岩見沢市過疎地域持続的発展市町村計画
人口減少が著しい過疎地域について、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が10年間の時限立法として制定されて以来、これまで4次にわたり、いわゆる「過疎法」が制定され、各種の対策が講じられてきましたが、令和3年4月1日には第5次となる「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「過疎新法」という。)」が施行されました。
市では、過疎新法第3条の規定に基づき、過疎地域に指定される北村地域及び栗沢地域の振興発展の指針とするため「岩見沢市過疎地域持続的発展市町村計画」を策定しました。
今後は、本計画に基づき、近年における過疎地域への移住者の増加、革新的な技術の創出、情報通信技術を利用した働き方の多様化など、過疎地域が抱える課題の解決に資する動きを加速させるとともに、第6期岩見沢市総合計画・空知中央地域新市建設計画・第2期岩見沢市総合戦略との整合性を図りながら、北村地域及び栗沢地域における持続可能な社会の形成と地域資源等を活用した地域活力の更なる向上の実現に向けた取組みを進めます。
岩見沢市過疎地域持続的発展市町村計画(令和3年度~令和7年度) (PDFファイル: 1.1MB)
「岩見沢市過疎地域持続的発展市町村計画(素案)」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について
1.実施期間 | 令和3年7月1日(木曜日)~令和3年7月20日(火曜日) |
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2.意見数 | 4件 |
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更新日:2024年03月26日