児童手当
支給対象
岩見沢市在住で、中学校卒業前の児童を育てている生計の中心の方(父、母、養育者など)
- 児童と住所が別になっている場合は、単身赴任を除き原則同一住所の方に支給します
- 公務員の方は勤め先から手当が支給されます。詳しくは勤務先の給与事務担当者に確認してください
支給対象児童の範囲
中学校卒業前の児童(15歳到達後の最初の3月31日まで)
- 児童福祉施設等に入所している児童は、施設の設置者等に支給されますのでご注意ください
支給時期
- 6月(2月~5月分)
- 10月(6月~9月分)
- 2月(10月~翌年1月分)
支給額や支給予定日は今後の国の動向により、変更になる場合があります。
支給額(児童1人あたりの月額)
児童を養育している方の所得が「所得制限限度額」未満の場合
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校終了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
児童を養育している方の所得が「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合
特例給付として月額一律5,000円
児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」以上の場合
令和4年10月支給分から支給されません
注意事項
- 児童手当等が支給されなくなった後に所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です
- 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます
所得制限限度額、所得上限限度額
児童を養育している父または母などのうち、所得の高い方の所得のみ対象となります。(世帯全員分の合算ではありません)
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 |
所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 1,048万円 | 1,276万円 |
注意事項
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安ですので、ご注意ください
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります
児童手当の受給
児童手当を受給するには保護者の申請が必要です。次の内容をご確認ください。
申請手続きが必要な方
原則申請した月の翌月分から支給開始です
- 中学卒業前の児童を監護しており、手当を支給されていない
- 他市町村から転入してきた
- 出生や婚姻などにより、新たに中学校卒業前の児童を監護することになった
- 退職などにより公務員の資格が無くなった
- 現在配偶者と別居中かつ離婚調停中であり、手当が支給されていない
他市町村から転入してきた方は転出予定日から15日以内、子どもが生まれた方は誕生日から15日以内に児童手当の手続きをしてください。遅れると手当が支給されない月がでてきますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 保険証〔申請者(親・監護者)のもの〕
- 銀行通帳〔申請者(親・監護者)のもの〕
- 児童の属する世帯全員の住民票(単身赴任により児童と住所を別にしている場合のみ)
受付場所
- 市役所本庁 福祉課児童福祉係
- 北村・栗沢両支所
- 幌向・朝日・美流渡の各サービスセンター
オンライン申請(手続きナビのページ)
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課 こども福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4118
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2023年01月27日