指定ごみ袋・処理券の景品利用および配布・贈答の禁止
岩見沢市では、平成27年4月からごみの有料化を実施し、地域のごみステーションへ排出する際は「指定ごみ袋」または「処理券」を使用していただくこととなっています。また、ごみ処理場(いわ☆ぴか)へ直接搬入して処理する場合も、その重量に応じたごみ処理手数料をお支払いいただいております。
これら指定ごみ袋・処理券の料金や直接搬入時の手数料は、一般的な商品の代金ではなく、市が定めた「ごみ処理手数料」であり、市民の皆様に直接納めていただくべきものです。
この制度の趣旨から、企業、商店、各種団体などが指定ごみ袋や処理券を購入し、景品、サービス品、贈り物(ギフト)などとして市民の皆様へ提供(配布)することはできません。
ごみを出される方ご自身が手数料を負担することで、家庭でのごみの排出量を意識し、ごみの減量や発生抑制につなげるための仕組みです。制度の趣旨をご理解いただき、指定ごみ袋や処理券を景品や贈答品として使用・配布しないよう、ご協力をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
廃棄物対策課 廃棄物対策係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4395
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年05月25日