第1回審議会

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更新日:2022年04月01日

岩見沢市立学校通学区域審議会における審議の概要

第1回岩見沢市立学校通学区域審議会

通学区域審議会一覧
開催月日 平成15年7月10日(木曜日)
開催時間 午前10時00分 ~ 午前11時30分
開催場所 市役所 水道庁舎4階 会議室

会議の概要

  • 本審議会に出席した者
    (委員)11名
    (事務局)教育長、教育部長、企画総務課長、学校教育課長、指導室長、企画総務課総務係長
  • 委嘱状の交付
  • 委員長及び副委員長の互選
  • 委員長挨拶
  • 諮問
    教育長から委員長へ諮問書の提出
  • 教育長挨拶
  • 会議
諮問内容の説明
  1. 諮問事項
    「岩見沢市における学校選択制度について」
  2. 答申期限
    平成15年9月初旬
  3. その他
    教育委員会がとりまとめた別添「岩見沢市における学校選択制度」をもとにご審議をお願いします。

岩見沢市における学校選択制度

1 実施趣旨

これまで、小・中学校への就学については、住所要件により基本的に一定区域内の子どもたちは全て同じ学校に通う通学区域制度を前提としてきた。この制度は、義務教育の機会均等と平等性の確保、地域の中での子どもたちの育成、また地域コミュニティの形成等にも少なからず寄与してきたといえる。
しかし、この通学区域制度については、昭和59年の臨時教育審議会にはじまり、昭和62年の臨時教育審議会第3次答申、平成8年の行政改革委員会の「規制緩和の推進に関する意見(2次)」と次々に弾力的運用を図るように提言がなされてきた。
これに基づき、平成9年1月には当時の文部省より「通学区域制度の弾力的運用について」の通知がなされ、それ以降も、行政改革委員会の最終意見、中央教育審議会の答申、経済戦略会議の答申等において、学校選択の機会の拡大について取り上げられてきた。さらに、平成12年12月の教育改革国民会議の提言を踏まえ、文部科学省が策定した「21世紀教育新生プラン(レインボープラン)」の中で通学区域の弾力化が提案され、さまざまな方式での学校選択制度を促進することとし、それに基づき実施、又は実施に向けた検討を進めている自治体が相次いでいる。
また、近年の少子高齢化、高度情報化、科学技術の進展など、急激な社会環境の変化に迅速に対応した学校教育の推進が期待されている。具体的には、平成14年4月には完全学校週5日制となり、新学習指導要領のもと総合的な学習の実施、特色ある学校づくり、地域との連携を図った地域に開かれた学校づくりなど、それぞれの学校が地域の特性をふまえた、特色ある教育課程の編成と積極的な教育活動の展開が求められている。
岩見沢市教育委員会では、平成12年に策定された新しい岩見沢市総合計画に基づき、子どもたちの個性や地域の特性を生かした特色ある教育を進めており、平成15年度の教育行政方針を達成するための主要施策として「豊かな人間性を育てる学校教育の推進」を掲げ、透明性の高い開かれた学校づくりや特色ある学校づくりの一層の推進を目指している。
これらの趣旨を十分に生かすためには、これまでの就学すべき学校を指定する通学区域制度の良さを生かしつつ、子どもや保護者が最適で魅力的な教育環境を自らが判断し選択できる新たな制度づくりが必要である。
岩見沢市では、このような背景に立ち学校選択制度を導入しょうとするものであり、この制度は、子ども一人ひとりが自らの能力を伸ばし、生き生きと学校生活を送り、自己実現が図られるとともに、各学校が魅力的な教育環境の実現を目指すものである。
このことは、教育をめぐる様々な問題に対応するための教育改革の第一歩であり、教育改革推進の原動力になると考える。

2 実施内容

(1)就学する学校の指定について

  • ア 現行の規定による指定
    現行の通学区域による指定校に就学を希望する場合は、希望どおりに就学できる
  • イ 学校選択による指定
    現行の通学区域による指定校以外の学校を希望する場合は、希望する学校の受入れ可能な生徒数の範囲内で就学を認めることができることとする。

(2)学校選択の対象について

  • ア 選択できる学校
    選択できる学校は、市内の中学校全校を対象とする。ただし、各学校における受入れ可能な生徒数は、通学区域内に居住する対象者全員が就学できる枠を確保したうえで、当該学校の収容能力の範囲内で定め、あらかじめ明示する。
  • イ 学校選択の申出ができる生徒
    学校選択の申出は、中学校の新一年生を対象とし、他の学年には適用しない。

(3)学校選択の申出の承認等について

  • ア 学校選択の申出
    学校選択の申出は、中学校の新一年生に就学する前年の8月末日までとし、申出の内容については、申出期限までに1回に限りその変更を認めるが、その後においては、一切の変更を認めない。
  • イ 学校選択の承認
    入学を希望した者の数が当該学校の受入れ可能な生徒数の範囲内である場合は、学校選択の申出を希望どおり承認する。
    入学を希望した者の数が受入れ可能な生徒数の範囲を超えた場合は、学校選択の申出をした者による公開抽選により当選者を決定する。
    ただし、抽選で外れた場合でも、その後において入学予定者の転出などにより、受入れが可能となる都度、繰り上げて当選となる補欠として登録される。
  • ウ 補欠の取扱い
    補欠登録により繰り上げて当選できる期限は、12月末日までとし、それがかなわなかった場合は本来の指定校に就学することとする。
  • エ 他市町村からの転入生徒
    9月1日以降に他市町村から岩見沢市に転入した学校選択申出対象生徒で、学校選択の希望がある場合は、転入届の際に申出を受け、当該学校の受入れ可能な生徒数の範囲内においてその申出を順次承認する。

(4)転居等の生徒への対応について

  • ア 岩見沢市内で転居した生徒への対応
    転居する生徒は、指定校変更制度で対応する。
  • イ 岩見沢市から他市町村へ転出した生徒への対応
    転出する生徒は、区域外就学制度で対応する。
  • ウ 個別事情のある生徒への対応
    選択により入学した生徒で教育的な配慮を要する者については、指定校変更制度による就学校の変更を可能とする。
3 実施にあたっての留意事項

教育委員会は、各学校の積極的かつ独創的な教育課程の編成や、指導方法の工夫改善の推進等についての支援を行い、選ばれる価値のある、魅力ある学校づくりを推進する。また、開かれた学校づくりを進めるとともに、ホームページや学校案内など多様な方策により、市民が必要とする情報を十分に提供することとする。

4 実施時期

平成17年4月1日の新入学生徒(中学校の新一年生)から実施する

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学校教育係
〒068-0024 北海道岩見沢市4条西3丁目1番地 であえーる岩見沢4階
電話:0126-35-5125
ファックス:0126-25-2995


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