【監査関係法令等抜粋】岩見沢市監査委員条例
岩見沢市監査委員条例
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趣旨
第1条 本市の監査委員に関しては、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
監査委員の定数
第2条 本市の監査委員の定数は、3人とする。
常勤の監査委員
第3条 識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち1人は、常勤とする。
監査等の執行
第4条 監査委員は、法令の定めるところによりその職務を行う。
- 監査委員は、法令に定められた監査、検査又は審査を行うときは、あらかじめ、対象となるものに、そのつど期日を通知する。ただし、必要があると認めるときは、この限りでない。
公表の方法
第5条 監査委員の行う公表に関しては、監査委員において特に必要があると認めるもののほか、岩見沢市公告式条例(昭和18年条例第1号)の定めるところによる。
事務局の設置
第6条 監査委員に事務局を置く。
- 事務局長、書記、その他の職員の定数は、岩見沢市職員定数条例(昭和31年条例第8号)の定めるところによる。
補則
第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関して必要な事項は、監査委員が別にこれを定める。
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4874
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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更新日:2022年04月01日