犬・猫の飼い方
飼い主になるということは、ペットの全てに責任を持つことです。
愛犬や愛猫が健康で安全に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑をかけないようにする責任があります。
飼い主としてのルールとマナーを守りましょう。
狂犬病予防法により義務付けられていること
- 生後91日以上の飼い犬を登録すること
- 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
- 犬の「鑑札」と「注射済票」を飼い犬に装着すること
マイクロチップが入っている場合
新規登録
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトhttp://reg.mc.env.go.jpにて登録手続きを行ってください。この際、市役所で手続きを行う必要はありません。また、マイクロチップが鑑札の代わりとなるため、鑑札(金属プレート)の発行はありませんが市への登録手数料は発生しますので、後日納入書を郵送します。(登録手数料は犬の生涯に1回のみとなります。)
情報登録の変更(転居、譲渡による飼い主変更、犬名変更など)
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトhttp://reg.mc.env.go.jpにて登録手続きを行ってください。この際、市役所へ手続きを行う必要はありません。
既に岩見沢市や他市区町村で畜犬登録がされている犬についての情報変更であれば、市への手数料は発生しません。
マイクロチップが入っていない場合
- 犬の登録は、市役所窓口もしくは市内動物病院で登録できます。また、転出(犬を譲渡した場合も含む)された場合は、転出先(譲渡先)の市町村窓口へ届出が必要です
- 犬を登録すると、「鑑札」が交付されます。鑑札は、登録していることの証明であり、迷子札にもなりますので、首輪等に装着させてください。
- 飼い主の変更や飼い主の氏名、住所等の登録事項に変更があった場合は、届け出が必要です。オンラインでの申請も可能です。
- 飼っている犬が亡くなった場合は、死亡届の提出が必要です。オンラインでの申請も可能です
各種届出書
登録手数料
令和8年3月31日まで 3,000円
令和8年4月1日から 3,600円
狂犬病予防注射は、毎年必ず受けましょう
- 登録と同じく、犬の飼い主は生後91日以上の犬に対して、毎年4月1日から6月30日までの間に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
- 狂犬病予防注射は、動物病院または市が実施する「集合注射」で必ず受けてください。
- 市内の動物病院のうち「北海道獣医師会に加入している動物病院」もしくは集合注射で接種すると「狂犬病予防注射済票」が交付されますので、鑑札と同じく首輪等に装着させてください。
- 市外などのその他の動物病院で予防注射を受けた場合は、動物病院から発行された「狂犬病予防注射済証(紙製)」と、狂犬病予防注射済票交付手数料をご持参の上、市役所本庁、北村・栗沢両支所、幌向・朝日・美流渡の各サービスセンター窓口で「狂犬病予防注射済票」の交付手続きをしてください。
- 狂犬病予防注射の案内は、飼い犬を登録している飼い主の方に3月末頃を目途に送付いたします。
- 案内が届かない場合は、環境保全課へお問い合わせください。
狂犬病予防注射済票交付手数料
令和8年3月31日まで 550円
令和8年4月1日から 660円
飼い犬が逃げてしまったとき
- 飼っている犬が逃げた場合は、速やかに環境保全課、岩見沢保健所(0126-20-0125)及び岩見沢警察署(0126-22-0110)へ連絡してください。
- 放れている犬を見かけた場合も、環境保全課へ連絡してください。
飼い主の心がけ
係留義務違反とならないよう次のことを守ってください
- 犬の放し飼いをしない。
- 犬は必ずリード(引き綱)をつけて散歩し、いつでも制御できるようリードは短く持つ。
- 自宅では、長さ2メートル以内の丈夫な綱、鎖等でつなぐか、檻に入れる。
- 首輪や綱、鎖等が劣化したり、つなぎ方が不十分なため逃げられるといったことが無いよう、日ごろからチェックを行う。
近隣住民とのトラブル回避の行動
- 外でしてしまったフンは必ず持ち帰り、尿は水で流す。(散歩時はペットボトルなどで水を持ち歩きましょう。)
- 鳴き声や悪臭などで近隣に迷惑をかけないよう、しつけや飼育環境を清潔にする。(鳴き声が大きいときは室内飼育も検討する。)
- 猫の飼育は、病気の感染や事故から守るために、室内で飼う。
- 犬や猫の繁殖を希望しない場合は、不幸な命を増やさないためにも不妊去勢手術を行うように努める。
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更新日:2023年03月20日