○岩見沢市会計規則
平成18年3月20日
規則第26号
目次
第1章 通則
第1節 趣旨及び用語(第1条・第2条)
第2節 指定金融機関等(第3条―第11条)
第2章 収入
第1節 歳入予算の執行(第12条)
第2節 収納(第13条―第16条)
第3節 指定金融機関等の収納事務(第17条)
第4節 出納員等の収納事務(第18条―第21条)
第5節 収納の特例(第22条―第28条の3)
第6節 収納の整理(第29条―第35条)
第3章 予算の執行
第1節 歳出予算の執行
第1款 予算の執行(第36条・第37条)
第2款 支出負担行為(第38条―第41条)
第3款 補助金等の交付(第42条)
第4款 支出命令(第43条―第54条)
第2節 支払
第1款 支払の手続(第55条―第61条)
第2款 指定金融機関の支払手続(第62条)
第3款 小切手の振出(第63条―第68条)
第3節 支払の特例
第1款 支払特例の指定(第69条―第72条)
第2款 支払の手続(第73条―第83条)
第4節 支払の整理
第1款 支払の整理(第84条・第85条)
第4章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券(第86条―第91条)
第5章 物品
第1節 物品の調達
第1款 物品の購入(第92条―第94条)
第2款 物品の検収(第95条―第97条)
第2節 物品の管理及び保管
第1款 物品の管理(第98条)
第2款 物品の保管(第99条―第101条)
第3款 物品の使用廃止及び処分(第102条)
第6章 雑則
第1節 現金及び物品の保管責任(第103条―第107条)
第2節 帳票の記録管理及び様式(第108条―第111条)
第3節 決算(第112条・第113条)
第4節 補則(第114条―第119条)
第1章 通則
第1節 趣旨及び用語
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、会計事務について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 指定金融機関 令第168条第2項の規定により公金取扱店に指定された金融機関をいう。
(4) 派出所 指定金融機関の市役所内公金取扱店派出所をいう。
(5) 収納代理店 令第168条第4項の規定により収納代理金融機関に指定された銀行等(支店、支所を含む。)をいう。
(6) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(7) 歳入調定者 歳入の調定及び収納を所管する課長等をいう。
(8) 出納員等 出納員、現金出納員、物品出納員、現金収納員、物品出納補助員及び分任出納員をいう。
(9) 通知書等 納税通知書、納入通知書等をいう。
(10) 納入義務者 市税及び税外諸収入金(以下「市税等」という。)を納付、納入する義務のあるものをいう。
(11) 部長等 市長部局の部の長、教育委員会事務局の部の長及び議会事務局長並びに市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和56年訓令第3号)第3条に定める部長の決裁権限を有する選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長並びに岩見沢市会計管理者の補助組織に関する規則(平成19年規則第16号)第8条に定める部長の決裁権限を有する会計室長をいう。
(12) 課長等 市長部局の課の長及び室の長、教育委員会事務局の課の長、室の長及び館の長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局次長並びに会計室長をいう。
(13) 支出負担行為 法第232条の3の行為で支出命令に至るまでの事務手続及びその責任をいう。
(14) 支出命令者 岩見沢市事案決裁規則(平成12年規則第2号)別表第1の3財務に関する事案の項第14号に定める支出命令の決裁権者をいう。
(15) 支出負担行為の確認 会計管理者又は会計室職員が証票書類によって債務の確定について審査することをいう。
(16) 物品 法第239条に定める物品をいう。
(17) 物品管理者 物品を管理する課長等をいう。
(18) 物品保管者 物品の保管を行わせるため、課長等が所属する職員の中から指名する職員をいう。
(19) 物品検収員 購入物品、役務等について検査を行わせるため、課長等が所属する職員の中から指名する職員をいう。
(20) 振替口座 株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)の振替口座をいう。
(21) 指定納付受託者 法第231条の2の3第1項に定める指定納付受託者をいう。
(22) 指定公金事務取扱者 法第243条の2第2項に定める指定公金事務取扱者をいう。
(平19規則10・平19規則38・平27規則11・平29規則7・令3規則26・令5規則11・令6規則7・一部改正)
第2節 指定金融機関等
(公金の収納及び支払事務の取扱い)
第3条 指定金融機関は、公金の収納及び支払の事務に当たっては、契約に特別の定めがあるもののほか、この規則に定めるところによりその事務を取り扱うものとする。
2 収納代理金融機関は、指定金融機関の取り扱う公金の収納事務の一部を取り扱うものとする。
3 指定金融機関等の名称及び店舗については、市長が定めて告示する。これを変更したときも、同様とする。
(契約事項)
第4条 市長は、指定金融機関との契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 派出所に関すること。
(2) 公金の出納事務に関すること。
(3) 収納代理金融機関に関すること。
(4) 指定金融機関等の担保に関すること。
(5) 収納代理金融機関の払込みに関すること。
(6) 収納代理金融機関の取消しに関すること。
(7) 預金に関すること。
(8) 預金受払残高の報告に関すること。
(9) 事務取扱いに関すること。
(10) 振替口座に関すること。
(11) 指定金融機関の賠償に関すること。
(12) 契約期間及び解除に関すること。
(13) その他必要と認める事項
(平19規則38・一部改正)
(派出所の設置)
第5条 指定金融機関は、市役所内に派出所を設置し、公金の収納及び支払事務のために必要な人員を派出しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
2 指定金融機関は、前項の規定により人員を派出するときは、会計管理者にその職及び氏名を通知しなければならない。
(平19規則10・平29規則7・一部改正)
(公金取扱店等の表示)
第6条 公金取扱店(派出所を含む。)及び収納代理店は、その旨を所在地に表示しなければならない。
(派出所の執務日時)
第7条 派出所の現金出納は、岩見沢市の執務時間によらなければならない。ただし、支払については午後3時までとし、収納については午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず会計管理者が特に必要と認める場合は、現金出納時間を変更することができる。
(平19規則10・一部改正)
(帳簿等の保管)
第8条 指定金融機関の備える帳簿及び証書類は、これらを処理した年度経過後、5年間保存しなければならない。
(報告書)
第9条 指定金融機関は、会計管理者が作成した歳入日計表(帳票1の1)、歳出日計表(帳票1の2)及び歳入歳出外現金日計表(帳票1の3)により、歳計現金現在額報告書(様式第1号)を作成し、速やかに会計管理者に提出しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(会計管理者の指示)
第10条 指定金融機関等は、公金の出納に疑義があるときは、その取扱いについて会計管理者の指示を受けなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(検査)
第11条 令第168条の4の規定により会計管理者が行う定期検査は、毎年10月に行うものとし、臨時検査は、必要に応じ行うものとする。
2 前項の規定は、収納代理金融機関についても適用する。この場合、指定金融機関の立会いを求めるものとする。
(平19規則10・一部改正)
第2章 収入
第1節 歳入予算の執行
(調定の原則等)
第12条 歳入調定者は、次に掲げる場合において調定書(帳票2の1)により調定をしなければならない。
(1) 歳入に関する法令、契約その他関係書類上の違反の有無、所属年度、歳入科目、金額及び納入義務者について確認し、当該歳入が確定したとき。
(2) 分割納付を認めたときは、分割納付されるべき歳入の額について、その納期が到来したとき。
(3) 調定額に変更が生じたとき。
(4) 民法(明治29年法律第89号)の規定による相殺等があったとき。
(5) 返納通知書を発行した歳出の返納金で、当該年度の歳出に戻入することができる期日までに戻入されないものがあるとき。
(6) 納入義務者が誤って納入義務のない歳入金を納付し、又は調定した額を超えて納入したとき。
(7) 国又は道に対し、負担金、補助金、交付金、委託金等の請求書を提出したとき、又はそれらの交付の決定を受けたとき。
2 会計管理者は、歳入調定者が財務会計システムにより調定書を起票することにより、通知があったものとして取り扱うことができる。
(平19規則10・一部改正)
第2節 収納
(納入の通知)
第13条 歳入調定者は、歳入の調定をしたときは、次に掲げる歳入を除き、納入通知書(様式第2号及び帳票2の2)により、納入義務者に対し納入の通知をしなければならない。
(1) 地方交付税
(2) 地方譲与税
(3) 補助金及び交付金
(4) 地方債(公募に係るものを除く。)
(5) その性質上納入の通知を必要としない歳入
2 前項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることのできる歳入は、次に掲げるものとする。
(1) 使用料又は手数料で直接窓口等において取り扱う収入
(2) 物品等の売払代金
(3) その他納入通知書により難い収入
(平19規則10・一部改正)
(調定の変更による納入通知)
第14条 歳入調定者は、調定額を変更したときは、次の手続をしなければならない。
(1) 調定額が増額されたときは、増加額について新たに納期限を定めた通知書等を納入義務者に送付する。
(2) 調定額が減額されたときは、正しい金額により作成した通知書等を納入義務者に送付する。
(納期限の記載)
第15条 歳入調定者は、法令又は契約に納期の定まっているもののほか、税外諸収入金の納期限を納入の通知をする日から20日以内としなければならない。
(通知書等の再発行)
第16条 歳入調定者は、納入義務者から通知書等の再発行の申出があったときは、納期限を変更することなく「再発」の表示をし交付するものとする。
第3節 指定金融機関等の収納事務
(指定金融機関等の収納)
第17条 指定金融機関等は、法令又は契約等に基づき、次に掲げる場合において、当該各号に定めるところにより収納事務を適切に処理するものとする。
(1) 納入義務者から通知書等により現金(現金に換えて納付される証券を含む。以下同じ。)の払込みを受けたときは、これを収納し、証券納付の場合は、領収書及び納入済通知書の余白に「証券受領」と表示し(その一部を証券で納付されたときは、その証券金額を記入し)、領収書に所定の領収印を押して交付しなければならない。
(2) 納入義務者から口座振替の方法により市税等を納入する旨の請求があったときは、口座振替依頼書に所定の事項を記載させるとともに金融機関受付印による処理をし、市長に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、現金を収納したとき、及び収納代理金融機関からその収納した現金の払込みがあったときは、速やかに納入済通知書を会計管理者へ送付しなければならない。
3 前項以外の収納に関する事務については、その必要の都度会計管理者の指示によるものとする。
(平19規則10・一部改正)
第4節 出納員等の収納事務
2 前項に規定する領収書の領収印は、印影とすることができる。
3 会計室に所属する出納員等の本庁及び支所における通知書等に基づく収納は、所定の領収印(様式第5号)を押印して交付しなければならない。
4 出張所及び北海道岩見沢緑陵高等学校における通知書等に基づく収納は、前項の規定を準用する。
5 金銭計算登録器により手数料等を収納するときは、様式第5号の1をもって、領収書に代えることができるものとする。
(令元規則28・一部改正)
(送金による収納)
第19条 歳入調定者は、納入義務者から送金のあったもののうち、通知書等とともに送金されたものは、その都度収納し、現金のみ送金されたものは、通知書等を再発行し収納するものとする。
2 前項の場合において出納員等に事故あるときは、部長等は他の職員を指名して、これを払い込ませなければならない。
3 出納員等は、出納員領収書の収入控と指定金融機関より交付を受けた収納金払込書を保管しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(領収印及び領収書の保管及び交付)
第21条 現金出納員の交付する領収書は、その使用中のものを除き、現金出納員が保管するものとする。ただし、使用済の領収書は、会計管理者に提出し、検査確認を受けるものとする。
3 現金出納員は、領収書交付請求書(様式第8号)を提出受領するものとする。ただし、岩見沢市公印規程(昭和29年訓令第10号)により出納員の印を保管しない出納員に払い出しする領収書の領収印は、会計管理者において押印のうえ交付する。
(平19規則10・一部改正)
第5節 収納の特例
(金銭計算登録器による収納)
第22条 使用料、手数料のうち、金銭計算登録器により収納した現金については、当該現金出納員は、第20条に定める出納員等払込みの例によることなく、当該金銭計算登録器の集計票に基づき、納入通知書に現金を添えて収納の翌日までに指定金融機関に払い込まなければならない。
(利用券等による収納)
第23条 税外諸収入金を利用券等により収納したときは、通知書等に現金を添えて収納の翌日までに指定金融機関に払い込まなければならない。
(口座振替による収納)
第24条 口座振替による歳入の納付については、市長が別に定める市税等口座振替事務取扱要領により行うものとする。
(証券による収納)
第25条 令第156条第1項第1号に規定する小切手による納付は、支払地の区域を全国の区域とし、かつ、次の要件を備えたものでなければならない。
(1) 持参人払式のもの又は会計管理者若しくは指定金融機関等を受取人とするもの
(2) 指定金融機関又は収納代理金融機関を支払人と定めたもの
(3) 小切手の裏面に納付者の住所及び氏名が記載してあるもの。ただし、納入義務者が自ら振り出したものについては、この限りでない。
(平19規則10・令4規則25・一部改正)
(不渡小切手の処理)
第26条 指定金融機関は、納付された小切手で、支払人が小切手金額の支払を拒絶したときは、当該小切手を会計管理者に提出しなければならない。
3 前項の通知を受けた歳入調定者は、小切手不渡りによる「再発」の表示をして通知書等を再発行し、納入義務者に送付しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(振替口座による収納)
第27条 納入義務者が市税等を納入しようとするときは、振替口座振込みの方法によることができる。
2 振替口座番号及び名義人は、次のとおりとする。
(1) 02880―2―8276番 岩見沢市会計管理者(代理署名人 空知信用金庫本店長)
(2) 02880―2―960088番 岩見沢市会計管理者(代理署名人 空知信用金庫本店長)
3 ゆうちょ銀行の自動払込みの方法による場合の口座番号は、02810―9―11110番とし、名義人は、岩見沢市会計管理者とする。
4 前2項の口座に振り込んだときは、ゆうちょ銀行の受領証書を受け取ったときにその納付があったものとみなす。
(平19規則10・平19規則38・平23規則21・一部改正)
(徴収又は収納の委託)
第28条 市長は、公金の徴収又は収納に関する事務について指定公金事務取扱者を指定しようとするときその他公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議の後、指定公金事務取扱者に公金の徴収又は収納に関する事務を委託したときその他公金の徴収又は収納に関する事務を委託したときは、法の規定に基づき告示し、かつ、委託した旨を市ホームページに掲載するものとする。
(令6規則7・全改)
(指定公金事務取扱者からの払込み)
第28条の2 指定公金事務取扱者その他公金の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた者は、その徴収した歳入又はその収納した歳入等を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。
(令6規則7・全改)
(指定納付受託者の指定)
第28条の3 市長は、指定納付受託者を指定しようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議の後、指定納付受託者を指定したときは、法の規定に基づき告示し、かつ、委託した旨を市ホームページに掲載するものとする。
(平29規則7・追加、令3規則26・令6規則7・一部改正)
第6節 収納の整理
(過誤納金の処理)
第29条 歳入調定者は、納入義務者が過納又は誤納した金額(以下「過誤納金」という。)を当該年度の歳入科目から戻出するときは、歳入還付命令書(帳票3の1、3の2及び3の3)により戻出を決定し、これを会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、過誤納金が過年度分に属するときは、歳出予算から支出の手続により戻出しなければならない。
3 歳入調定者は、過誤納金を法令の規定により充当するときは、振替命令書(帳票4の1、4の2及び4の3)により充当し、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。
5 歳入調定者は、過誤納金を還付するとき、又は充当したときは、納入義務者に通知しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(不納欠損処分の整理)
第30条 歳入について次の理由により不納欠損処分をするときは、不納欠損処分簿により市長の承認を受けなければならない。
(1) 法令等の規定に基づき債権が消滅したとき。
(2) 時効の完成により債権が消滅したとき。
(3) 債権を放棄したとき。
(4) 行政処分により債権が消滅したとき。
(5) 契約等により債権が消滅したとき。
2 歳入調定者は、前項の規定により不納欠損処分をしたときは、直ちに歳入不納欠損調書(帳票5)により会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(収納未済額の繰越し)
第31条 歳入調定者は、調定をした金額で当該年度所属の歳入金を受け入れる期間内に収納済とならなかったもの(不納欠損として処理したものを除く。)は、当該期間満了の日の翌日において、これに係る調定額を繰り越すものとする。
(収入の更正)
第32条 歳入調定者は、所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがあったときは、振替命令書により会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(原符の整理)
第33条 会計管理者は、指定金融機関から収入原符の送付を受けたときは、これを所属年度、会計区分及び歳入科目に区分したうえ収入表(帳票6)を添えて、歳入調定者に送付しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(収納の確認等)
第34条 歳入調定者は、前条の規定により送付を受けた収入票及び納入済の通知書等に基づき、納入義務者ごとに歳入予算差引簿(帳票7)にて収納の確認をしなければならない。
2 前項の規定による収納の確認を電算機により納入義務者ごとに消込みをする場合は、記憶媒体上の収納マスターファイルに収納年月日及び収納金額を記憶させたうえ、整理しなければならない。
3 前2項により確認及び整理を終えた納入済の通知書等は、所属年度、会計区分、歳入科目及び収入日付順に整理して保管しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(日計表等の作成)
第35条 会計管理者は、歳入日計表、日計報告書及び月計報告書(帳票8)を作成しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
第3章 予算の執行
第1節 歳出予算の執行
第1款 予算の執行
(予算の差引き)
第36条 歳出予算の配当を受けた課長等は、歳出予算差引簿(帳票9)により、常に配当を受けた歳出予算の経理を明らかにし、配当額を超える執行をしてはならない。
2 予算の差引きは、款、項及び目に区分し、かつ、節、細節、細々節に区分して差引きしなければならない。
(弾力条項の適用)
第37条 課長等は法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、財政課長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、財政課長は、課長等に必要な資料の提出を求め、速やかに審査するとともに、意見を付して企画財政部長を経て市長の決定を求めなければならない。
3 市長が弾力条項の適用を決定したときは、財政課長は直ちに課長等及び会計管理者に通知するものとする。
4 前項に基づく通知は、歳出予算の追加配賦とみなす。
(平19規則10・一部改正)
第2款 支出負担行為
(支出負担行為のできる範囲)
第38条 支出負担行為は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為の範囲内においてすることができる。
(支出負担行為伺)
第39条 支出負担行為に係る伺いは、支出負担行為伺書(帳票10の1)、支出負担行為決定書(帳票10の2)又は支出負担行為伺兼決定書(帳票10の3)によるものとする。ただし、内容が複雑なもので支出負担行為伺書によることができない場合は、起案によることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、災害等非常緊急の理由により物品の購入又は修繕を行おうとするときは、当該支出負担行為に係る伺書は、市長が定めるところによることができる。
(支出負担行為の整理区分)
第40条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1の2に定める区分によるものとする。
(契約の手続)
第41条 契約の手続については、岩見沢市契約規則(昭和45年規則第43号)の定めるところによる。
第3款 補助金等の交付
(補助金等の交付手続)
第42条 補助金の手続については、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)の定めるところによる。
第4款 支出命令
(支出命令書)
第43条 歳出金の支払は、支出命令書(帳票12の1、12の2、12の3及び12の4)により、所属年度、会計区分、予算科目及び債権者別に処理しなければならない。
(支出命令)
第44条 支出命令は、支出の根拠となるべき契約その他の行為に係る債務が確定した後でなければならない。ただし、令第161条及び別表第3の資金前渡に掲げる経費については、債務が確定する前に支出命令をすることができるものとする。
2 支出命令者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確認しなければならない。
(1) 所属年度、会計区分及び予算科目に誤りがないこと。
(2) 支出負担行為が決定していること。
(3) 契約の手続が適法であること。
(4) 予算額を超過していないこと。
(5) 請求金額の算定に誤りがないこと。
(6) 正当債権者であること。
(7) 支払時期が到来していること。
(8) その他必要な書類が整備されていること。
3 支出命令者は、債権者からの請求書の提出を待って支出命令しなければならない。ただし、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、退職年金
(2) 市債の元利償還金
(3) 支払金額が確定している寄附金、交付金、貸付金及び出資金
(4) 報償費のうち報償金及び賞賜金
(5) 扶助費のうち金銭でする給付
(6) 官公署の発する納入通知書
(7) 市が申告納付する経費
(8) その他請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
4 1件の請求書で予算科目が2科目以上にわたる支出は、当該支出区分についての科目集合明細表(帳票13)を作成し、支出命令することができる。
(令2規則19・一部改正)
(集合支出命令)
第45条 予算科目及び支払期日が同一で債権者が2人以上のものについては、当該支出区分についての集合支出明細表(帳票14)を作成し、支出命令することができる。
(法定控除金)
第46条 支出命令者は、支出金額から次に掲げるものを控除するときは、附属書類に種別及び金額を明記し、支出命令書に控除金収入票を添付しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る都道府県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) その他法令の規定により給与等から控除することとされているもの
(1) 請求金額及びその内容並びに算出の基礎
(2) 債権者の住所及び氏名(法人にあっては法人名及び代表者名)
(3) 請求年月日及び請求印
2 サインを慣習とする外国人の署名は、前項の規定にかかわらず、請求印とみなす。
(平27規則11・一部改正)
(委任状の取扱い)
第48条 支出命令者は、債権者が第三者に対して請求若しくは領収の権限を委任したとき、又は債権者が第三者に対して債権者を代理して請求し、若しくは領収する権限を付与したときは、次に掲げるところにより取り扱わなければならない。
(1) 受任者又は代理人の権限を証する書類を提出させること。
(2) 必要があると認めたときは、債権者、受任者又は代理人の印鑑登録証明書を提出させること。
(3) 債権者、受任者若しくは代理人の死亡又は解任等委任関係若しくは代理権を消滅させる理由が生じたときは、その旨を債権者又はその相続人から書面により届出させること。
(4) 前3号に規定する書類が提出されたときは、支出命令書に当該書類を添付し、当該支出命令書の余白にその旨を表示すること。
(平19規則10・一部改正)
(支出命令書の送付)
第49条 支出命令者は、支出命令書に第44条の規定により債務が確定していることを確認できる書類を添付して会計管理者に送付しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(支出命令書の送付期日)
第50条 支出命令者は、特別の理由があるものを除き、次に掲げる期日までに支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該期日までの間に岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項に定める休日(以下「市の休日」という。)があるときは、当該市の休日を除いた期間とし、当該期日が市の休日に当たるときは、その前日を期日とする。
(1) 支払期日の定められたものは、支払期日の7日前
(2) 現金払のものは、受領予定日の3日前
(3) 支払期日の定めのないものは、支払確定の都度
(4) 会計年度経過後の支出命令書は、4月30日
2 支払期日の定められた支出命令については、支出命令書にその支払期日を表示しなければならない。
(平19規則10・平27規則11・一部改正)
(科目の更正)
第51条 支出命令者は、支出の所属年度、会計区分及び予算科目を更正したときは、振替命令書により会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(過誤払金の戻入)
第52条 支出命令者は、支出命令後、誤払い若しくは過渡しによりその全部又は一部を返納させるときは、歳出戻入命令書(帳票15)を会計管理者に送付するとともに、納入通知書(戻入)(帳票15の1)を債権者に送付し、戻入させなければならない。
2 前項の規定による戻入すべき返納金が出納閉鎖期日までに納入されないときは、その翌日をもって当該金額を歳入に調定しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(過年度分の支払)
第53条 支出命令者は、出納閉鎖期日までに支払の終わらなかったもの又は収入の還付がなされなかったものがあるときは、これを翌年度の予算から支出しなければならない。
(債権の差押)
第54条 部長等は、本市を第三債務者とする債権差押命令書等の送達をうけたときは、市長の定めるところにより事務を処理しなければならない。
第2節 支払
第1款 支払の手続
(支出命令の審査)
第55条 会計管理者は、支出命令書及び関係書類の送付を受けたときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当するときは、その支払を拒否することができる。
(1) 予算の目的に違反するとき。
(2) 予算額を超過するとき。
(3) 所属年度、会計区分、予算科目及び金額の算定に誤りがあるとき。
(4) 記載事項に塗抹又は改ざんの疑いがあるとき。ただし、請求金額以外の訂正であって、その箇所に責任者の認印があるものは、この限りでない。
(5) 債権者の印影が不鮮明であるとき。
(6) 法令又は契約に違反するとき。
(平19規則10・一部改正)
2 債権者の領収印は、請求印と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印を申し出たときは、会計管理者の指示によるものとする。
(平19規則10・一部改正)
(現金払)
第57条 指定金融機関は、前条第1項ただし書により会計管理者から支払通知書を受けたときは、支払先を確認し現金の支払をしなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(小口払)
第58条 会計管理者は、必要がある場合においては、指定する場所において現金で小口の支払をすることができる。
(平19規則10・一部改正)
(官公署等に対する支払)
第59条 会計管理者は、官公署等に対する支払金で、当該官公署等の収納機関に払い込むものについては、指定金融機関に支払証(帳票16)を交付しなければならない。この場合、当該官公署等の発行した納付書等を添付するものとする。
2 前項による支払証の交付を受けた指定金融機関は、当該官公署等が指定した収納機関に支払をし、領収証書を会計管理者へ送付しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(口座振替払)
第60条 令第165条の2に規定する口座振替のできる金融機関は、岩見沢市内に本店又は支店を有する金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
2 会計管理者は、前項の金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出があるときは、口座振替により支払うものとする。
4 会計管理者は、口座振替払をするときは、振替情報をデータ伝送又は電磁的記録媒体若しくは口座振込依頼書の受渡しにより取り扱うものとし、当該情報を指定金融機関に伝達し、支払証を交付しなければならない。
5 指定金融機関は、前項の規定により交付を受けたときは、指定された金融機関の債権者の預金口座に振替の手続をし、口座振替済を会計管理者に報告しなければならない。
6 会計管理者は、口座振替の方法により振替手続をした場合において、特に必要があると認めるときは、債権者に対し口座振替通知書(様式第16号又は帳票17)を送付するものとする。
(平19規則10・平27規則11・令3規則26・一部改正)
(隔地払)
第61条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関に支払場所を指定した隔地払通知書(様式第17号その1)を交付しなければならない。
3 指定金融機関は、会計管理者より隔地払通知書の交付を受けたときは、速やかに送金処理し、送金済報告書(様式第17号その2)を会計管理者へ送付しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
第2款 指定金融機関の支払手続
(派出所窓口払)
第62条 指定金融機関は、会計管理者から支払通知書を受けたときは、支払先を確認し派出所窓口払をすることができる。
(平19規則10・一部改正)
第3款 小切手の振出
(小切手)
第63条 令第165条の3の規定により振り出す小切手は、指定金融機関所定の様式によるものとする。
(令6規則7・一部改正)
(小切手の振出)
第64条 小切手の振出事務は、会計管理者の指名する会計室職員が取り扱うものとする。
2 会計室職員は、会計管理者の支払通知に基づかなければ小切手を振り出すことができない。
3 小切手帳は、1会計年度(出納整理期間を含む。)を通し連続番号を付けなければならない。
4 出納員は、小切手帳及び公印を責任をもって保管しなければならない。
5 小切手の券面金額は訂正してはならない。
6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上に公印を押さなければならない。
7 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に「廃棄」と表示し、整理保管しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(小切手の事故処理)
第65条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、小切手が支払できないものであるときは、その措置について会計管理者に協議しなければならない。ただし、小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期日経過」の旨を記入し、これを提示した者に返さなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(小切手支払済報告)
第66条 指定金融機関は、小切手により支払をしたときは、小切手支払済を会計管理者に報告しなければならない。
2 前項の規定による小切手支払済の報告は、当月分を翌月5日までに提出するものとする。
(平19規則10・一部改正)
(歳出支払未済額の振替)
第67条 指定金融機関は、当該年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払わないものがあるときは、その金額を繰り越さなければならない。
2 前項に規定する小切手で振出日付から1年を経過したものは、支払日満了の日に払い出し、その日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。
(小切手の償還)
第68条 会計管理者は、小切手の所持人又は小切手を紛失した債権者から次に掲げる書類を添えて償還の請求を受けた場合は、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その償還の手続をしなければならない。ただし、償還請求書により原因が明らかなものは、証明書類の添付を要しないものとする。
(1) 期間経過の小切手
(2) 原債権発生の原因の証明
(3) 除権判決の正本
(4) その他償還するために必要な書類
(平19規則10・一部改正)
第3節 支払の特例
第1款 支払特例の指定
(資金前渡等の範囲)
第69条 令第161条から第164条までの規定により指定する支払の特例のほかに資金前渡、前金払及び概算払のできる経費は、別表第3のとおりとする。
(資金前渡取扱者の指定)
第70条 資金前渡を受ける職員は、課長等とする。ただし、特別な理由のある場合には、部長等が指定する職員とし、会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(補助職員)
第71条 資金前渡取扱者の事務を補助させるため必要と認めるときは、補助職員を置くことができる。
2 前項の補助職員は、所属長が指定する。
3 補助職員は、資金前渡取扱者の指示を受けて前渡資金の支払に関する事務を補助する。
(公金の振替)
第72条 支出命令者は、次の各号のいずれかに該当するときは、振替命令書(公金振替)(帳票4の3)を会計管理者に送付し、公金の振替をすることができる。
(1) 会計相互間又は会計内の収支を振り替えるとき。
(2) 各会計と歳入歳出外との収支を振り替えるとき。
(3) 各会計と基金との収支を振り替えるとき。
(4) 歳計余剰金を翌年度へ繰り越すとき。
(平19規則10・一部改正)
第2款 支払の手続
(資金前渡の請求)
第73条 資金前渡の請求をしようとするときは、資金前渡取扱者は、次に掲げる区分により、支出命令書により資金前渡の請求書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 一時限りの経費にあっては、その都度
(2) 10日以上1か月未満継続して使用する経費にあっては、15日ごと
(3) 1か月以上継続して使用する経費にあっては、1か月ごと
(資金前渡の保管)
第74条 資金前渡取扱者は、資金を銀行への預入等の方法により確実に保管するものとし、これによって生ずる利子は市の収入とする。ただし、一時限りの経費については、安全かつ確実な場所に保管することができる。
2 前項の預金利子の交付があったときは、速やかに収納の手続をしなければならない。
(平19規則38・一部改正)
(資金前渡の支払)
第75条 資金前渡取扱者が支払をしようとするときは、債権者の請求書を徴し領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、支払うべき金額の性質により、簿冊又は台帳をもってこれに代えることができる。
(出納簿の整理)
第76条 資金前渡取扱者は、現金出納簿(様式第18号)を備え、出納の都度これに記載して常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、一時限りの経費については、現金出納簿の記載を省略することができる。
(資金前渡の精算)
第77条 資金前渡取扱者は、次に掲げる期間内に資金前渡の精算をしなければならない。
(1) 一時限りの経費にあっては、その処理後3日以内
(2) 10日以上1か月未満継続して使用する経費にあっては、その処理後5日以内
(3) 1か月以上継続して使用する経費にあっては、その処理後7日以内
2 前項に定めるもののうち、市長が特に必要と認めた経費については、精算期間を延長することができる。
3 資金前渡取扱者は、精算報告書兼支出命令書(帳票18の1及び18の2)に支払の証拠書類を添えて精算しなければならない。ただし、交際費については部長等の確認を得ることで証拠書類の添付を省略するものとする。
4 資金前渡の精算により現金の余剰があるときは、精算報告書兼戻入命令書(帳票19の1及び19の2)によりこれを返納しなければならない。
5 返納金戻入については、過誤払金戻入の例による。
(資金前渡の検査)
第78条 部長等は、資金前渡取扱者の保管する現金及び現金出納簿等を毎月1回検査しなければならない。
(資金前渡取扱者の引継)
第79条 資金前渡取扱者が転職し、又は退職したときは、資金前渡金及び現金出納簿等を引き継がなければならない。
2 資金前渡取扱者が死亡その他事故により自ら精算することができないときは、部長等は、別に取扱者を指定して精算をさせなければならない。
(概算払の精算)
第80条 概算払を受けた債権者は、その業務又は用務の完了又は終了後速やかに精算をしなければならない。
(繰替払の精算)
第81条 繰替払によって支払した収納金は、当該用務の終了後30日以内に繰替払計算書(様式第19号)により精算しなければならない。
(公金振替)
第82条 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。
2 指定金融機関は、会計管理者から前項の規定による公金振替書の交付を受けたときは、収入及び支出の振替の手続をしなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(領収書に代わる支払証明)
第83条 会計管理者は、隔地払、口座振替払等により債権者の領収書を徴することが困難な場合は、指定金融機関より提出された送金済報告又は口座振替済報告をもって債権者に対する支払済証とみなして整理することができる。
(平19規則10・一部改正)
第4節 支払の整理
第1款 支払の整理
(支出命令書等の整理)
第84条 会計管理者は、支払の終了した支出命令書等を所属年度、会計区分及び予算科目ごとに分類し、歳出日計表、日計報告書及び月計報告書を作成するものとする。
(平19規則10・一部改正)
(平19規則10・一部改正)
第4章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券
(基金及び歳入歳出外現金等の出納)
第86条 基金及び歳入歳出外に属する現金の出納については、市長の収入通知又は支出命令によって出納し、その取扱いについては一般会計出納の例によるものとする。
2 歳入歳出外に属する有価証券の出納については、市有財産有価証券の例によるものとする。
(歳入歳出外現金及び有価証券の整理区分)
第87条 歳入歳出外現金及び有価証券の区分は、次のとおりとする。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 跡請保証金
エ 公売保証金
オ 住宅保証金
(2) 保管金
ア 源泉徴収所得税
イ 道市民税及び森林環境税
ウ 共済組合掛金
エ 保険料
オ 受託徴収金
カ 家畜伝染病予防手数料
キ 債権差押金
ク その他の保管金
(3) 公売代金
ア 差押物件公売代金
イ 競売配当金
(4) 債権の担保
ア 指定金融機関の提供する担保
イ 納税の猶予に伴う担保
ウ その他契約に基づく担保
2 前項に定める項目に該当しない現金及び証券がある場合は、会計管理者と協議のうえ類似する項内に新たに目の区分を設けることができる。
3 前2項の規定による現金及び有価証券の収入及び支出の区分は、歳入歳出外現金受払表(帳票20)により整理しなければならない。
(平19規則10・令6規則7・一部改正)
(入札保証金の取扱い)
第88条 歳入歳出外現金のうち、入札当日に払出しをする入札保証金の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 入札参加者から提出のあった保証金は、入札保証金領収書と引換えに当該現金出納員が領収のうえ保管する。
(2) 落札者に係る保証金以外のものは、入札保証金還付書に受領印を押印のうえ入札参加者に還付する。
(手続の特例)
第89条 前条の場合、落札者以外の者から提出のあった保証金については、入札保証金調書を作成し収入支出の手続及び帳簿の記載を省略することができる。
(年度区分)
第90条 歳入歳出外現金の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとし、その所属年度は現に受払いを行った日の属する年度とする。
2 年度末において歳入歳出外現金に残額を生じたときは、これを翌年度に繰り越さなければならない。
(帰属した歳入歳出外現金等の取扱)
第91条 部長等は、市に帰属した歳入歳出外現金又は有価証券があるときは、歳入に組み入れる手続をとらなければならない。
第5章 物品
第1節 物品の調達
第1款 物品の購入
(物品の年度区分)
第92条 物品は、当該物品の出納をした日の属する会計年度により区分しなければならない。
(物品の整理区分)
第93条 物品の区分は、別表第4のとおりとする。
(物品の購入)
第94条 物品は、支出負担行為伺兼決定書により課長等において購入しなければならない。ただし、岩見沢市契約規則第27条第1号に定める契約以外の契約において物品を購入する場合は、市長が別に定める様式により契約検査管理課に契約を依頼しなければならない。
(平25規則26・一部改正)
第2款 物品の検収
(物品検収員の通知)
第95条 物品検収員を指名し、又は変更した課長等は、その職及び氏名を会計管理者に通知しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(物品等の検収)
第96条 物品検収員は、公正な立場において、物品、役務等の規格、品質、数量等について検査しなければならない。
2 物品検収員は、検査に当たり必要があると認めるときは、関係者の立会いを求めることができる。
3 物品検収員は、購入物品等の検査を行う場合は、支出負担行為伺兼決定書により検収しなければならない。ただし、支出負担行為決定書による決裁又は定期に支払いを要する場合は、会計管理者が別に定める方法により検収しなければならない。
(平27規則11・一部改正)
(兼務の禁止)
第97条 物品検収員は、特別な場合を除き物品管理者又は物品保管者と兼ねることはできない。
第2節 物品の管理及び保管
第1款 物品の管理
(物品の管理)
第98条 物品管理者は、物品を常に良好な状態で管理し、その使用目的に応じて最も効率的に使用させなければならない。
2 物品管理者は、物品のうち、備品については、備品台帳(様式第20号)を作成し、管理しなければならない。
3 物品管理者は、第113条第2項に規定する重要な物品については、物品保管者に備品台帳を作成させなければならない。
4 物品管理者は、必要に応じて保管庫等の整備をしなければならない。
第2款 物品の保管
(物品の保管)
第99条 物品は、善良な注意をもって保管し、節約を旨としなければならない。
2 物品保管者は、所属課で使用する物品を責任をもって保管しなければならない。
3 物品保管者は、物品検収員が検査した物品を受領し、保管しなければならない。
(物品の管理替え)
第100条 物品管理者は、物品の効用上その他の理由により必要が生じたときは、物品管理者相互間において管理替えをすることができる。
2 物品管理者は、前項の規定により管理替えを行う場合、備品台帳に基づき、管理替えを受ける物品管理者にその旨を通知しなければならない。
(物品の貸付け)
第101条 物品管理者は、市の事務又は事業に支障を及ぼさないと認める物品を貸付けすることができる。
第3款 物品の使用廃止及び処分
(物品の返納及び不用物品)
第102条 物品保管者は、その保管中の物品で使用の必要がないと認められるものがある場合は、管理替え、貸付け等により、当該物品の有効活用に努めなければならない。
2 物品管理者は、前項の場合において、管理替え、貸付け等により適切な処理をすることができないと認めるときは、備品台帳によりその廃棄又は処分の決定をするものとする。
第6章 雑則
第1節 現金及び物品の保管責任
(注意義務)
第103条 職員は、善良な管理者の注意及び責任をもって現金及び物品を取り扱わなければならない。
(私金との混同禁止)
第104条 現金出納員、現金収納員又は資金前渡取扱者が保管する現金は、私金と混同してはならない。
(亡失損傷等の報告)
第105条 保管に係る現金、有価証券、物品等を亡失し、又は損傷したときは、出納員等においては会計管理者に、物品管理者においては市長に報告しなければならない。
2 その他の職員の保管に係るものについては、課長等に報告しなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定により出納員等の報告を受けたときは、その事実を調査し、市長に報告しなければならない。
4 前項の規定により市長に報告する調査事項は、次のとおりとする。
(1) 取扱者の職氏名
(2) 亡失等の日時及び場所
(3) 亡失等の金額又は物品名
(4) 亡失等の原因である事実の詳細
(5) 平素における保管者等の状況
(6) 亡失等の事実発見後の措置
(7) その他参考事項
(平19規則10・一部改正)
(事故調査委員会)
第106条 前条の事故があったときは、その実情を調査するため事故調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、副市長及び関係職員の中から市長が任命する。
3 委員会は、市長が必要と認めたときに招集する。
4 委員会は、必要と認めた場合、本人及び関係職員の出席を求め意見を聴することができる。
5 委員会は、審査終了後直ちに市長に報告書を提出しなければならない。
6 委員会の所管は、総務部とする。
(平19規則10・一部改正)
(監査委員の裁定)
第107条 市長は、前条の規定により事故調査委員会から報告を受けた場合において、必要と認めたときは、監査委員に法令に定める決定を求めなければならない。
2 市長は、監査委員の決定によりその事項に対する処分を決定したときは、部長等を通じ当該職員に賠償を命じなければならない。
第2節 帳票の記録管理及び様式
(財産等の記録管理)
第108条 会計管理者は、財産等の状況を明らかにするため、必要な事項の記録管理をしなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(記録管理の帳簿)
第109条 会計管理者は、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 歳入日計表(歳入歳出外現金を含む。)
(2) 歳出日計表(歳入歳出外現金を含む。)
(3) 歳計現金現在額報告書(歳入歳出外現金を含む。)
(4) 保管領収書出納簿
(5) 不渡証券整理簿
(6) 日計報告書及び月計報告書(歳入歳出外現金を含む。)
(7) 公有財産現在高報告書
(8) 歳計現金運用整理簿
(9) 基金明細書
(平19規則10・一部改正)
(帳簿の整理)
第110条 帳簿は、会計年度ごとに整理しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、所属年度を明らかにして継続して使用することができる。
(帳簿の特例)
第111条 会計事務の記録管理を財務会計システムによって行う場合にあっては、当該記録を、その記録の内容に応ずる帳簿とみなすことができる。
第3節 決算
(決算の調製)
第112条 会計管理者は、毎会計年度、歳入歳出予算についてこれを調製し、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書と併せて、市長に提出しなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(財産の現在高報告書)
第113条 公有財産、基金については財政課長が、重要な物品及び債権については課長等が、毎会計年度間における増減及び当該年度末における公有財産基金現在高報告書(様式第21号)を5月末日までに会計管理者に提出しなければならない。
2 前項における重要な物品とは、次に掲げるものとする。
(1) 自動車
(2) 機械類(自動車以外の動力により運転するもので購入価格が25万円以上のものをいう。)
(3) その他1組又は附属品を含めた一式の購入価額が50万円以上のもの
(平19規則10・一部改正)
第4節 補則
(現金の一時運用)
第114条 会計管理者は、歳計現金及び歳入歳出外現金を相互に運用して使用することができる。
(平19規則10・一部改正)
(現金出納員の取扱う釣銭)
第115条 現金出納員は、事務処理上、釣銭を必要とするときは会計管理者に請求して保管することができる。
2 前項の規定により保管する釣銭が必要でなくなったとき、又はその職を解かれたときは、直ちに会計管理者に返還しなければならない。
3 前項の規定に基づく出納の手続は、収入及び支出の例による。
(平19規則10・一部改正)
(現金等による寄附の受納)
第116条 歳入調定者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附の目的
(2) 寄附の内容
(3) 寄附者の住所及び氏名
(4) その他必要事項
2 現金による寄附採納のときは、会計管理者は領収書(様式第23号)を交付し、歳入調定者は調定書により歳入に組み入れなければならない。
(平19規則10・一部改正)
(債権の手続)
第117条 債権の督促及び滞納処分等の手続については、岩見沢市税の例によるものとする。
(帳票)
第118条 この規則中の帳票の書式については、別に定める。
(補則)
第119条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年3月20日規則第26号全部改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日(以下「施行日」という。)から施行する。
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
2 施行日前において、北村財務規則(昭和40年北村規則第4号)又は栗沢町財務規則(昭和39年栗沢規則第14号)の規定に基づき行われた決定その他の手続は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。
3 施行日前及び施行日から平成18年3月31日までの間における平成17年度予算に係る決定その他の手続は、この規則による改正後の岩見沢市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(岩見沢市契約規則の一部改正)
4 岩見沢市契約規則(昭和45年規則第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩見沢市下水道事業会計規則)
5 岩見沢市下水道事業会計規則(昭和57年規則第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月28日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第38号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月13日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)の規定に基づき支払うべきであった子ども手当は、この規則による改正後の岩見沢市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市会計規則様式第16号の規定にかかわらず、施行日以後においても、当分の間、この規則による改正前の岩見沢市会計規則様式第16号の規定により作成した書面を使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月8日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対するこの規則による改正後の岩見沢市会計規則第2条第21号及び第28条の3の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月20日規則第25号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)第1条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項又は第158条の2第1項の規定による委託を受けている者については、この規則による改正後の岩見沢市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1の1(第39条関係)
(平19規則10・全改、平20規則21・平22規則18・平23規則16・平23規則21・平27規則11・平28規則17・平29規則7・令2規則19・一部改正)
支出負担行為伺兼支出命令書により支出負担行為とみなす区分表
1 報酬、給料、職員手当等、共済費及び交際費 2 電気、水道、ガス、電話、テレビ等の使用料金及び新聞、法規追録等の経常的かつ定期に支払を要するもの 3 後納郵便料金及び後納電報料金 4 公金手数料金及び登録債に係る登録手数料 5 元金償還金及び利子償還金並びにこれらに係る償還金手数料、市営住宅敷金払戻金 6 自動車損害保険料 7 次に掲げる法律に基づく負担金及び扶助費並びにこれらに係る審査委託料 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号) (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号) (3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号) (4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号) (5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号) (6) 児童手当法(昭和46年法律第73号) (7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号) (8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号) 8 次に掲げる法律及び条例に基づく健康診断診査委託料、各種保険給付費、老人保健拠出金、後期高齢者支援金、介護納付金、医療費及び手数料並びに北海道国民健康保険団体連合会に対する負担金及び共同事業拠出金 (1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) (2) 母子保健法(昭和40年法律第141号) (3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号) (4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) (5) 介護保険法(平成9年法律第123号) 9 岩見沢市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年条例第40号)に基づく医療費及び手数料 10 浄化槽清掃手数料、車体検査手数料、し尿汲取手数料、車両登録手数料、洗濯手数料、一般廃棄物処理手数料(収集及び運搬に係るものを除く。)、建築確認申請に伴う適合性判定手数料、高速道路料金及びハイヤー料金 11 公租公課に要する経費 |
(注) 出納整理期間における旧年度にかかるものについては、その年度内において支出負担行為をしたものとみなす。
別表第1の2(第40条関係)
(平27規則11・全改、令2規則19・一部改正)
支出負担行為の整理区分
区分 (節又は細節) | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬 議員報酬、委員報酬、非常勤職員報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 | |
2 給料 一般職給料、特別職給料 | 同上 | 同上 | 給料支給調書 | |
3 職員手当等 扶養手当、通勤手当、住宅手当、特殊勤務手当、その他法律又は条例等に基づく手当 | 同上 | 支出しようとする額 | 手当支給調書 | |
4 共済費 共済組合負担金社会保険料 | 同上 | 同上 | 払込調書 支払調書 | |
5 災害補償費 療養補償費、休補償費、葬祭業費 | 同上 | 同上 | 本人、病院等の請求書、領収書又は証明書 | |
6 恩給及び退職年金 恩給、退職年金 | 同上 | 同上 | 支給調書 | |
7 報償費 報償金、買上金賞賜金 | 支出決定のとき | 同上 | 決裁書 支給調書 | |
8 旅費 普通旅費、特別旅費、費用弁償 | 同上 (旅行依頼のとき) | 同上 (旅行に要する費用の額) | 出張命令書及び請求書 (支給調書) | 費用弁償については括弧書によることができる。 |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
10 需用費 消耗品費、印刷製本費、食糧費、燃料費、光熱水費、修繕料、賄材料費、飼料費、医薬材料費 | 契約締結のとき (請求のあったとき) | 契約金額 (請求された額) | 購入決裁書又は支出負担行為伺兼決定書、契約書、見積書、請書 (請求書) | 光熱水費及び単価契約によるものについては括弧書によることができる。 |
