【監査関係法令等抜粋】岩見沢市監査委員処務規程

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更新日:2022年04月01日

岩見沢市監査委員処務規程

趣旨

第1条 この規程は、岩見沢市監査委員条例(昭和39年条例第15号)第7条の規定に基づき、監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

監査委員の協議

第2条 監査委員の監査等に関する重要事項は、原則として監査委員の協議に基づき執行するものとする。

  1. 前項の協議は、毎月20日に行う。ただし、特別な事情があるときは、これを変更することができる。また、監査委員相互において必要があると認めたときは、随時に行うものとする。
  2. 第1項の重要事項は、おおむね次のとおりとする。
    1. 監査委員の職務執行の一般方針に関すること。
    2. 監査等の計画及び実施に関すること。
    3. 監査等の結果に関する報告の決定又は意見の決定、講評、提出及び公表に関すること。
    4. 規程の制定改廃に関すること。
    5. 監査委員事務局の機構に関すること。
    6. 前各号のほか、監査委員の職務に関する重要事項

(平26監査委訓令1・令2監査委訓令1・一部改正)

監査委員の事務分担

第3条 監査執行上必要があるときは、監査委員の協議により、業務の担任区分を定めることができる。

代表監査委員

第4条 代表監査委員の選任は、監査委員の合議による。

  1. 代表監査委員の任期は、決定のときから監査委員としての在任期間が終わるときまでとする。
  2. 代表監査委員を決定したときは、市議会、市長及び市の執行機関に通知するものとする。
  3. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条の3第4項に規定する代表監査委員の職務代理は、識見を有する者のうちから選任された監査委員、議員のうちから選任された監査委員の順序による。
  4. 代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び地方自治法第242条の3第5項に規定する訴訟に関する事務を処理する。

(平19監査委訓令1・一部改正)

監査等の実施

第5条 監査委員は、別に定める岩見沢市監査基準(令和2年監査委員告示第1号)に基づき、監査等を行うものとする。

  1. 例月現金出納検査は、毎月25日(岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)に定める休日の場合は翌日)に行う。ただし、監査委員が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平29監査委訓令2・令2監査委訓令1・一部改正)

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〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
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