自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条で市町村の法定受託事務と定められており、岩見沢市は防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集に関する事務に必要な情報を紙媒体で提供しています。
提供する情報は、自衛隊で厳重に保管されることはもとより、個人情報の適正な管理を行うこととしています。
これまでの対応
平成28年度までは、住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧申請により、自衛隊職員が住民基本台帳を閲覧し、自衛官等募集事務に必要な募集対象者情報を書き写していました。
平成29年度からは、防衛大臣から紙媒体による募集対象者情報の提供依頼があったことを受け、情報提供の法的根拠を踏まえ、個人情報の適正な管理を条件に、募集対象者情報の紙媒体による提供を行うこととしました。
(参考)住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳は、住民基本台帳法の規定に基づき以下の場合に閲覧することができます。閲覧状況は年に1回公表しています。
- 国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務のために必要である場合
- 統計調査、世論調査、学術研修その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
- 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
情報提供の法的根拠など
情報提供の根拠
自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
また、令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知で、自衛官および自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないとされています。
岩見沢市個人情報保護条例との関係(令和4年度まで)
岩見沢市個人情報保護条例では、個人情報の提供を制限していますが、同条例第8条第1項第1号に、法令の定めのあるときは提供できる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令に基づき提供しようとするものであり、同条例の関係でも適正な事務となっています。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。
個人情報の保護に関する法律との関係(令和5年度以降)
個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日より施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取り扱いに関しては、同法の規定に基づき実施することとなりました。同法第69条第1項において、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、募集対象者情報の提供は、法律に基づき提供しようとするものであり、同法律の関係でも提供できるものと解釈されます。なお、提供にあたり本人の同意は必要とされていません。
個人情報の適正な管理
自衛隊へ提供する募集対象者情報については、自衛隊において適切に保管することはもとより、目的外使用や複製の禁止、業務終了後は適切に廃棄するなど、岩見沢市と自衛隊との間で遵守事項を定めており、個人情報の厳正な管理を行うこととしています。
自衛官募集事務に係る対象者情報の提供(令和7年度)
令和7年度も防衛大臣からの自衛官等募集対象者の情報提供依頼に基づき、情報を提供いたします。
対象者
岩見沢市内に住民登録している方のうち、令和7年度中に18歳および22歳になる日本国籍の方
- 18歳になる方(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ)
- 22歳になる方(平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれ)
提供する情報
氏名、性別、住所
提供時期
令和7年6月上旬頃
自衛隊への情報提供を希望しない方へ
本件が法令などの根拠に基づく提供であることは前述の通りですが、自衛隊に自衛官等募集事務を目的とした、ご自身の個人情報の提供を望まない方への配慮として、除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外いたします。
なお、18歳になる時に除外申請を行った方でも、22歳になるときに自衛隊への情報提供を希望しない場合は、対象年度において再度申請が必要です。
受付期間
土曜日・日曜日、祝日を除く、令和7年4月1日(火曜日)から令和7年5月30日(金曜日)の午前9時から午後5時30分
申請方法
郵送、Eメールまたは持参
- 郵送、Eメールの場合は、受付期間内必着です
- 普通郵便でも受付可能ですが、個人情報を含んだ資料をお送りいただく必要があることから、簡易書留にてお送りいただくことを推奨しています
提出先
〒068-8686 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
岩見沢市総務部総務課総務係(岩見沢市役所本庁舎3階)
電話 0126-35-4810(直通)
提出書類
- 郵送やEメールの場合は、本人確認書類の写しを添付してください
- 個人番号カード(マイナンバーカード)の写しを添付する際は、表面(顔写真のある側)を印刷してください
- 健康保険証の写しを添付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号が見えないように黒く塗りつぶしてください
対象者本人が申請する場合
- 除外申請書(様式1)
- 本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証など)
対象者の法定代理人が申請する場合
- 除外申請書(様式1)
- 対象者の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証など)
- 法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証など)
- 法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など。ただし、同一世帯の方で本籍が岩見沢市にある方は不要)
任意の代理人が申請する場合
- 除外申請書(様式1)
- 対象者の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証など)
- 代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証など)
- 対象者からの委任状
様式
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4810
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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更新日:2025年04月07日