父母の離婚後の子の養育に関する新しいルール
2024年(令和6年)5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護・養育費、親子交流、養子縁組、財産分与当に関する民法等の規定が見直しされ、令和8年4月より施行されます。
親の責務に関するルールの明確化
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があり、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
- 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
- 父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に不当に干渉すること
- 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
- 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むことなど
親権に関するルールの見直し
これまでは父母の離婚後、父母の一方のみが親権を持つ「単独親権」でしたが、父母双方が親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになりました。
なお、父母間の協議が調わない場合、DVや虐待がある場合は、家庭裁判所が必ず「単独親権」としなければならないと定められました。
養育費の支払い確保に向けた見直し(法廷養育費制度の創設等)
父母間で養育費の取り決めについて文書を作成していれば、養育費の支払いが滞っている場合には、財産を差し押さえる申し立てができるようになりました。また、離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと生活する親が他方の親へ、養育費(法定養育費)を請求することができます。(養育費が決まるまでの暫定的、補充的なもの)
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族との交流に関して、家庭裁判所の手続き中に親子交流を試験的に行うことができるほか、子の利益を最優先に考えることを前提に、婚姻中にこどもと別居している親子の交流について父母間の協議又は家庭裁判所の審判で決めることが明確化されました。また、祖父母など、こどもとの間に親しい関係があり、こどものために必要がある場合は、父母以外の親族との交流について、家庭裁判所が定められるようになりました。
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更新日:2026年03月13日