犬・猫の飼い方

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更新日:2023年03月20日

飼い主になるということは、ペットの全てに責任を持つことです。
愛犬や愛猫が健康で安全に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑をかけないようにする責任があります。
飼い主としてのルールとマナーを守りましょう。

狂犬病予防法により義務付けられていること

  1. 生後91日以上の飼い犬を登録すること
  2. 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
  3. 犬の「鑑札」と「注射済票」を飼い犬に装着すること
  • 生後91日以上で登録手続きがまだ済んでいない犬の飼い主の方は、犬の登録を申請し、鑑札の交付を受けなくてはなりません
  • 犬の登録は、犬の一生に一度で、登録料は1頭3,000円です。 市役所窓口もしくは市内動物病院で登録できます。また、転出(犬を譲渡した場合も含む)された場合は、転出先(譲渡先)の市町村窓口へ届出が必要です
  • 犬を登録すると、「鑑札」と「門標」が交付されます。鑑札は、登録していることの証明であり、迷子札にもなりますので、首輪等に装着させてください。また、門標は犬を飼っていることがわかるように玄関などに貼ってください
  • マイクロチップを装着している犬は日本獣医師会のマイクロチップ登録申請システムにて登録手続きを行ってください。この場合、市役所窓口にて手続きを行う必要はありません。また、鑑札の交付もありません
  • 飼い主の変更や飼い主の氏名、住所等の登録事項に変更があった場合は、届け出が必要です。オンラインでの申請も受け付けています
  • もし、飼っている犬が亡くなった場合は、死亡届の提出が必要です。オンラインでの申請も受け付けています

狂犬病予防注射は、毎年必ず受けましょう

  • 登録と同じく、犬の飼い主は生後91日以上の犬に対して、毎年4月1日から6月30日までの間に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません
  • 狂犬病予防注射は、動物病院または市が実施する「集合注射」で必ず受けてください
  • 市内の動物病院もしくは集合注射で接種すると「狂犬病予防注射済票」が交付されますので、鑑札と同じく首輪等に装着させてください
  • 市外の動物病院で予防注射を受けた場合は、動物病院から発行された「狂犬病予防注射済証(紙製)」と、狂犬病予防注射済票交付手数料550円をご持参の上、市役所本庁、北村・栗沢両支所、幌向・朝日・美流渡の各サービスセンター窓口で「狂犬病予防注射済票」の交付手続きをしてください
  • 狂犬病予防注射の案内は、飼い犬を登録している飼い主の方に3月末までに送付いたします
  • 案内が届かない場合は、環境保全課へお問い合わせください

飼い犬が逃げてしまったとき

  • 飼っている犬が逃げた場合は、速やかに環境保全課、岩見沢保健所(0126-20-0125)及び岩見沢警察署(0126-22-0110)へ連絡してください
  • 放れている犬を見かけた場合も、環境保全課へ連絡してください

ルールとマナー

  • ペットのふん尿の後始末は、飼い主の責任です。外でしてしまったふんは必ず持ち帰り、尿は水をペットボトルなどに携帯し、流しましょう
  • ふん尿で公共の場所や他人の敷地を汚すことは絶対にやめてください
  • 放し飼いによるふん尿被害の苦情相談も寄せられています。迷子や事故の原因にもなりますので、放し飼いは絶対にやめてください
  • 犬は必ずリード(引き綱)をつけて散歩してください。いつでも制御できるように、リードは短く持ちましょう
  • 自宅では、長さ2メートル以内の丈夫な鎖等でつなぐか、檻に入れて飼うようにしてください
  • 首輪や鎖が古くなり、切れたり、つなぎ方が不十分なため逃げられるなどのケースが増えています。日ごろからチェックしておきましょう
  • 鳴き声や悪臭などで近隣に迷惑をかけないようにしましょう
  • 猫は病気の感染や不慮の事故から守るためにも、室内で飼うように努めましょう
  • 犬や猫の繁殖を希望しない場合は、不幸な命を増やさないためにも不妊去勢手術を行うように努めましょう

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4387
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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