本庁舎内での公衆無線LAN(Free Wi-Fi)の利用
来庁者の利便性向上を目的として、公衆無線LAN(Free Wi-Fi)によるインターネット接続環境を提供しています。スマートフォンやタブレットなどのWi-Fi対応機器で、無料でインターネット接続することができます。
公衆無線LANを利用してインターネットに接続しようとする方は「岩見沢市庁舎における公衆無線LAN利用規約」(以下「利用規約」という)を読み、ルールやマナーを守ってご利用ください。
利用可能場所
市役所本庁舎内(地階を除く)
利用可能日時
市役所本庁舎の開庁日の午前8時45分から午後5時30分
電波状況や通信状況により利用可能域が変化することがあり、通信の完全性などを保証するものではありません。
利用規約
必ず利用規約を確認し、公衆無線LANをご利用ください。
岩見沢市庁舎における公衆無線LAN利用規約 (PDFファイル: 178.2KB)
利用方法
- 「利用規約」を確認する
- 本庁舎に掲示している「公衆無線LAN(Free Wi-Fi)の掲示物」の注意事項などを確認する
- Wi-Fi利用可能な端末の無線LAN(Wi-Fi)設定をオンにして、掲示物に記載されているSSIDを選択する
- パスワードの入力を求められたら、掲示物に記載されているPASSを入力し、接続を選択(決定)する
以上で公衆無線LAN(Free Wi-Fi)への接続は完了です。公衆無線LAN(Free Wi-Fi)の利用終了時には、ご利用の端末の、無線LAN(Wi-Fi)設定をオフにしてください。
セキュリティ関係
公衆無線LAN(Free Wi-Fi)による接続環境の機器設定上、情報セキュリティ対策として、利用者同士の通信の制限および通信に暗号化を施していますが、利用者の皆さんにおいては、利用される端末等のセキュリティ対策はもとより、重要な情報の送受信などを含め、ご自身の責任でご利用ください。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年8月13日法律第128号)出典:e-Gov法令検索ページ
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する法律(平成20年6月18日法律第79号)出典:e-Gov法令検索ページ
無線LAN(Wi-Fi)の安全な利用(セキュリティ確保)について出典:総務省ホームページ
利用にあたってのお願い
- 利用する際は、情報通信端末の操作音や音量などを含め、周囲の方に十分な配慮を行ってご利用ください
- 集団や個人での長時間にわたる接続の占有はお控えください
- 公衆無線LANへの接続に関する機器の設定は利用者ご自身が行ってください。接続方法についてのサポートは本市では行いかねます
- 公衆無線LAN接続のための情報通信端末(スマートフォン、タブレットなど)および電源などの貸し出しは行っていませんので、利用する方ご自身で用意してください
- 青少年の利用にあたっては、保護者同意のもとで利用するものとし「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する法律」の趣旨に基づき、情報通信端末に対し保護者の方が閲覧履歴の管理を行うなどの適切な対応をお願いします
この記事に関するお問い合わせ先
情報システム課 情報システム係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4884
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-32-2397
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更新日:2024年03月05日