【監査関係法令等抜粋】岩見沢市監査委員条例

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更新日:2022年04月01日

岩見沢市監査委員条例

趣旨

第1条 本市の監査委員に関しては、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

監査委員の定数

第2条 本市の監査委員の定数は、3人とする。

常勤の監査委員

第3条 識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち1人は、常勤とする。

監査等の執行

第4条 監査委員は、法令の定めるところによりその職務を行う。

  1. 監査委員は、法令に定められた監査、検査又は審査を行うときは、あらかじめ、対象となるものに、そのつど期日を通知する。ただし、必要があると認めるときは、この限りでない。

公表の方法

第5条 監査委員の行う公表に関しては、監査委員において特に必要があると認めるもののほか、岩見沢市公告式条例(昭和18年条例第1号)の定めるところによる。

事務局の設置

第6条 監査委員に事務局を置く。

  1. 事務局長、書記、その他の職員の定数は、岩見沢市職員定数条例(昭和31年条例第8号)の定めるところによる。

補則

第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関して必要な事項は、監査委員が別にこれを定める。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4874
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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