飼い犬の手続きに関すること

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更新日:2023年03月20日

犬の登録申請

犬の飼い主には、狂犬病予防法により、生後91日以上の飼い犬を登録することが義務付けられています。


マイクロチップが入っている場合は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトhttp://reg.mc.env.go.jpから手続きすることが義務付けられています。手続き後は市への手続きは不要ですが、新規登録の場合は、後日、市から登録手数料の納入書が郵送されます。

犬の登録事項変更届

飼い主の変更や転居、転入をした際は届け出が必要です。

マイクロチップが入っている場合は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」http://reg.mc.env.go.jpから手続きを行うことが義務付けられています。手続き完了後は、市への手続きは不要です。

オンライン申請・申請書等(マイクロチップが入っていない犬)

犬の死亡届

岩見沢市内で犬を飼っている方は、飼い犬が死亡した際は届け出が必要です。

マイクロチップが入っている場合は、「犬の猫のマイクロチップ情報登録」サイトhttp://reg.mc.env.go.jpにて死亡の手続きを行ってください。手続き完了後は、市への手続きは不要です。

オンライン申請・申請書ダウンロード

火葬について

岩見沢市火葬場「浄安殿」での火葬を希望される方は、こちらをご覧ください。

犬の加害届・被害届

飼い犬が人または家畜に危害を加えたとき、もしくは犬による被害を受けたときは、速やかに環境保全課に連絡してください。加害届・被害届の提出が必要です。

申請書等

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4387
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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