岩見沢市談合情報対応要領の改正について
談合情報対応要領を改正しました
市が執行する入札に係る談合情報に対する取扱いについて、一層の透明性と公正性を確保するため、市の第三者機関である岩見沢市入札等監視委員会の意見を踏まえ、「談合情報対応要領」を改正いたしました。
主な改正内容
以下の4点についての規定を追加しました。
事情聴取の際の弁護士の立合い
事情聴取の際、必要に応じ、弁護士に立会いを要請する
入札等監視委員会での審議
談合事実の審議にあたり、必要に応じ、岩見沢市入札等監視委員会に意見を求める
開札結果を踏まえ調査等の対応を行う際の手続き
談合情報が信憑性に乏しいため調査を行わず入札を執行した場合でも、開札結果が情報と一致または著しく類似している場合は調査を行う
不法行為に伴う賠償金規定の入札公告への明記
契約約款に規定している談合等不正行為に伴う賠償金(請負金額の10分の2)を入札公告および指名通知に明記する
適用日
平成30年2月20日
ただし、「不法行為に伴う賠償金規定の入札公告への明記」については、平成30年4月1日以降に公告・通知するものから適用します。
改正後の要領
リンク先の「その他の要領・要綱等」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
契約検査管理課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4859
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7118
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年04月01日