家屋解体等に係る分水閉止について

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更新日:2022年12月15日

給水管の管理などを示した図。公道の配水管から家屋までの給水管の管理は個人。破損した場合、公道内は市で対応、宅地内は個人で対応。

道路に布設された配水管(水道管)から、家庭に水を引き込むための分水栓、給水管、止水栓、メーター、水抜栓、蛇口等の器具を総称して「給水装置」といいます。

道路に布設された配水管は、市(水道部)の所有ですが、給水装置は個人が設置しますので、その維持・管理は個人の責任で行ってください。

建物等解体の際は分水栓にて閉止(切離し)を行い、水道メーターは岩見沢市水道部に返却してください。

分水閉止をせず放置していると給水管の老朽化が進み漏水を起こすことがあります。

その修理費用は個人(所有者)の負担になる場合があります。

分水閉止する際の手順

  1. 岩見沢市役所水道部お客様センターへ、水道閉栓の連絡をする。
  2. 解体工事業者と話し合い、指定給水装置工事事業者を下記リンクの「岩見沢市指定・上下水道工事業者」の中から選定する。
  3. 選定した指定給水装置工事事業者が岩見沢市水道部に水道メーターの返却及び分水閉止(切り離し工事)を実施します。

この手順を行わず、建物だけを解体して、更地に水道メーターだけを放置するのはやめてください。

ただし、下記の条件の場合はその限りではありません。

  1. 給水管が共同管の場合。
  2. 家屋の建替え(全面改築)で引き続き使用する場合。(念書をいただきます)
  • 水道メーター返却の料金は市役所で負担いたします。
  • 給水管の位置等がわからない場合は、業務課窓口にて必ず調査してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

業務課 お客様サービスセンター
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4718
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1693


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