監査計画

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更新日:2024年04月01日

令和6年度年間監査計画

この年間監査計画は、岩見沢市監査基準(令和2年監査委員告示第1号)第13条の規定に基づき定めたものである。

1 基本方針

近年、地方公共団体の行財政環境が厳しさを増す中、本市を取り巻く内外の環境を踏まえ、監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスクの内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し実施するものとする。また、下記2の各号に示す監査等の対象が、予算及び議決並びに法令等に基づいて適正に行われているかに留意し、公正で効率的な行政運営が確保されるよう積極的な監査を実施するものとする。

2 監査等の種類及び対象

(1) 定期監査 (地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第1項並びに第4項及び法第252条の11第4項)

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務事業の執行に係る工事について、法令に適合し、正確性が確保されているか検証するほか、経済性、効率性、有効性の視点からも検証する。

  • 事務監査 (全部局 共同設置機関(公平委員会)の監査を含む)
  • 工事監査 (工事担当部局)

(2) 行政監査 (法第199条第2項)

テーマの選定(令和7年度実施予定)

(3) 随時監査 (法第199条第1項及び第5項)

必要があると認めるときは、定期監査に準じ、その都度実施する。

(4) 財政援助団体等監査 (法第199条第7項)

出資団体、補助団体及び公の施設の管理を行わせている団体などのうち、必要と認める団体について、当該団体の財政的援助にかかる出納その他の事務の執行が適正に行われているか、その財政的援助団体等が所期の目的を達成されているか、公益上の必要性などの視点から検証する。

  • 監査対象 補助団体

(5) その他の監査 ~要求等により実施

市長、議会からの要求・請求があった場合や、住民から監査の請求などがあった場合及び監査委員が必要と認めるとき等には、監査を実施する。

  • ア 住民の直接請求に基づく監査 (法第75条)
  • イ 議会の請求に基づく監査 (法第98条第2項)
  • ウ 市長の要求に基づく監査 (法第199条第6項)
  • エ 公金の収納又は支払事務に関する監査 (法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項)
  • オ 住民監査請求に基づく監査 (法第242条)
  • カ 市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の2第3項又は公企法第34条)

(6) 例月現金出納検査 (法第235条の2第1項)

会計管理者等の保管する現金の在高及び出納関係諸帳簿の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているか検査する。

(7) 決算審査 (法第233条第2項、公企法第30条第2項)

決算その他関係諸表が法令に適合し、かつ計数が正確であるか審査するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているか審査する。併せて、財産の管理状況についても審査する。

(8) 基金の運用状況審査 (法第241条第5項)

基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査する。

(9)健全化判断比率審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)第3条第1項)

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査する。

(10) 資金不足比率審査 (健全化法第22条第1項)

公営企業における資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査する。

3 監査等の対象別実施予定時期

「令和6年度監査等実施計画」のとおり

4 監査等の方法

各監査等実施の概ね1 か月前に実施要領を策定・決定のうえ、実施するものとする。ただし、例月現金出納検査については、例月現金出納検査実施要領(令和2年4月20日施行)に基づき実施する。

5 監査等の実施体制

各監査等は、全監査委員が実施し、監査委員事務局の担当・分担については、各監査等の実施要領策定の際に決定する。

6 監査等の通知

各監査等の実施要領に基づき、実施方法・実施体制等について必要に応じて関係部局長等に対し、通知するものとする。

7 監査結果の講評及び弁明、見解等の聴取

  1. 講評は監査終了後、速やかに監査委員から関係部局長等に対して行う。
  2. 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定前に、講評事項に対して関係部局長等からの弁明、見解等を聴取するものとする。
    また、監査の結果において、指摘・指導事項等がある場合には、監査委員は関係部局長等に対し、各監査の結果に関する報告の決定前までに、期日を定めて改善・検討状況報告を求めるものとする。

8 報告・公表、意見書の提出

  1. 定期監査、行政監査及び財政援助団体等監査については、議会議長及び市長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会に結果の報告を提出し、岩見沢市公告式条例に基づいて、次の定例会の招集告示に合わせて公表する。また、岩見沢市ホームページを活用して周知を行う。
  2. 例月現金出納検査については、議会議長及び市長に結果の報告を提出する。
  3. 決算審査、基金の運用状況審査、健全化判断比率審査及び資金不足比率審査については、各意見書を、第3回定例会の招集告示までに市長に提出する。

