監査等の種類

ページID : 5687

更新日:2022年04月01日

監査

定期監査

(地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査)

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行うもの

  1. 市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行なわれているかどうかを主眼として実施するもの
  2. 市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行なわれているかどうかを主眼として実施するもの
  3. 必要に応じ、市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行なわれているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施するもの

随時監査

(地方自治法第199条第1項及び第5項の規定による監査)

必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するもの

行政監査

(地方自治法第199条第2項の規定による監査)

必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行なわれているか、法令等の定めるところに従って適正に行なわれているかどうかを主眼として、適時に実施するもの

財政援助団体等に対する監査

(地方自治法第199条第7項の規定による監査)

財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行なわせているものに対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行なわれているかどうかを主眼として実施するもの

公金の収納又は支払事務に関する監査

(地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査)

指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は市長若しくは企業管理者の請求に基づき、公金の収納又は支払いの事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行なわれているかどうかを主眼として実施するもの

住民の直接請求に基づく監査

(地方自治法第75条の規定による監査)

請求に係る事務の執行について実施するもの

議会の請求に基づく監査

(地方自治法第98条第2項の規定による監査)

請求に係る事務について実施するもの

採択請願の措置請求に係る監査

(地方自治法第125条の規定に関する監査)

議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施するもの

市長の要求に基づく監査

(地方自治法第199条第6項の規定による監査)

要求に係る事務の執行について実施するもの

住民監査請求に基づく監査

(地方自治法第242条の規定による監査)

請求の内容について実施するもの

市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査

(地方自治法第243条の2第3項・地方公営企業法第34条の規定による監査)

要求に係る事実の有無等について実施するもの

共同設置機関の監査

(地方自治法第252条の11第4項の規定による監査)

共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が実施するもの

検査

例月現金出納検査

(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行なわれているかどうかを主眼として実施するもの

審査

決算審査

(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)

決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行なわれているかどうかを主眼として実施するもの

基金の運用状況審査

(地方自治法第241条第5項の規定による審査)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、確実かつ効率的に行なわれているかどうかを主眼として実施するもの

健全化判断比率審査

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定による審査)

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類等の計数が正確かどうかを主眼として実施するもの

資金不足比率審査

(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定による審査)

公営企業における資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類等の計数が正確かどうかを主眼として実施するもの

監査関係法令抜粋

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4874
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


このページに対するお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか