景観法の届出

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更新日:2022年06月02日

岩見沢市は北海道が景観法に基づき定めた「北海道景観計画」において「北海道景観計画区域」指定されております。

この区域内で一定の規模を超える建築物の建築等、工作物の建設等、都市計画法に基づく開発行為を行う場合は、事前に北海道知事への届出が必要です。

詳しくは北海道のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4684
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7272


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