11 役務費 通信運搬費、保管料、広告料、手数料、筆耕翻訳料、火災保険料、自動車損害保険料 | 契約締結のとき (請求のあったとき及び支出決定のとき) | 契約金額 (請求された額) | 契約書、請書又は支出負担行為伺兼決定書、見積書 (請求書、払込書及び申込書) | 通信運搬費、手数料、保険料及び継続的契約によるものについては括弧書によることができる。 |
12 委託料 | 委託契約締結のとき (請求のあったとき) | 契約金額 (請求のあった金額) | 契約書 請書 見積書 依頼書 (請求書) | 単価契約及び継続的契約によるものについては括弧書によることができる。 |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき (請求のあったとき) | 契約金額 (請求のあった金額) | 契約書 請書 (請求書又は払込通知書) | 継続的契約によるものについては括弧書によることができる。 |
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書 請書 | |
15 原材料費 工事材料費 加工用原料費 | 同上 | 同上 | 契約書、請書又は支出負担行為伺兼決定書、見積書 | |
16 公有財産購入費 土地家屋購入費 権利購入費 | 購入契約を締結するとき | 購入契約金額 | 契約書 請書 | |
17 備品購入費 庁用器具費、機械器具費、動物購入費 | 同上 | 同上 | 契約書、請書又は支出負担行為伺兼決定書、見積書 | |
18 負担金補助及び交付金 | 交付決定のとき (請求のあったとき) | 交付決定金額 (請求のあった金額) | 決裁書、交付指令書の写、明細書又は領収書 (請求書又は申込書) | 負担金については括弧書によることができる。 |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書又は支給調書 | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 貸付申請書、契約書 | |
21 補償補填及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | 契約書、支払決定調書、示談書、判決書謄本 | |
22 償還金利子及び割引料 償還金、小切手支払未済償還金、利子及び割引料、還付加算金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 決裁書、支払調書、小切手、償還請求書 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書又は申込書 | |
24 積立金 | 積立決定のとき | 積立しようとする額 | 決裁書 | |
25 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 決裁書、申込書 | |
26 公課費 | 同上 | 同上 | 申込書 納入通知書 | |
27 繰出金 | 同上 | 同上 | 決裁書 |
備考
1 物品購入の経費は、支出科目に関係なく11需用費又は18備品購入費の区分によること。
2 この表に記載されていない経費については、その性質により類似のものの例により整理すること。
3 購入物品、役務等のうち、別に定めるものを行う場合にあっては、見積書の徴収を省略することができる。
別表第2(第40条関係)
支出負担行為の整理区分表
区分 (節又は細節) | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金前渡に要する額 | 資金前渡請求書 |
|
2 繰替払 | 繰替払を補填するとき | 繰替払を補填しようとする額 | 繰替払計算書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出に要する額 | 請求書 | 過年度支払の旨表示すること |
4 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入れの通知があったとき | 戻入する額 | 内訳書 |
|
別表第3(第44条、第69条関係)
(平19規則10・平19規則38・平20規則21・平21規則15・平23規則2・平27規則11・平28規則17・令元規則28・令2規則19・一部改正)
資金前渡等の範囲
(令第161条から第164条に定める以外の指定)
区分 | 種類 |
資金前渡 | 1 恩給及び退職年金 2 郵便葉書、切手、収入印紙及び収入証紙 3 会議に要する負担金及びこれに要する諸経費並びに儀式等の行事に際し、直接支払を要する経費 4 食糧費、通信運搬費、保険料及び物品の購入経費のうち、即時支払をしなければ事業の遂行に支障が生じるもの 5 国民健康保険の出産育児一時金、葬祭費及び療養給付費 6 施設における食事等に要する賄材料費 7 使用料、手数料、借上料及び燃料費 8 交際費 9 選挙執行に係る経費 10 福祉医療助成費及び長寿祝金 11 即時払を必要とする補償金及び賠償金 12 補助金等で奨励金に係る経費及び生活支援一時金 13 公課費 14 供託金 |
前金払 | 広告料、保険料及び訴訟に要する経費 |
概算払 | 一時借入金利子、扶助費、措置費、委託料及び賠償金 |
別表第4(第93条関係)
物品の区分
区分 | 大類別 | 中類別 | 名称 | ||
備品 | 01 | 事務用器具 | 01 | 家具・什器 | 机類 いす類 棚・箱類 厨具類 冷暖房器具類 その他 |
02 | 事務用機器 | 事務用品類 印刷・複写機類 計算機類 電子機器類 製図機器類 印章類 | |||
03 | 被服・寝具 | 被服類 寝具類 | |||
02 | 産業機器 | 01 | 動力機器 | 内燃機関類 ボイラ類 その他 | |
02 | 荷役機器 | クレーン類 コンベア類 昇降機類 その他 | |||
03 | 土木建設機器 | 掘削機械類 整地機械類 コンクリート機械類 アスファルト機械類 その他 | |||
04 | 農林水産機器 | 栽培管理用機器類 収穫調整用機器類 林産用機器類 畜産用機器類 その他 | |||
05 | 工鉱機器 | 工作機器類 化学プラント類 木工機器類 その他 | |||
03 | 一般機器 | 01 | 計測機器 | 温度・湿度・熱量計類 圧力計類 濃度・比重計類 光度・光速・照度計類 精密測定機器類 材料試験機類 測量機器類 その他 | |
02 | 電気機器 | 電力用機器類 照明機器類 自動制御用機器類 電子計算機器類 その他 | |||
03 | 通信用機器 | 通信機器類 電気音響・放送機器類 試験測定機器類 | |||
04 | 理化学機器 | 音実験機器類 気象機器類 写真・光学機器類 土質試験・農芸化学機器類 分析機器類 その他 | |||
05 | 医療機器 | 医療機器類 | |||
06 | その他の機器 | 消防用機器類 公害防止測定用機器類 その他 | |||
04 | 船舶・車両 | 01 | 船舶・車両 | 機関車類 自動車類 車両用機器類 その他 | |
05 | 教養・体育機器 | 01 | 教養器具 | 楽器類 娯楽具類 その他 | |
02 | 体育機器 | 体育用具類 | |||
06 | 標本・美術品 | 01 | 標本 | 標本類 模型類 見本類 | |
02 | 美術品 | 美術工芸品類 その他 | |||
03 | 史的遺産 | 史的遺産 | |||
07 | 図書 | 01 | 図書 | 総記 哲学 歴史 社会科学 自然科学 工学 産業 芸術 語学 文学 | |
08 | 動物 | 01 | 動物 | 獣類 鳥類 魚介類 虫類 その他 | |
消耗品 |
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備考
1 「備品」 物品のうち、その性質及び形状を変えることなく、比較的長期にわたって使用に耐えるものをいう。
2 「消耗品」 物品のうち、使用によりその性質又は形状を変え、又はその全部若しくは一部を消耗するものをいう。
3 この表の規定にかかわらず、他の法令等により区分の基準が定められている物品については、当該基準によるものとする。
(平19規則10・全改)
(平19規則10・一部改正)
(平19規則10・一部改正)
(平19規則10・一部改正)
(平19規則10・一部改正)
(平19規則38・一部改正)
(平19規則10・一部改正)
(平19規則10・一部改正)
(平19規則10・一部改正)
(平28規則17・全改)
(平19規則10・一部改正)
(平19規則10・一部改正)
(平19規則10・一部改正)
(平27規則11・全改)
(平19規則10・全改)
(平27規則11・全改)
(平19規則10・一部改正)