新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

ページID : 3828

更新日:2022年04月01日

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その5)(令和4年3月31日に終了します)

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、更新を希望される方の認定調査が困難な場合は、認定調査を実施せず、認定有効期間を12か月延長することができます。この取扱いは令和4年3月31日までに現認定有効期間満了を迎える被保険者(注釈1)であり、令和4年1月27日時点で認定調査が終了していない場合に適用となります。本取扱いを終了(または延長)する時にはホームページ等であらためてお知らせいたします。

なお、郵送でも更新申請は受付しております。

詳細については、下記の居宅介護支援事業所等に送付した通知文書でご確認ください。

(注釈1)令和4年2月22日に、本取扱い期間を1か月間延長し令和4年4月30日に現認定有効期間満了を迎える被保険者まで対象としております。

追記:3月31日をもって要支援・要介護認定期間を12か月延長する取扱いを終了し、原則、認定調査を行います。病院・施設等で引き続き要支援・要介護認定期間を12か月延長する取扱いを希望する場合は、

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その2)

をご参照ください。

  • (追記:令和3年5月17日)
  • (追記:令和3年6月23日)
  • (追記:令和3年8月27日)
  • (追記:令和3年9月29日)
  • (追記:令和4年1月26日)
  • (追記:令和4年2月22日)
  • (追記:令和4年3月18日)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4138
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


このページに対するお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか