Q&A 市税

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更新日:2022年05月19日

質問1 減免制度はありますか?

次のような場合は、市・道民税の減免を受けることができる場合があります。

  1. 生活保護を受けたとき
  2. 前年の合計所得金額が135万円以下の学生、生徒
  3. 災害(火災、風水害など)で特別な事情(死亡、障がいなど)にあるとき

次のような場合は、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができる場合があります。

  1. 災害により滅失し、又は甚大な損害を受けた固定資産
  2. 生活保護を受けている方が所有する固定資産
  3. 公共の用に供する固定資産
  4. 公益のため使用する固定資産

次のような場合は、軽自動車税の減免を受けることができる場合があります。

  1. 一定の障がいがある方が所有する軽自動車等

減免を受けようとする場合は申請が必要です。
詳細な適用要件や手続き方法等は、税目や対象者の状況等により異なりますので、お問い合わせください。

質問2 今年に入って転入しました。税証明はとれますか?

市・道民税の賦課期日は1月1日です。
例えば、令和5年度の市・道民税は、原則として令和5年1月1日にお住まいの市町村で課税されます。
税証明は、課税している市町村で発行されるので、1月1日以後に転入された方の税証明は岩見沢市ではなく、1月1日にお住まいだった市町村で発行を受けることができます。

質問3 岩見沢市から転出したのに課税されているのですが?

市・道民税の賦課期日は1月1日です。
例えば、令和5年度の市・道民税は、原則として令和5年1月1日にお住まいの市町村で課税されます。
1月1日に岩見沢市にお住まいであれば、その後、転出したとしても岩見沢市で課税することとなります。
同様に、軽自動車税の賦課期日は4月1日、固定資産税は1月1日で、賦課期日時点で岩見沢市に登録されている軽自動車や固定資産税の課税物件があれば岩見沢市で課税することとなります。

質問4 郵送で税証明をとりたいのですが?

税証明は郵送でも交付を受けることができます。必要書類に定額小為替、返信用封筒を添えて、郵送請求してください。

詳しくは税証明交付申請書(郵送用)のページをご覧ください

質問5 亡くなった人の税金は?

市・道民税は賦課期日の1月1日にご存命であれば、前年の所得などを基に課税されます。
また、固定資産税は1月1日に課税対象となる固定資産があれば、軽自動車税は4月1日に軽自動車があれば課税されます。
亡くなった方の税は、相続人の方に納めていただくこととなりますので、納税義務者の方が亡くなった場合は、相続人代表者指定届を提出してください。

質問6 市道民税が年金から引かれているのに納付書がきたが?

公的年金から天引きされる市・道民税は、公的年金所得に係る市・道民税とされています。したがって、前年中に給与所得や営業所得、不動産所得など、公的年金以外の所得が一定以上あった場合は、年金からの天引き以外の方法で納めていただくことがあります。
また、控除の追加などにより年度の途中で税額が変更になった場合は、公的年金からの天引きが停止されるため、残りの額を納付書などで納めていただくこととなります。

質問7 毎月の給与から市・道民税が天引きされています。退職した場合、残りの税額はどうなりますか?

原則として退職時に一括して納入していただくこととなります。詳しくは、お勤め先の給与担当にご確認ください。

質問8 現在収入がなくても市・道民税はかかりますか?

市・道民税は、前年の収入をもとに課税されます。
現在収入がなくても、前年中に一定以上の収入があれば市・道民税はかかります。

質問9 これまで無収入で非課税でしたが、パートで働くことになりました。税金はどうなりますか?

パートやアルバイトの収入は給与所得となります。収入額により、所得税や市・道民税、配偶者控除や扶養控除などの対象かは、下表の通りです。
ただし、市・道民税の所得割と所得税は、所得控除の額によりかからない場合があります。また、その方が未成年、障がい者、寡婦またはひとり親の場合は基準が異なります。
詳しくはお問い合わせください。

給与収入額 97万円以下
市・道民税 かからない
所得税 かからない

配偶者控除

扶養控除

受けられる
配偶者特別控除 受けられない
給与収入額 97万円超100万円以下
市・道民税 均等割がかかる
所得税 かからない

配偶者控除

扶養控除

受けられる
配偶者特別控除 受けられない
給与収入額 100万円超103万円以下
市・道民税 均等割と所得割がかかる
所得税 かからない

配偶者控除

扶養控除

受けられる
配偶者特別控除 受けられない
給与収入額 103万円超201万6千円未満
市・道民税 均等割と所得割がかかる
所得税 かかる

配偶者控除

扶養控除

受けられない
配偶者特別控除 受けられる
給与収入額 201万6千円以上
市・道民税 均等割と所得割がかかる
所得税 かかる

配偶者控除

扶養控除

受けられない
配偶者特別控除 受けられない

質問10 年の途中で土地を売却しました。固定資産税はどうなりますか?

固定資産税は、毎年1月1日現在で登記簿に所有者として登録されている方に対して、その年の4月から始まる年度分として課税されます。
年の途中で売却したとしても、1月1日現在で登記簿に所有者として登録されていれば、その年度は固定資産税を納めていただくこととなります。

質問11 住宅を取り壊したら土地の固定資産税が高くなると聞いたのですが?

住宅が建てられている土地には、税を軽減する特例措置が設けられています。住宅を取り壊したり、用途を変更すると、特例措置が適用されなくなります。

質問12 住宅を取り壊したのですが、何か手続きは必要ですか?

登記済の家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の申請をしていただくと、法務局から市税務課に通知が届き、それをもとに固定資産税台帳の滅失処理を行います。
登記していない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合は、税務課へ家屋滅失届を提出いただくことで、固定資産税台帳の滅失処理を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 管理係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4029
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352


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