墓じまい及びお骨の移動(改葬)に関するお手続き
墓じまい等の手続き
墓じまい等の手続きについて、以下のとおりとなります。
- お骨の移動先を決め、受け入れ先に事前に許可を得る。(お骨を残したまま墓じまいをすることはできません。)
- 改葬許可証を用意する。(改葬許可証については「改葬許可証の手続きについて」を参照)
- お骨を移動する。
- お墓を撤去する。(撤去費用等については石材店等に確認してください。)
- 岩見沢市に返還の届出をする。
改葬許可証の手続き
お骨を移動することを「改葬」と言います。
この改葬の許可については、霊園・墓地・納骨堂等が所在する自治体でお手続きすることになります。
岩見沢市が管理する霊園・墓地の場合
上記の霊園・墓地にお骨がある場合
必要書類
- 身分証明書
その他
納骨された後、岩見沢市にその旨が届出されておらず、納骨が確認できない場合がありますので、事前に納骨者を確認しておいてください。
岩見沢市の管理外の墓地・納骨堂などの場合
上記の霊園・墓地以外のお骨がある場合
必要書類
- 身分証
- 収蔵証明書
収蔵証明書については、墓地・納骨堂などの管理者に確認してください。
岩見沢市外の霊園・墓地・納骨堂など
市外にある霊園・墓地・納骨堂などについては、当該霊園等が所在する自治体に確認してください。
岩見沢市における改葬許可申請に係る手数料
お骨の数1体につき400円(令和8年3月31日までのお手続きの場合は300円)
返還届の提出
墓じまいをされ、区画を返還される方は、返還届の提出が必要です。
返還届の提出時には使用許可証の原本の返還も合わせて必要です。
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更新日:2026年03月18日