9 措置状況の報告及び公表

監査の結果に関する報告のうち、特に措置を講ずる必要があると認める事項については、監査委員から市長等に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告し、期日を定めて措置状況の報告を求めるものとする。この場合、監査委員は当該勧告の内容を公表するものとする。
市長等から、措置の内容の通知を受けた場合は、監査委員は当該措置の内容を公表するものとする。

10 フォローアップ

前年度定期監査の講評における指摘事項等については、定期監査実施時に合わせ、改善・検討進捗状況の調査を行い、措置の達成状況や進捗、結果を検証・分析するフォローアップを実施し、監査の実効性を高めるものとする。

令和6年度監査等実施計画

定期監査(事務監査)(学校監査含む)

実施の期日

令和6年9月上旬~令和7年2月中旬

監査等の対象

  • 総務部(公平委員会に関する事務を含む)
  • 企画財政部
  • 情報政策部
  • 健康福祉部
  • 市民環境部
  • 農政部
  • 経済部
  • 建設部
  • 水道部
  • 教育委員会事務局
  • 会計室(分室を含む)
  • 議会事務局
  • 選挙管理委員会事務局
  • 農業委員会事務局
  • 市立病院(市立栗沢病院、高等看護学院を含む)

監査等の範囲

令和5年度に執行された事務事業等について

根拠とする法令

法第199条第1項並びに第4項及び法第252条の11第4項

定期監査(工事監査)

実施の期日

前年度分

令和6年4月上旬~7月中旬

当該年度分

令和6年10月上旬~令和7年2月中旬

監査等の対象

工事担当部局

監査等の範囲

前年度分

令和5年11月から令和6年3月末日までに完了した工事等について

当該年度分

令和6年4月から令和6年10月末日までに完了した工事等について

根拠とする法令

法第199条第1項及び第4項

行政監査

令和7年度実施に向けテーマ選定(法第199条第2項)

随時監査等

実施の期日、監査等の対象・範囲

必要があると認めるときは、定期監査に準じ、その都度実施する。

根拠とする法令

法第199条第1項及び第5項

財政援助団体等監査(補助団体)

実施の期日

令和6年12月中旬~令和7年2月中旬

監査等の対象

岩⾒沢市が財政的援助をしている団体及び所管部局

監査等の範囲

令和5年度において執⾏した事業等について

根拠とする法令

法第199条第7項

その他の監査

実施の期日、監査等の対象・範囲は要求等により実施する。

例月現金出納検査

実施の期日

毎月25日

監査等の対象

会計管理者等の行う現金等の出納事務及び保管状況

監査等の範囲

検査執行日の前月分について

根拠とする法令

法第235条の2第1項

決算審査(公営企業会計)

実施の期日

令和6年5月中旬~7月中旬

監査等の対象

  • 病院事業会計
  • 水道事業会計
  • 下水道事業会計

監査等の範囲

各公営企業会計の令和5年度決算について

根拠とする法令

公企法第30条第2項

決算審査(一般会計・特別会計)(財産管理状況審査含む)

実施の期日

令和6年6月中旬~8月上旬

監査等の対象

  • 一般会計
  • 特別会計

監査等の範囲

各会計の令和5年度決算について

根拠とする法令

法第233条第2項

基金運用状況の審査

実施の期日

令和6年6月中旬~8月上旬

監査等の対象

運用基金

監査等の範囲

運用基金の令和5年度における運用状況について

根拠とする法令

法第241条第5項

健全化判断比率審査

実施の期日

令和6年7月中旬~8月上旬

監査等の対象・範囲

令和5年度決算における健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

根拠とする法令

健全化法第3条第1項

資金不足比率審査

実施の期日

令和6年7月中旬~8月上旬

監査等の対象・範囲

令和5年度決算における資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

根拠とする法令

健全化法第22条第1項

参考資料(過年度年間監査計画PDFデータ、関係法令抜粋)

過去の年間監査計画

監査関係法令

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4874
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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