障害福祉サービス事業者指定に対する意見申出制度
地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組み
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者等の指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を検討して指定に際し必要な条件を付することができ、条件に反した事業者に対して勧告および指定取り消しができることとされました。
制度の詳細については、北海道のホームページ「障害福祉サービス事業者指定等の意見申出制度について」をご確認ください。
障害福祉サービス事業者指定等の意見申出制度について(北海道のページへ)
市町村長による通知の求め
市町村が意見の申出をするにあたっては、あらかじめ障害福祉サービス事業者等の指定にかかる次の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をすることとされています。
- 通知の対象となる障害福祉サービス等の種類
- 通知の対象となる区域及び期間
- その他、当該通知を行うために必要な事項
本市では、北海道へ以下のとおり伝達(通知の求め)をしました。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい者福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4112
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294




更新日:2026年10月02日