特別障害者手当
20歳以上で重度の障がいのため、日常生活に常時特別の介護を必要とする方(国民年金法の1級に該当する障害を2つ以上持っている方、または、それと同じ程度の状態にある方)に、年金の有無や種類にはかかわりなく支給されます。
手続きの詳細についてはご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい者福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4112
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月20日