保育の必要性が確認できる書類

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更新日:2024年04月15日

保護者が次のいずれかに該当していることが保育の必要性の要件です。

保育の必要性を認定するためには、申請書と認定事由を証明する書類の提出が必要です。

就労

ひと月当たりの勤務時間数が64時間未満の場合は、必要事由として就労は認められません。

添付書類

雇用(自営)証明書または就労証明書

  • 各職場・事業所などによる任意様式の場合、必要な情報が網羅されていないことがありますので、以下の様式を使用してください。

認定期間

事由発生日から事由消滅日まで

妊娠・出産

妊娠・出産は、妊娠時だけでなく、子どもが生まれた際にも手続きが必要です。

添付書類

母子健康手帳の写し(父母氏名および分娩予定日の記載があるページ)

認定期間

出生予定日の8週前から産後8週後の翌日が属する月末まで

疾病・障がい

添付書類

診断書、障がい者手帳の写し

認定期間

事由発生日から事由消滅日まで

介護・看護

添付書類

対象者の診断書、介護保険被保険者証の写し、介護計画書など

認定期間

事由発生日から事由消滅日まで

災害復旧

添付書類

罹災証明書

認定期間

事由発生日から事由消滅日まで

求職活動

添付書類

ハローワークの登録証など

認定期間

事由発生日から90日後の月末まで

就学

添付書類

在学証明書、時間割表

認定期間

事由発生日から卒業予定日の月末まで

育児休業

一人目の子どもの必要事由として育児休業は認められません。既に保育所を利用している子どもの継続利用が必要な場合のみ認定されます。

添付書類

育児休業取得期間記載の雇用(自営)証明書

認定期間

事由発生日から事由消滅日まで

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 保育幼稚園係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4253
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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