○市税等口座振替事務取扱要領
昭和56年1月28日
1 目的
市税及び税外料金の納税(入)者の利便を図り、納期内納入の向上と自主納付体制の確立を図ることを目的とする。
2 取扱税(料)金
固定資産税(都市計画税を含む。以下同じ。)、市道民税(特別徴収を除く。以下同じ。)、軽自動車税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、市営住宅使用料、北村勤労者住宅使用料、栗沢福寿住宅使用料、緑陵高等学校授業料、学校給食費及び保育所費(以下「市税等」という。)とする。
3 対象者
岩見沢市指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「金融機関」という。)に預金口座を有する市税等の納入者(以下「納税(入)者」という。)で当該金融機関の承諾を得た者とする。
4 指定預金口座
納税(入)者の指定した本人名義の預金口座とする。ただし、納税(入)者と口座名義人が相違する場合、口座名義人及び金融機関の承諾を得られれば、家族及び納税(入)管理人も指定の預金口座から振り替えることができる。
5 申込手続
(1) 口座振替を希望する納税(入)者は、口座振替依頼書及び納付書等送付依頼書を納税(入)者の指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)へ提出し、当該取扱金融機関は承諾後納付書等送付依頼書を市企画財政部税務課、健康福祉部高齢介護課及びこども未来課、市民環境部保険年金課、建設部建築課、学校教育部学校給食課及び緑陵高等学校(以下「市関係部局」という。)へ送付するものとする。
(2) 納税(入)者は、(1)に規定する申込手続のほか、市に設置する専用端末機にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力することにより、ペイジー口座振替受付サービスによる申込手続をすることができる。
6 納入通知書等の送付
固定資産税、市道民税、軽自動車税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、市営住宅使用料、北村勤労者住宅使用料、栗沢福寿住宅使用料及び保育所費についてはフロッピーディスク、CD―RW/DVD―RW又はデータ伝送(以下「フロッピーディスク等」という。)に送付書を添えて振替日の5営業日前までに、学校給食費及び緑陵高等学校授業料については、納付書と口座振替用納付書送付書を添えて振替日の10営業日前までに当該金融機関へ送付し、又はデータ伝送する。
7 振替日
市税等の振替日は、納期限のものについては納期の最終日とし、納期日のものについては当該日を振替日とする。ただし、当日が休日に当たるときは、その翌営業日に引き落とすものとする。
8 振替納付手続
取扱金融機関は、振替日に指定預金口座から納入通知用フロッピーディスク等又は、納付書に記載の金額を引き落とし、収納金については岩見沢市指定預金口座に入金するものとする。
9 領収書の送付
納税(入)者への口座振替済領収書は、固定資産税、市道民税及び保育所費については最終納期後の年1回(全年度分記載)、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料については年1回(1月~12月分記載)、市営住宅使用料、北村勤労者住宅使用料、栗沢福寿住宅使用料については年2回(上期分及び下期分記載)発行とし、その他の税(科)目については、振替ごとに発付する。
10 振替不能分の取扱
取扱金融機関は、フロッピーディスク等にて振替処理をする税(科)目についてはフロッピーディスク等に、納付書にて振替処理をする税(科)目については口座振替不能分送付書に、振替不能理由を記載し指定期日内に市関係部局宛送付する。
11 口座振替の取扱停止
納税(入)者が口座振替による市税等の納付をやめようとするときは、口座振替停止届により取扱金融機関及び市関係部局へ届け出るものとする。
12 フロッピーディスク等の授受
(1) 甲から乙への「請求フロッピーディスク等」の引渡し及び乙から甲への「振替済フロッピーディスク等」の返戻は、正副各1本とする。
(2) 請求フロッピーディスク等には、取扱件数及び合計金額等を記載した送付書を添付する。
(3) 甲は、請求フロッピーディスク等を振替日の5営業日前までに乙に引き渡すものとする。
(4) 乙は、振替済フロッピーディスク等を振替日の3営業日後までに甲に返戻するものとする。
13 フロッピーディスク等の瑕疵の修正について
甲又は乙は、相手方から引渡しを受けたフロッピーディスク等に瑕疵を発見した場合には、速やかに相手方にその内容を連絡し、修正したフロッピーディスク等を受領するものとする。
14 口座振替手数料等
(1) 口座振替依頼のあったものにつき、1件10円とする。
(2) 手数料の支払いについては、10月及び4月の年2回とする。
(3) データ伝送に係る取扱手数料及び支払方法については、それぞれ、別に定める契約書により定めるものとする。
15 フロッピーディスク等の仕様等
フロッピーディスク等の仕様及び内容については、別紙に定める。
附則(平成26年4月1日)
(施行期日)
1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正後の市税等口座振替事務取扱要領第9条の規定は、平成26年度以後の年度分の領収書の発行から適用し、平成25年度以前の年度分の領収書の発行については、なお、従前の例による。
附則(平成26年5月21日)
この要領は、平成26年5月23日から施行する。
附則(平成28年9月20日会計管理者決定)
この要領は、平成28年9月20日から施行し、平成28年9月1日から適用する。
附則(平成29年11月7日会計管理者決定)
この要領は、平成29年11月7日から施行する。
附則(令和3年3月30日会計管理者決定)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日会計管理者決定)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別紙 略