障がいのある方のための各種手当

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更新日:2023年03月20日

特別障害者手当

20歳以上で重度の障がいのため、日常生活に常時特別の介護を必要とする方(国民年金法の1級に該当する障害を2つ以上持っている方、または、それと同じ程度の状態にある方)に、年金の有無や種類にはかかわりなく支給されます。

手続きの詳細についてはご連絡ください。

手続き詳細

障害児福祉手当

20歳未満で重度の障がいのため、在宅での日常生活で常時介護を必要とする方に支給されます。

手続きの詳細についてはご連絡ください。

手続き詳細

特別児童扶養手当

20歳未満の重度または中度の心身に障がいを持つ子を養育している方に支給されます。ただし、児童福祉施設の入所者は除きます。(所得制限があります)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4112
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


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