新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等による第1号被保険者の介護保険料の減免について

ページID : 3806

更新日:2022年04月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の方は、申請により、介護保険料の減免が受けられます。

対象となる方

減免事由

  1. 感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病(注釈)を負った世帯の方
    (注釈)新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要する等により、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいい、具体的には1か月以上の治療を有すると認められる場合をいいます。
  2. 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の2つの要件に該当した世帯の方
    1. 今年の事業収入等のうちいずれかの減少見込み額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
    2. 感染症の影響により、減少することが見込まれる所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること
  3. 感染症の影響により、主たる生計維持者が事業を廃止、または失業した世帯の方

対象となる保険料

令和2年度分及び令和3年度分であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料
(年金からの天引きについては、上記期間内に天引きされた保険料)

(注意)令和2年度末に資格を取得したことにより保険料の納期限が令和3年4月1日以降に設定されている場合については、令和2年度相当分の保険料が対象となります。

減免割合

減免事由1に該当する場合

対象となる期間の保険料全額

減免事由2または3に該当する場合

対象保険料額(注釈)に前年の合計所得金額に応じた減免割合を乗じた額
(注釈)対象保険料額
対象となる期間の保険料額×減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額/前年の合計所得金額

減免割合詳細
前年の合計所得金額 減免割合
210万円以下 全額
210万円超 8/10
前年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業 全額

(注意)令和2年度相当分の場合は、「210万円」を「200万円」と読み替える。

手続き方法等

介護保険料減免申請書に必要事項をご記入の上、添付書類とあわせてご提出ください。
(郵送での申請をおすすめします)

添付書類

減免事由1に該当する場合

死亡診断(死体検案)書、医師の診断書、保健所等から交付される措置入院の勧告書など

減免事由2または3に該当する場合

  1. 事業収入等の減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響と分かるもの(退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
  2. 事業の内容が分かるもの(登記簿謄本など)
  3. 昨年(令和2年1月〜令和2年12月)の収入が分かるもの(給与明細書、確定申告書の控えなど)
  4. 令和3年1月から申請する月までの収入が分かるもの(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)

申請先

〒068-8686
岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
岩見沢市役所 高齢介護課 介護保険グループ

その他

減免対象期間中に納期限が経過した保険料も減免の対象となります。
この場合、すでに納付した保険料がある場合や納付前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があるときは、遡って減免の対象とします。

申請期限は、令和4年3月31日を予定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4138
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


このページに対するお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか