○岩見沢市福祉医療費助成に関する条例
昭和48年10月1日
条例第40号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、子ども、重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対し医療費の一部を助成することによって、保健の向上に資するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(平20条例12・令2条例6・一部改正)
(1) 子ども 満18歳に達する日(誕生日の前日をいう。以下同じ。)以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 子どもの親権を行う者、後見人その他の者で、現に子どもを監護するものをいう。
(3) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級、2級又は3級(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害の項に掲げるものに限る。)に該当するもの及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター若しくは精神科を標ぼうする医師において重度の知的障害(知能指数がおおむね35(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50)以下であって、日常生活において介護を必要とする状態)と判定又は診断されたもの並びに精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「精神保健手帳」という。)の交付を受けた者(以下「精神障害者」という。)であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる障害等級1級に該当するものをいう。
(4) ひとり親家庭等の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者を扶養し、若しくは監護しているもの又は18歳に達する日の属する年度の末日の翌日から20歳に達する日の属する月の末日までの間にある者を扶養しているものをいう。
(5) ひとり親家庭等の父 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者を扶養し、若しくは監護しているもの又は18歳に達する日の属する年度の末日の翌日から20歳に達する日の属する月の末日までの間にある者を扶養しているものをいう。
(6) ひとり親家庭等の児童 ひとり親家庭等の母又は父に現に扶養され、若しくは監護され、若しくは両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達する日の属する年度の末日までの間(引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する者にあっては、その在学する期間を含む。)にある者又はひとり親家庭等の母又は父に現に扶養され、若しくは両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達する日の属する年度の末日の翌日から20歳に達する日の属する月の末日までの間にある者をいう。
(7) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)をいう。
(8) 医療費 対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する一部負担金(当該医療保険各法の規定による一部負担金をいう。以下同じ。)に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について法令等の規定により国、地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(9) 一部負担金 規則で定める一部負担金をいう。
(10) 基本利用料 高齢者医療確保法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
(11) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(12) 生活療養標準負担額 健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(13) 付加給付 医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の家族療養費に付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(平18条例34・平20条例12・平22条例5・平26条例26・平28条例10・令2条例6・令2条例32・令5条例16・一部改正)
(受給対象者)
第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給対象者」という。)は、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者であり、かつ、本市の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者又は国民健康保険法第116条の2第1項若しくは第2項の規定により本市の区域内に住所を有するものとみなされた者若しくは高齢者医療確保法第55条第1項若しくは第2項若しくは第55条の2第1項若しくは第2項の規定により北海道後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされた者であって岩見沢市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第5号)第3条の規定により本市が保険料を徴収すべきもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者及び児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子どもを除く。
(1) 子どもで、入院、入院外及び指定訪問看護に係る者であって、保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)に監護されているもの
(2) 重度心身障害者で、入院(精神障害者を除く。)、入院外及び指定訪問看護に係る者。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 所得の額が、規則で定める額以上であること。
イ 重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の所得の額が、規則で定める額以上であること。
ウ 65歳以上で、高齢者医療確保法の規定による医療を受けていない者又は同法の規定による医療を受けている場合において受給者の属する世帯の世帯員全員が市町村民税が非課税の者若しくは同法第67条第1項第2号及び第3号に掲げる者以外のものであること。
エ 医療保険各法において高齢者医療確保法の医療給付と同等の給付が受けられるものについては、当該医療を受けることができる間にあること。
(3) ひとり親家庭等の母又は父にあっては、入院及び指定訪問看護に係る者、児童にあっては、入院、入院外及び指定訪問看護に係る者。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
ア ひとり親家庭等の母又は父の所得の額が、規則で定める額以上であること。
イ ひとり親家庭等の母又は父の生計を主として維持する扶養義務者の所得の額が、規則で定める額以上であること。
ウ 両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている児童の養育者(以下「養育者」という。)の所得の額が、規則で定める額以上であること。
エ 養育者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者の所得の額が、規則で定める額以上であること。
オ 65歳以上で、高齢者医療確保法の規定による医療を受けていない者又は同法の規定による医療を受けている場合において受給者の属する世帯の世帯員全員が市町村民税が非課税の者若しくは同法第67条第1項第2号及び第3号に掲げる者以外のものであること。
(平18条例34・平20条例12・平20条例28・平21条例7・平24条例4・平24条例11・平26条例26・平28条例10・平29条例7・平30条例11・令2条例6・令4条例23・令5条例16・令6条例19・一部改正)
(助成の額)
第4条 助成の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 第3条第1項第1号に掲げる受給対象者 医療費から基本利用料並びに食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額
2 市長は、基本利用料の額が規則で定める額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(平20条例12・全改、平29条例17・一部改正)
(受給者証の交付申請)
第5条 医療に関する経費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を市長に提出するものとする。
(受給者の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、医療に関する経費を助成すべきものと認めたときは、その助成の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定により助成を決定したときは、当該医療に関する経費の助成を申請した者に対し、医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(受給者証の提示)
第7条 前条第1項の規定により、医療に関する経費の助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等において医療保険各法の規定に基づく電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受け、受給者証を提示しなければならない。
(令2条例32・令6条例22・一部改正)
(助成の方法)
第8条 医療に関する経費の助成は、市長がその額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 市長は、特に必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、助成する額を受給者に支給することにより行うことができる。
(届出の義務)
第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名、住所又は医療保険の種類に変更があったとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(助成の終了)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日からこの条例による医療に関する経費の助成を行わないものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、当該助成を受けた者又はその保護者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
(岩見沢市老人医療費助成条例等の廃止)
2 岩見沢市老人医療費助成条例(昭和46年条例第30号)及び岩見沢市乳児医療費給付条例(昭和48年条例第14号)(以下「旧条例」という。)は廃止する。ただし、旧条例による医療費の助成を現に受けている者又は受けようとする者は、なお、従前の例による。
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
3 平成18年3月27日前に、北村乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年北村条例第19号)、北村重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年北村条例第20号)又は重度心身障害者、ひとり親家庭等及び乳幼児の医療費の助成に関する条例(昭和48年栗沢町条例第30号)(以下これらを「旧町村の条例」という。)の規定によりなされた認定、申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 平成18年3月27日前に、旧町村の条例の規定により交付された医療費受給者証は、この条例の規定により交付されたものとみなす。
5 平成18年3月27日から平成18年3月31日までの間に給付事由の生じた旧北村及び旧栗沢町の区域内の受給者に係る医療費の助成については、この条例の規定にかかわらず、旧町村の条例の例による。
附則(昭和49年4月1日条例第13号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年9月20日条例第23号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和53年12月20日条例第29号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和57年12月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和57年12月29日条例第23号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の条例第6条の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和58年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第16号)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、改正後の第2条第10号の規定中「健康保険法第43条の17第2項に規定する厚生大臣が定める額」とあるのは「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成7年10月2日条例第14号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岩見沢市乳幼児及び福祉医療費助成に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に本市が行う国民健康保険の被保険者とされた者について適用する。
附則(平成9年9月30日条例第17号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第23号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年6月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年3月31日以前に現にこの条例による改正前の岩見沢市乳幼児及び福祉医療費助成に関する条例第2条第5号及び第3条の規定により受給資格を有していた者に係る助成については、この条例による改正後の岩見沢市乳幼児及び福祉医療費助成に関する条例第2条第5号及び第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年3月25日条例第8号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた入院、入院外又は指定訪問看護に係る医療費の助成については、この条例による改正後の岩見沢市乳幼児及び福祉医療費助成に関する条例第3条第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた入院、入院外又は指定訪問看護に係る医療費の助成については、この条例による改正後の岩見沢市乳幼児及び福祉医療費助成に関する条例第3条第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年9月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた入院、入院外又は指定訪問看護に係る医療費の助成については、この条例による改正後の岩見沢市乳幼児及び福祉医療費助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年3月28日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第42号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年9月19日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2条第1号から第3号までの改正規定及び第3条第1項(各号列記以外の部分に限る。)並びに同項第1号の改正規定並びに同項第2号(アからエ以外の部分で、「入院」を「入院(精神障害者を除く。)」に改める部分に限る。)の改定規定は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた入院、入院外又は指定訪問看護に係る医療費の助成については、この条例による改正後の岩見沢市福祉医療費助成に関する条例第3条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年9月24日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年10月1日前に行われた入院外に係る医療費の助成については、この条例による改正後の岩見沢市福祉医療費助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年6月26日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年9月16日条例第26号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市福祉医療費助成に関する条例第2条及び第3条の規定は、施行日以後の入院又は指定訪問看護に係る医療費の助成について適用し、施行日前の入院又は指定訪問看護に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月21日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市福祉医療費助成に関する条例第3条の規定は、施行日以後の入院外に係る医療費の助成について適用し、施行日前の入院外に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市福祉医療費助成に関する条例第4条の規定は、施行日以後の指定訪問看護に係る医療費の助成について適用し、施行日前の指定訪問看護に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市後期高齢者医療に関する条例第3条及び岩見沢市福祉医療費助成に関する条例第3条の規定は、施行日以後に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第11条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条の2第1項の規定の適用を受けるに至ったことにより後期高齢者医療の被保険者となる者について適用し、施行日前に後期高齢者医療の被保険者となった者については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月20日条例第23号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年7月3日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市福祉医療費助成に関する条例第2条及び第3条の規定は、施行日以後の医療費の助成について適用し、施行日前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市福祉医療費助成に関する条例第3条の規定は、施行日以後の医療費の助成について適用し、施行日前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年10月11日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日(以下「施行日」という。)から施行する。