Q&A 年金関係

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更新日:2022年04月01日

質問1 20歳になったら必ず国民年金に加入するのですか?

日本国内に居住している20歳から60歳までの方は、国民年金の被保険者となります。20歳になれば、厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている人を除き、国民年金第1号の加入手続きをすることが必要です。

質問2 会社を退職しましたが、年金の手続きは必要ですか?

市区町村で国民年金に加入する手続きが必要です。また、扶養していた配偶者も加入届出が必要となります。

質問3 付加保険料とはどのようなものですか?

月々の定額保険料に付加保険料400円をプラスして納めると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて受け取ることができます。(上乗せ額は、年間200円×付加保険料を納めた月数)

質問4 保険料の割引はありますか?

国民年金保険料の前納割引制度があります。
口座振替による1ヶ月前納・6ヶ月前納・1年前納・2年前納、クレジットカード納付・納付書(現金)による6ヶ月前納・1年前納・2年前納など、保険料をまとめて前払い(前納)すると保険料が割引されます。

質問5 保険料を納められません。どうしたらよいですか?

毎月保険料を納付するのが困難な場合は、国民年金保険料免除・納付猶予制度を利用してください。
本人、世帯主、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。

質問6 学生には保険料を後払いできる制度があると聞いたのですが?

学生は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。

質問7 免除されていた保険料は後で納めることができますか?

免除などを受けた期間の保険料は、後から納付(追納)することができます。追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます。追納する保険料額は、免除などを受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降は承認を受けた当時の保険料額に加算額が上乗せされますので、お早めの追納をおすすめします。

質問8 年金を受け取るために必要な納付期間が不足しています。年金は受給できませんか?

60歳から任意加入することで受給権を確保できることもありますので、お早めに市役所や年金事務所でご相談ください。

質問9 65歳で国民年金を請求するにはどうしたらよいですか?

受給権が発生する方には、65歳到達の3ヶ月前に基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所、年金加入記録をあらかじめ印字した年金請求書が日本年金機構から送付されますので、65歳の誕生日の前日以降請求してください。

年金請求書が届かなくても、昭和61年3月まで厚生年金、共済組合に加入していた配偶者の扶養になっていた期間や海外に在住していた期間がある方などは、その期間を含めることで受給権が発生する場合もありますので、市役所や年金事務所へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

医療年金課 年金係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4203
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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