実施にあたって

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更新日:2022年04月01日

学校選択制度の実施にあたって

1 実施趣旨

岩見沢市教育委員会では、平成12年に策定された新しい岩見沢市総合計画に基づき、子どもたちの個性や地域の特性を生かした特色ある教育を進めており、平成15年度の教育行政方針には「豊かな人間性を育てる学校教育の推進」を掲げ、地域に開かれた特色ある学校づくりを推進している。

さらにその充実を図るためには、家庭、地域、学校、教育委員会がそれぞれの役割を果たし、より一層の連携を図って学校教育の向上に努めることが重要である。

また、子どもや保護者の教育に対する願いや思いを十分に生かすためには、これまでの通学区域に基づいて就学すべき学校が指定される制度の良さを生かしつつ、子どもや保護者が最適で魅力的な教育環境を、自らが判断し選択できる新たな制度づくりが必要である。

岩見沢市教育委員会は、「子どもが主役の学校づくり」を目指し、子ども一人一人が自らの能力を伸ばし、生き生きと学校生活を送り、自己実現が図られる学校教育を推進するために、この制度を実施するものである。

2 背景と経過

これまで、小・中学校への就学は、住所要件により一定区域内の子どもは全て同じ学校に通う通学区域制度を基本としてきた。この制度は、義務教育の機会均等と平等性の確保、地域における子どもの健全育成に寄与するとともに、地域コミュニティの形成にも少なからず寄与してきた。

しかし、少子高齢化や高度情報化、科学技術の進展などによる社会の急激な変化に伴い、学校には、完全学校週5日制のもと総合的な学習の時間の導入、地域に開かれた特色ある学校づくりなど、社会の変化に対応した教育の推進が強く求められるようになってきた。

また、通学区域制度については、子どもや保護者の多様なニーズに応えるために臨時教育審議会の答申、行政改革委員会の意見、文部省(当時)の「通学区域制度の弾力的運用について」の通知等により学校選択の機会の拡大が可能になり、学校選択制度を実施、又は実施に向けた検討を進める自治体が相次いでいる。

岩見沢市においても、指定校の変更を求める申出が年々増加しているが、指定校変更制度の基準を緩和しても、それに応じることができない内容のものもある。このような状況の中、子どもや保護者の教育に対する願いや思いを十分に生かし、子ども一人一人が自らの能力を伸ばし、生き生きと学校生活を送り、自己実現が図られる学校教育を推進するために、平成13年度から学校選択制度の導入について検討を進めてきた。

平成15年7月、「岩見沢市における学校選択制度」について、岩見沢市立学校通学区域審議会に諮問し、その答申内容をふまえて、さらに検討を加えてきたものである。

3 制度導入の目的

  1. 選択という手段を通じて、子ども一人ひとりが自らの能力を伸ばし、生き生きと学校生活を送り、自己実現が図られる。
  2. 各学校は、選択されるという立場から、創意工夫により特色ある教育活動を展開し、家庭や地域と連携して、より一層の活性化を目指し魅力ある学校づくりを推進する。

4 実施に伴う効果

  1. 子どもは、自らの意思と責任で多様な価値の中から学校を選択することで、生き生きと学校生活を送り、保護者は、積極的に学校との関わりをもち、学校との強い協力関係が成立し、教職員と一体となった特色ある学校づくりの推進役となる。
    また、通学区域を越えて人の交流が進むことから、地域の人々の学校に対する関心と支援が一層高まる。
  2. 各学校は、子どもや保護者、地域の人々の学校への関心の高まりを適切に受け止めた教育を推進することにより、地域に開かれた特色ある教育課程の編成・実施が意識化され、学校教育がより一層活性化する。
    また、学校が自らの教育活動に責任を持つ意識が高まり、教育活動の改善と充実が一層進む。
  3. 教職員は、自ら積極的に意識改革を図り、子どもや保護者のニーズの把握に努め、それに的確に対応するとともに、自己研鑚に積極的に取り組み、より一層の資質の向上を図る。
  4. 教育委員会は、各学校が進める地域に開かれた学校づくりや特色ある教育課程の編成・実施、指導方法の工夫や改善などの取り組みを積極的に支援するとともに、より一層の教育環境の整備充実に努める。

5 実施基準

(1) 就学する学校の指定について

「1.通学区域制度」による指定を基本として、個別の事由がある場合には「2.指定校変更制度」によって就学する学校を指定してきた従前の方法に、新たに「3.学校選択制度」による指定を加える。

1.通学区域制度による指定

学校ごとに定められた通学区域の中に住んでいることをもって、それぞれの区域の学校(指定校)を就学校とする。

2.指定校変更制度による指定

保護者の申出を相当の事由があると認めるときは、指定校を変更して他の学校を就学校とする。

3.学校選択制度による指定

指定校以外の学校を選択する申出を受け、受入れ可能な人数の範囲内で希望校を就学校とする。

(2) 実施対象について

  1. 翌年度に中学校の第1学年に就学する予定の市内在住の児童を対象とする。
  2. 市立中学校全校を選択の対象とする。

各学校においては、それぞれの通学区域内に居住する対象者全員が就学したとしても、なお収容できる人数の範囲内で受入れ可能数を定めて、選択希望調査を行う際に公表する。

(3) 選択希望の承認等について

  1. 選択希望の申出は、中学校の第1学年に就学する前年の10月15日までに行う。
  2. 選択希望者の数が希望校の受入れ可能数の範囲内である場合は、申出を希望どおりに承認する。
    各学校の受入れ可能数については、それぞれの通学区域内から他の学校を選択する対象者の数に応じて増加することとなる。
    選択希望者の数が受入れ可能数を超えた場合は、選択希望者を対象として公開抽選会を実施し、当選者を決定する。
  3. 抽選で外れた者は補欠として登録され、希望校に就学する予定者の転出などにより、その後受入れが可能となった人数に応じて繰り上げ当選できる。
    補欠が繰り上げ当選できる期限は、翌年1月下旬までとし、それがかなわなかった場合は指定校に就学する。
  4. 選択希望の申出を締め切った後も、翌年の入学式の前日までに他市町村から転入した対象者については、本制度の基準に基づき、希望校の受入れ可能数の範囲内において申出を承認する。

(4) 選択による指定の変更について

選択により就学した生徒についても、教育的な配慮を要する事由が発生した場合には、指定校変更制度の適用について協議する。

(5) 実施時期

平成17年度のおける中学校第1学年就学予定者から実施する。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 総務係
〒068-0024 北海道岩見沢市4条西3丁目1番地 であえーる岩見沢4階
電話:0126-35-5121
ファックス:0126-25-2995


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