申請・届出・報告

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更新日:2024年04月17日

現況報告書の提出

社会福祉法人は、毎年6月末日まで(毎会計年度終了後三月以内)に、「計算書類等(社会福祉法第45条の32第1項)」および「財産目録等(社会福祉法第45条の34第2項)」を所轄庁に届け出なければならないとされています。(社会福祉法第59条)

現況報告に必要な事項は次のとおりです。

  • 計算書類等…各会計年度の計算書類、事業報告、これらの附属明細書、監査報告
  • 財産目録等…財産目録、役員等(理事、監事、評議員)名簿、報酬等の支給の基準を記載した書類、事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類

手続き詳細

平成29年度の届出から、原則「社会福祉法人財務諸表等電子開示システム」を使って作成し、届け出ることとされています。

独立行政法人福祉医療機構の提供する財務諸表等電子開示システムにログインし、各法人のエクセルファイルをダウンロードし、入力してください。

財務諸表の入力方法やシステム全体の操作方法は、福祉医療機構が発行するマニュアルを参照してください。

定款変更認可申請

社会福祉法人の定款を変更する場合、厚生労働省令で定める事項(基本財産の増加、事務所所在地の変更、公告の方法の変更)を除き、所轄庁の認可を受けなければ、その効力は生じません。(社会福祉法第45条の36第2項)

社会福祉法の改正により、定款の変更には評議員会の決議(特別決議)が必要となっています。

評議員会を開催するには、理事会で評議員会の開催を決議し、招集通知を評議員会の1週間前までに各評議員に送付する必要があります。

評議員会の決議を経た後、定款変更認可申請書に必要書類を添えて、所轄庁である岩見沢市長に提出してください。

特別決議とは、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2(定款でこれ上回る割合を定めた場合にはその割合)以上の賛成をもって行われる決議です。(社会福祉法第45条の9第7項)

  • 提出部数…正本1部、副本1部

申請書等

定款変更届

社会福祉法人の定款を変更する場合には、所轄庁の認可が必要となりますが、厚生労働省令で定める次の変更事項については、所轄庁への届出で足りるとされています。(社会福祉法第45条の36第4項)

  1. 基本財産の増加
  2. 事務所所在地の変更
  3. 公告の方法の変更

社会福祉法の改正により、定款の変更には評議員会の決議(特別決議)が必要となっています。評議員会を開催するには、理事会で評議員会の開催を決議し、招集通知を評議員会の1週間前までに各評議員に送付する必要があります。評議員会の決議を経た後、定款変更届に必要書類を添えて、所轄庁である岩見沢市長に提出してください。

  • 提出部数…正本1部

申請書等

理事長変更届

理事長が交代したときは、組合等登記令に基づく変更登記を行った上で、理事長変更届に下記ア~カの必要書類を添えて、1か月以内に所轄庁である岩見沢市長に提出してください。

ア 新理事長の選定に関する理事会議事録

イ 法人登記事項証明書(新理事長に関して登記済のもの)

ウ 新理事長の履歴書

エ 新理事長の身分証明書等(理事就任時に欠格事由の有無について確認したもの)

オ 新理事長の就任承諾書(理事就任時のもの)

カ その他
前理事長が、施設整備等に係る借入金の償還財源の全部又は一部を寄附することとなっている場合にあっては、その確保の方法について明らかになっている書類(理事会等においても協議され、議事録上明確になっていること。)

  • 提出部数…正本1部

申請書等

基本財産処分承認申請

社会福祉法人の基本財産を処分(取り壊し、売却、譲渡、貸与等使用権の設定、その他財産・公益事業用財産・収益事業用財産への切り替え、基本金の取崩し等が該当)する場合には、事前に理事会及び評議員会の承認を受け、所轄庁である岩見沢市長の承認を受けなければなりません。(定款例第29条(基本財産の処分)参照)

所轄庁の承認を得る前に、基本財産の処分を行う事はできませんので注意してください。

理事会、評議員会の承認を受けた後、基本財産処分承認申請書に必要書類を添えて、所轄庁である岩見沢市長に提出してください。

なお、社会福祉施設の改築にあたり老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合は、所轄庁の承認を得る必要はありません。

また、基本財産は定款に定められた事項のため、これを処分した際には、定款変更を伴うこととなります。所轄庁の承認を受け、当該財産を処分した後、速やかに定款変更の手続きを行ってください。

  • 提出部数…正本1部、副本1部

申請書等

基本財産担保提供承認申請

基本財産の担保提供は、処分と異なり定款の変更を伴うものではありませんが、基本財産の経済的価値を減少させるものであることから、処分の場合と同様に、あらかじめ所轄庁の承認を得なければならないとされています。(定款例第29条(基本財産の処分)参照)

所轄庁の承認がなければ、融資等に必要な基本財産の担保提供の手続きを行うことができませんので、十分に留意してください。

なお、担保提供には具体的な必要性があることが前提となりますので、根抵当権の設定は認められません。

ただし、次の場合については、所轄庁の承認を得る必要はありません。

  1. 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
  2. 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

理事会及び評議員会の承認を受けた後、基本財産担保提供承認申請書に必要書類を添えて、所轄庁である岩見沢市長に提出してください。

  • 提出部数…正本1部、副本1部

申請書等

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 総務係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4107
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


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