給水装置の管理について

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更新日:2022年12月15日

給水装置

道路に布設された配水管(水道管)から、家庭に水を引き込むための分水栓、給水管、止水栓、メーター、水抜栓、蛇口などの器具を総称して「給水装置」といいます。
道路に布設された配水管は、市(水道部)の所有ですが、メーター以外の給水装置は、個人が設置しますので、その維持・管理は個人の責任で行い、破損したときの修理も個人の対応となります。また、破損によって漏水したときは、その料金も個人の負担になります。なお、破損箇所が公道内のときは、修理は、市が対応します。

給水装置の管理範囲を示したイラスト 詳細は以下

給水装置の管理範囲

  • 分水栓、給水管、止水栓、地下メーター、水抜栓、地上メーターは個人が設置・管理
  • 破損した場合、公道内は市が対応、宅地内は個人が対応

漏水防止

長期間水道を使用しないときは、水抜栓による水落としのほか、止水栓を閉止するようにしてください。また、建物を取り壊すなど水道の使用を止めるときは、分水栓を閉止してください。

なお、給水装置の修理や止水栓、分水栓の閉止などは、必ず指定工事業者で行ってください。

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