【監査関係法令等抜粋】岩見沢市監査委員事務局規程

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更新日:2022年04月01日

岩見沢市監査委員事務局規程

趣旨

第1条 岩見沢市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務取扱いについては、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

職員

第2条 事務局に次の職員を置く。

  • 事務局長
  • 書記
  • その他の職員

係の設置

第3条 事務局に次の係を置く。

  • 監査係

職務

第4条 係長(相当職を含む。以下同じ。)は、書記の中から監査委員が命ずる。

  1. 事務局長(相当職を含む。以下同じ。)は、監査委員の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
  2. 係長は、上司の命を受け、事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
  3. 事務局長に事故あるときは、特に命を受けた職員がその職務を代理する。

事務分掌

第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

  1. 公印の保管に関すること。
  2. 文書の収受発送に関すること。
  3. 予算の要求、経理及び庶務に関すること。
  4. 法令に定められた監査委員の職務に関すること。
  5. 監査執行に関すること。
  6. 出納検査及び決算審査に関すること。
  7. 前各号のほか、特に命ぜられた監査、検査及び審査に関すること。

事務の決裁

第6条 事務局長が決裁すべき事案は、次の定めるところによる。

  • 岩見沢市事案決裁規則(平成12年規則第2号)別表1に定めるもののうち、決裁権者を部長及び課長とする事案
  • 公印の管守に関すること
  1. 前項に規定する事項であっても、特に重要と認められるものについては、監査委員の決裁によるものとする。 

公印

第7条 監査委員及び事務局長の公印を次のように定める。

  • 縦、横30ミリメートル
    監査委員の公印 (公印略)

  • 縦、横21ミリメートル
    事務局長の公印 (公印略)

その他

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、事務の取扱い等については、岩見沢市の関係規定の例による。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4874
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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