学習用モバイルルーター(Wi-Fi)の貸出
文部科学省が提唱する「GIGAスクール構想の実現」に向け、岩見沢市では令和2年度に児童生徒1人1台のタブレット端末の整備、校内ネットワーク整備が完了し、現在授業などでタブレット端末を活用した学習を行っています。
ICTの活用によってどのような状況にあっても学びを止めない教育環境を実現するためには、各ご家庭において、タブレット端末を自宅で使用するためのインターネット環境の整備が必要となってきます。
岩見沢市では、そのような環境の整備が難しいご家庭に対して、タブレット端末をインターネットに接続するための「モバイルルーター(Wi-Fi)」の貸出を有償で行っています。
貸出備品
- モバイルルーター本体(富士ソフト製 FS030W)
- 充電用USBケーブル
- ACアダプタ
- 電池パック
- 取扱説明書
- 格納箱
- Wi-Fi接続マニュアル
対象
次のすべてに該当するこども
- 岩見沢市内の小・中学校に在学している
- こどもの自宅など(放課後や休日、こどもが主に過ごす場所)に、インターネットを利用した家庭学習のために学校から持ち帰るタブレット端末を接続できるインターネット環境がない
申請
次の遵守事項をご了承いただいた上で「家庭学習のための通信機器貸与申請書(様式第1号)」を学校を通じて教育委員会へ提出してください。
遵守事項
- モバイルルーターを家庭学習の目的以外に使用しない
- モバイルルーターを譲渡または転貸しない
- 貸与期間が満了したときは、速やかにモバイルルーター(付属品を含む)を返却する
- 免除される場合を除き、通信費を負担する
- 故意または重大な過失により機器を亡失し、破損し、または故障させたときは、その補てんに要する費用を負担する
貸与申請から貸与期間満了までの流れ
- 「家庭学習のための通信機器貸与申請書(様式第1号)」を学校または教育委員会へ提出
- 教育委員会にて審査
- 貸与決定後、機器をお受け取り下さい
- ご自宅または日中こどもが主に過ごす場所でご利用ください
- 貸与期間終了日に学校に機器を返却してください
- 市が送付する納付書を使い、市内金融機関でお支払いください
費用
データ通信量上限 | 通信費(月額、税込) |
---|---|
3ギガバイト | 616円 |
10ギガバイト | 1,540円 |
20ギガバイト | 2,200円 |
40ギガバイト | 3,300円 |
- 学校が想定するインターネットを利用した家庭学習の内容により、データ通信量の上限は異なります
- 通信費は、貸与期間の開始日および終了日が月の途中であっても、日割り計算はされません
- 貸与期間終了後、納入通知書をお送りしますので、記載の納期限までにお支払いください(目安は貸与期間終了日から20日後です)
- 準要保護(就学援助)の認定を受けているご家庭は、通信費を免除できます。通信費の免除を受ける場合は「岩見沢市家庭学習環境整備事業通信費免除申請書(様式第3号)」を学校を通じて教育委員会へ提出してください
- 要保護(生活保護)の認定を受けているご家庭は、通信費が保護費で支給される場合があります。担当のケースワーカーにご相談ください
当初申請から変更があった場合
当初の申請内容から変更があった場合は「家庭学習のための通信機器貸与異動(変更)届出書(様式第6号)」を学校を通じて教育委員会へ提出してください。
変更がある場合の例
- モバイルルーター貸与期間中に自宅にWi-Fiを整備したため「モバイルルーターを借りられる条件」を満たさなくなった
- モバイルルーターの貸与期間を延長したい
- モバイルルーターのデータ通信量が足りないため、上限を変更したい
データ通信量の上限を変更したい場合は、変更まで5営業日必要なため、予めご了承ください。なお、月の途中に変更した場合は、変更後の通信費でご負担いただくこととなります。
貸与決定の取消し
保護者やこどもに遵守事項に違反する行為があった場合は、貸与決定を取り消すことがあります。貸与決定取り消しとなった場合は、直ちにモバイルルーター(付属品を含む)を返却してください。なお、モバイルルーター返却日までの通信費はご負担いただきます。
申請様式
家庭学習のための通信機器貸与申請書(様式第1号) (PDFファイル: 102.6KB)
家庭学習のための通信機器貸与申請書(様式第1号) (Wordファイル: 35.5KB)
岩見沢市家庭学習環境整備事業通信費免除申請書(様式第3号) (PDFファイル: 101.4KB)
岩見沢市家庭学習環境整備事業通信費免除申請書(様式第3号) (Wordファイル: 36.0KB)
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更新日:2025年02月12日