各種予防接種
3歳未満の定期予防接種スケジュール・予防接種指定医療機関 (PDFファイル: 1.4MB)
5種混合
- 百日せき
- ジフテリア
- 破傷風
- 不活化ポリオ
- ヒブ
対象
生後2~90か月未満で、4種混合、ヒブワクチンを一度も受けていない子
4種混合
- 百日せき
- ジフテリア
- 破傷風
- 不活化ポリオ
対象
生後2~90か月未満児で、4種混合を受けたことのある子
麻しん・風しん
- 混合ワクチン
- 麻しんワクチン
- 風しんワクチン
対象
1期
生後12か月~24か月未満児
2期
就学前1年間にある子
2期の対象者には4月に案内書を送付します。5月以降に案内書が届いていない場合は、岩見沢保健センターへご連絡ください。
BCG
対象
生後1歳未満児
標準的な接種期間は、生後5か月から8か月未満ですので、できるだけこの期間内に接種してください。
水痘
対象
生後12か月~36か月未満児
第2期ジフテリア・破傷風
対象
小学6年生
8月に案内書を送付します。9月以降に案内書が届かない場合は、岩見沢保健センターへご連絡ください。
ヒブ
対象
生後2か月から5歳未満児で、ヒブワクチンを受けたことのある子
小児肺炎球菌
対象
生後2か月から5歳未満児
日本脳炎
20歳未満の特例措置があります。詳しくは以下の「日本脳炎の特例措置について」をご覧ください。
日本脳炎の特例措置について (PDFファイル: 270.6KB)
対象
1期
生後6か月~90か月未満児
標準的な接種期間は、3歳から4歳です。3歳児検診の案内に案内書が同封されます。
2期
小学4年生~13歳未満
小学4年生、小学6年生の対象者には、4月に案内書を送付します。5月以降に案内書が届いていない場合は、岩見沢保健センターへご連絡ください。
B型肝炎
対象
0歳児
標準的な接種期間は、生後2か月から9か月未満ですので、できるだけこの期間内に接種してください。
ロタウイルス感染症
対象
生後6週から24週0日後または32週0日後までの子
標準的な接種開始時期は、生後2か月から14週6日後までですので、できるだけこの期間内に初回接種を済ませてください。
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)
ヒトパピローマウイルス感染症とHPVワクチン(厚生労働省のサイト)
対象
HPVワクチンの種類
- HPVワクチンは3種類あり、いずれかを選択して接種します
- 原則、1回目に接種したワクチンを2回または3回使用しますが、令和5年4月以降より9価HPVワクチンが導入されましたので、2価(サーバリックス)、4価(ガーダシル)の接種を既に開始し、1回または2回分の接種が残っている方は、9価(シルガード)を選ぶことができます
- 通常、接種完了までに約6か月間の期間がかかります。接種スケジュールなどは医師と相談しましょう
サーバリックス(2価)
効能と効果
ヒトパピローマウイルス16型、18型に起因する子宮頸がんおよびその前駆病変を予防します。
回数(間隔)
計3回(1回目を0か月として、2回目は1か月後、3回目は6か月後)
ガーダシル(4価)
効能と効果
ヒトパピローマウイルス16型、18型に起因する子宮頸がんおよびその前駆病変を予防します。また、ヒトパピローマウイルス6型、11型に起因する尖圭コンジローマ(いぼ)を予防します。
回数(間隔)
計3回(1回目を0か月として、2回目は2か月後、3回目は6か月後)
シルガード(9価) 令和5年4月より追加
効能と効果
ヒトパピローマウイルス16型、18型、31型、33型、45型、52型、58型に起因する子宮頸がんおよびその前駆病変を予防します。また、ヒトパピローマウイルス6型、11型に起因する尖圭コンジローマ(いぼ)を予防します。
回数(間隔)
15歳未満で接種開始
計2回(2回目を6か月後)
15歳以上で接種開始
計3回(1回目を0か月として、2回目は2か月後、3回目は6か月後)
指定医療機関
- 各指定医療機関によって接種日時が異なりますので、必ず確認してください
- 他市町村で予防接種を受ける場合は依頼書が必要ですので、必ず岩見沢保健センターへ連絡してください
- 未満児とは、誕生日の前日までの子どものことです(4月5日が誕生日の場合、4月4日まで接種ができます)
あくつこどもクリニック
岩見沢市10条西4丁目3-1
電話 0126-33-8000
心と体の小児科 ふじねクリニック
岩見沢市7条東6丁目11-15 岩見沢メディカルモール内
電話 0126-35-5617
さとうキッズクリニック
岩見沢市大和1条9丁目1-1
電話 0126-20-0310
出口小児科医院
岩見沢市7条西5丁目15-1
電話 0126-22-3570
岩見沢市立総合病院(小児科)
岩見沢市9条西7丁目2
電話 0126-22-1650
健康被害が起きたときは
- 接種後に体調の変化が現れた場合は、接種を受けた医療機関などの医師にご相談ください
- HPVワクチンは、接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関が設置されています。協力医療機関の受診は、接種を受けた医師またはかかりつけの医師にご相談ください
- 極めて稀ですが、予防接種を受けた方に重い健康被害を生じる場合があります。日本で承認されているすべてのワクチンについて、ワクチン接種によって医療機関で治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じたりした場合は、申請し認定されると、法律に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます
保護者の同意が必要な年齢の引き下げ
令和4年4月より、満16歳以上の方は保護者の同意がなくても、ご本人の同意があれば予防接種を受けることができます。満16歳未満の方は、保護者の同意(署名)がなければ、予防接種を受けることができません。
長期療養を必要とする疾病により定期接種を受けられなかった方へ
予防接種法により、長期療養を必要とする重篤な疾病にかかったこと等の特別な事情により、対象年齢内に定期接種が受けられなかった方への接種機会が特例措置として確保されています(高齢者インフルエンザは除く)。
対象の方は、予防接種法に基づく対象年齢を超えてしまった場合でも、医師が特別の事情がなくなり接種可能と判断してから2年間は、接種できなかった予防接種を定期接種として受けることができます(予防接種の種類によっては上限年齢が定められているものがあります)。
事前に手続きが必要ですので、お問い合わせください。
特別の理由による任意の予防接種費用の助成
平成31年4月1日から骨髄移植等の医療行為により免疫が消失し、接種済みの定期接種の効果が期待できないと医師に判断された方に対し、経済的負担の軽減および感染症予防のため再接種の費用を助成しています(予防接種の種類によっては上限年齢が定められているものがあります)。
事前に手続きが必要ですので、お問い合わせください。
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更新日:2024年10月02日