災害弔慰金・災害障害見舞金

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更新日:2025年02月20日

令和6年度の大雪災害について、同一災害によって2以上の都道府県で災害救助法が適用されたため、国内すべての市町村において当該災害による被災者および遺族への災害弔慰金・災害障害見舞金の支給が可能となりました。

各要件に当てはまる方は支給の対象となる可能性がありますので、お問い合わせください。

災害弔慰金

対象者

令和6年度の大雪災害により死亡した岩見沢市民のご遺族

支給対象遺族

1.配偶者、子、父母、孫、祖父母

2.上記のいずれもいない場合には兄弟姉妹(死亡した当時に同居または生計を同じ

くしていた方に限る)

支給額

1.生計維持者が死亡した場合は500万円

2.その他の方が死亡した場合は250万円

災害障害見舞金

対象者

令和6年度の大雪災害により重度障害を負った岩見沢市民

対象となる障害の程度

1.両眼が失明した人

2.咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人

3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人

4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人

5.両上肢をひじ関節以上で失った人

6.両上肢の用を全廃した人

7.両下肢をひざ関節以上で失った人

8.両下肢の用を全廃した人

9.精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目

と同程度以上と認められる人

支給額

1.生計維持者が重度障害を負った場合は250万円

2.その他の方が重度障害を負った場合は125万円

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 総務係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4107
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294


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