スライド条項の運用の拡充について
平成20年10月3日
岩見沢市建設工事請負契約約款第21条(スライド条項)の運用につきまして、単品スライドの対象を下記のとおり拡充することとしましたのでお知らせします。
記
1 単品スライドの対象工事等
単品スライドにつきましては、対象品目を「鋼材類」又は「燃料油」と定め、平成20年9月11日より適用してきたところですが、これ以外にも、原材料の高騰など価格上昇の要因が明らかな資材について、工事の請負代金額に大きな影響(請負代金額の1%以上)を及ぼす場合には、発注者・受注者間の個別協議により、単品スライドの対象とすることができることとしました。
2 運用方法
新たに対象となった資材に対する単品スライドの運用方法は、「岩見沢市建設工事標準契約約款第21条の運用基準について」(平成20年9月4日市長決定)で定めた鋼材類、燃料油の取り扱いに準じて行うものとします。
3 その他
- 平成20年10月6日から適用を開始します。
- 工期の末日が適用開始日以降で平成20年12月30日以前である工事に係る単品スライドに基づく請負代金額の変更について、工期中かつ平成20年10月31日までに請負代金額の変更の請求がなされた場合には、当該請求の際に残工期が2ヶ月未満であってもこれを行うことができるものとします。
参考資料
岩見沢市建設工事標準契約約款第21条の運用基準について (PDFファイル: 145.6KB)
岩見沢市建設工事標準契約約款第21条の運用の拡充について (PDFファイル: 66.7KB)
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更新日:2022年04月01日