太陽光発電設備等導入補助金
太陽光発電設備等を導入する際に補助を行います
岩見沢市内の住宅に、太陽光発電設備や定置用蓄電池を設置して、そのエネルギーを利用する方を対象に、費用の一部を補助いたします。 補助は次の2種類の中からどちらか片方だけを利用できます。 なお、その他にも条件がありますので、下記手引きや要綱をよく確認いただき、不明な点がある場合はお問合せください。なお、補助の受付は4月1日からとなりますのでご注意ください。
- 太陽光発電設備と蓄電池設備を同時に導入する場合(経費の10%もしくは15万円のいずれか低い方)
- 蓄電池設備を導入する場合(経費の10%もしくは7万5千円のいずれか低い方)
太陽光発電設備等導入補助金交付要綱 (PDFファイル: 1.7MB)
太陽光発電設備等導入補助金 手引き (PDFファイル: 487.8KB)
補助の対象となる方
次の「太陽光発電設備と蓄電池設備を同時に導入する場合」及び「蓄電池設備を導入する場合」の補助は、いずれか片方のみ利用することができます。
補助の対象となる方は、次の条件をすべて満たす必要があります。また、補助決定後であっても、次の条件を満たさないことが判明した場合は、補助を取り消す場合があります。
- 市内に居住しているもしくは市内に居住予定であること
- 市税(同一世帯に属する者も含む)に滞納がないこと(申請時期等により、滞納確認を行う方法が異なります。詳しくは、下記フロー図をご確認ください。)
- 申請者が居住する(居住予定の)住宅等で補助対象設備を利用すること
- 申請時に工事に着手していないこと
- 市内の住宅などに設置する工事で、費用(消費税等を除く)が50万円以上であること
- 補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までに工事完了届を提出できる見込みであること
- 過去に太陽光発電設備等を導入するために、市の補助金を受けていないこと
(注意)ただし、既存の太陽光発電設備に接続するために、新たに蓄電池を設置する工事は除きます

交付申請を1月1日から6月30日までの間に行う場合
- 前年の1月1日時点で市内に居住していた場合は、同意書(様式15)を提出
- 前年の1月1日時点でA市に居住していた場合は、A市から納税証明書を取得し、提出
交付申請を7月1日から12月31日までの間に行う場合
- その年の1月1日時点で市内に居住していた場合は、同意書(様式15)を提出
- その年の1月1日時点でB市に居住していた場合は、B市から納税証明書を取得し、提出
太陽光発電設備と蓄電池設備を同時に導入する場合
対象となる設備の要件
- 電力会社の電力系統に連係できること
- 導入する設備が未使用品であること
- 太陽光発電設備と蓄電池が接続され、発電した電気が設置される住宅等において消費されること
- 余剰型配線であること(発電した電気を住宅等で使用し、余剰となった電力を売電すること)
- 設置する蓄電池がリチウムイオン蓄電池(バインド電池を含む)であること
- 蓄電池設備の容量が17.76kWh未満であること
(3に関する注意)太陽光発電設備だけの設置を行う場合は、補助の対象外になります
(4に関する注意)発電した電気の全量を売電する場合は、補助の対象外になります
補助の内容
補助対象経費の10%を補助します。ただし、補助対象経費の10%が15万円を超える場合は、15万円を補助します。
補助対象経費の考え方
おおむね、次のような費用が対象経費となります。
- 太陽電池モジュール
- 架台
- インバータ、保護装置(パワーコンディショナ)
- 接続箱
- 直流側開閉器
- 交流側開閉器(サービスブレーカー)
- 余剰電力販売用電力量計
- 省エネナビ
- 蓄電池部(リチウムイオン電池、バインド電池)
- 電力変換装置
- 配線、配線器具
- その他付帯機器等の購入、据付工事費
新築住宅の建築と同時に補助を利用しようとする場合の注意事項
上記補助対象経費について、新築住宅の建築費用の一部として請負契約等を交わしている場合は、上記補助対象経費の内訳が確認できるよう積算書や内訳書などをご用意ください。
蓄電池設備を導入する場合
対象となる設備の要件
- 電力会社の電力系統に連携できること
- 導入する設備が未使用品であること
- 既に住宅等において太陽光発電設備が設置されており、常時接続するリチウムイオン蓄電池(バインド電池含む)であること
- 蓄電池設備の容量が17.76kWh未満であること
補助の内容
補助対象経費の10%を補助します。ただし、補助対象経費の10%が7万5千円を超える場合は、7万5千円を補助します。
補助対象経費の考え方
おおむね、次のような費用が対象経費となります。
・蓄電池部(リチウムイオン電池、バインド電池)
・電力変換装置
・配線、配線器具
・その他付帯機器等の購入、据付工事費
既存太陽光発電設備との接続について
既に設置されている太陽光発電設備について、何kW程度の出力があるか、蓄電池と接続されるかを確認いたします。交付申請時に提出する書類の中で、これらの内容を確認できない場合は、別途わかる書類を添付してください。
補助金の申請方法
必要な書類を、環境保全課へ提出してください。提出方法は、持参・郵送のいずれかでご提出ください。
交付申請(工事を行う前に提出)
補助金を申請する場合に必ず提出する必要がある書類です。必要な様式は、下記リンク先から確認・ダウンロードできます。
変更申請
交付決定の後、決定した補助金の額が変わるような工事の変更が生じた場合に提出することが必要な書類です。必要な様式は、下記リンク先から確認・ダウンロードできます。
工事中止届
交付決定の後、工事が中止となった場合に提出することが必要な書類です。必要な様式は、下記リンク先から確認・ダウンロードできます。
工事完了届
補助対象の工事が完了した後に必ず提出する必要がある書類です。必要な様式は、下記リンク先から確認・ダウンロードできます。
補助金の請求
工事完了届の後、交付額確定通知を受けた方が必ず提出する必要がある書類です。必要な様式は、下記リンク先から確認・ダウンロードできます。なお、本書類は押印が必要な書類であり、オンライン申請することはできません。
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更新日:2026年03月19日