貯水槽水道について
ビル・マンション等の建物で、水道管から供給される水をいったん受水槽に受けたのち利用者に給水する施設を「貯水槽水道」といいます。 受水槽に入るまでの水質は市が管理しますが、受水槽以降はその設置者(建物の所有者)が責任を持って管理することになっています。
貯水槽水道の種類
貯水槽水道には、10立方メートルを超える「簡易専用水道」と10立方メートル以下の「小規模貯水槽水道」があります。
簡易専用水道
受水槽の容量が10立方メートルを超える「簡易専用水道」については、従来から水道法により設置者が、当該水道の管理基準の遵守と管理状況の検査の受検を義務付けられています。
小規模貯水槽水道
平成15年4月1日からは、水道法の改正により10立方メートル以下の「小規模貯水槽水道」は、市と保健所が連携し、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことになりました。
また、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うこととなりました。
小規模貯水槽水道設置者の管理
小規模貯水槽水道の設置者は、次の管理に努めなければなりません。
- 貯水槽の周囲を常に清潔に保つこと。
- 小規模貯水槽水道の損傷等の有無及び状況等について、定期に点検を行うこと。
- 末端給水栓における水の色、濁り、臭気及び味等の有無についての検査並びに残留塩素の測定を定期におこなうこと。また、その結果、異常が判明したときは、直ちに市に届けでること。
- 1年以内ごとに1回定期に、給水栓における臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の検査を行うこと。
- 水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期に行うこと。
市の管理指導
- 貯水槽水道に関する一般的問い合わせや、相談
- 給水栓(蛇口)における色・濁り・臭い・味・残留塩素測定などの簡易検査
- 管理基準・管理方法の指導
- 清掃業者と検査機関の紹介
くわしい内容につきましては、下記担当に問い合わせてください。
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〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
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更新日:2022年12月15日