新設・改築の届出
水道 ・下水道工事
水道・下水道工事は、市が指定した工事業者でなければできません。新設・改築工事のときは、指定工事業者とよく相談し、工事申請書を市に提出してください。
市は、申請受付時に内容を審査し、工事完了後に検査を行いますが、水道加入金、審査および検査手数料は事前に納めていただくことになります。
水洗化について
下水道管が埋設された区域(下水道処理区域)に住んでいる方は、すみやかにその土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければなりません。また、公示された日から3年以内にくみ取りを水洗化にしなければなりません。
なお、雨水と汚水の合流区域(1条東11丁目~9条西12丁目までの利根別川以北及び元町の一部区域)以外の方は、雨水は公共汚水桝に接続できません。

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更新日:2022年12月15日