎控除後の総所得金額等)
141万円 被用者保険または国民健康保険+介護保険に加入しており、70歳未満の方がいる世帯
210万円超~600万円以下所得
210万円超~600万円以下 所得(基礎控除後の総所得金額等)
67万円 被用者保険または国民健康保険+介護保険に加入しており、70歳未満の方がいる世帯
210万円以下所得
210万円以下 所得(基礎控除後の総所得金額等)
60万円 被用者保険または国民健康保険+介護保険に加入しており、70歳未満の方がいる世帯
住民税非課税世帯所得
住民税非課税世帯 所得(基礎控除後の総所得金額等)
34万円 被用者保険または国民健康保険+介護保険に加入しており、70歳未満の方がいる世帯

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4138
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


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