○岩見沢市国民健康保険条例

昭和48年4月2日

条例第26号

注 平成18年6月から改正経過を注記した。

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(平30条例7・改称)

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほかこの条例に定めるところによる。

(平30条例7・一部改正)

第2章 国民健康保険運営協議会

(岩見沢市国民健康保険運営協議会)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により市に設置する国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、岩見沢市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

2 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

3 協議会の委員は、市長が任命し、又は委嘱する。

(平30条例7・全改)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定を勘案し、必要があると認める場合は、1万2千円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平18条例34・平20条例13・平20条例40・平23条例5・平27条例14・令3条例19・令5条例9・一部改正)

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平20条例13・平30条例7・一部改正)

第5章 保健事業

(保健事業)

第7条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康診断及び健康相談

(3) 母性及び乳幼児の保護

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(平20条例13・平22条例14・平30条例7・一部改正)

第6章 保険料

(保険料の賦課)

第8条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(保険料に関する申告)

第9条 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(保険料の賦課額)

第10条 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(平20条例13・平30条例7・一部改正)

(基礎賦課総額)

第10条の2 保険料の賦課額のうち基礎賦課額(第22条第22条の4及び第22条の5の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第32条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(3) 当該年度における第32条第1項の規定による基礎賦課額の減免の額の総額

(平18条例34・平20条例13・平22条例14・平27条例14・平30条例7・令3条例4・令3条例19・令4条例10・令5条例23・令6条例8・一部改正)

(基礎賦課額)

第11条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(平20条例13・令6条例8・一部改正)

(基礎賦課額の所得割額の算定)

第12条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により租税特別措置法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により租税特別措置法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は附則第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第22条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)第14条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中、雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(平20条例13・平22条例6・平22条例14・平24条例13・平29条例9・令2条例8・令3条例4・令5条例9・令6条例8・一部改正)

第13条 削除

(基礎賦課額の保険料率)

第14条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の46に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の33に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 次に掲げる世帯の区分に応じ、次に定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課額総額の100分の21に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平20条例13・平25条例23・平30条例7・令3条例4・令6条例8・一部改正)

第14条の2から第14条の5まで 削除

(令6条例8)

(基礎賦課限度額)

第14条の6 第11条の基礎賦課額は、65万円を超えることができない。

(平20条例13・平23条例5・平24条例5・平27条例14・平28条例11・平30条例7・平31条例5・令2条例8・令4条例10・令6条例8・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課総額)

第14条の6の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第22条第22条の4及び第22条の5の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第32条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(3) 当該年度における第32条第1項の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額

(平20条例13・追加、平27条例14・平30条例7・令3条例4・令3条例19・令5条例23・令6条例8・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額)

第14条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(平20条例13・追加、令6条例8・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第14条の6の4 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例13・追加、令6条例8・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第14条の6の5 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の46に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の33に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 次に掲げる世帯の区分に応じ、次に定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の21に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平20条例13・追加、平25条例23・平30条例7・令3条例4・令6条例8・一部改正)

第14条の6の6から第14条の6の9まで 削除

(令6条例8)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第14条の6の10 第14条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額は、24万円を超えることができない。

(平20条例13・追加、平23条例5・平24条例5・平26条例12・平27条例14・平28条例11・令4条例10・令5条例9・令6条例8・一部改正)

(介護納付金賦課総額)

第14条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第22条及び第22条の5の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第32条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(3) 当該年度における第32条第1項の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額

(平20条例13・平27条例14・平30条例7・令3条例4・令5条例23・令6条例8・一部改正)

(介護納付金賦課額)

第14条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(平30条例7・令6条例8・一部改正)

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第14条の9 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第14条の10の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(介護納付金賦課額の保険料率)

第14条の10 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の30に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 次に掲げる世帯の区分に応じ、次に定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 介護納付金賦課総額の100分の20に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平30条例7・令3条例4・一部改正)

(介護納付金賦課限度額)

第14条の11 第14条の8の賦課額は、17万円を超えることができない。

(平20条例13・平21条例8・平24条例5・平26条例12・平27条例14・令2条例8・一部改正)

(賦課期日)

第15条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第16条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 11月16日から同月30日まで

第6期 12月16日から同月25日まで

第7期 1月16日から同月31日まで

第8期 2月16日から同月末日まで

2 市長において、普通徴収に係る保険料の納期の変更を必要とする場合は、前項の規定にかかわらず別に普通徴収に係る保険料の納期を定めることができる。

(平20条例13・一部改正)

(納付額)

第17条 前条の規定による納付額は、第10条の賦課額の8分の1とする。

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)

第18条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第11条第14条の6の3の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第14条の8の額又は第22条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第22条の4第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第14条若しくは第14条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第22条の4第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第22条の5第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第11条若しくは第14条の6の3の額若しくは第14条の8の額又は第22条第1項各号に定める額、第22条の4第1項に定める第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第22条の4第4項第1号に定める額、第22条の5第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。

(平20条例13・平22条例10・令5条例23・令6条例8・一部改正)

第19条及び第20条 削除

第21条 削除

(低所得者の保険料の減額)

第22条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとする。以下本号中、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は附則第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定について同様とする。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る納付義務者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象となるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納付義務者(前号に該当する者を除く。)

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象となるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき54万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納付義務者(前2号に該当する者を除く。)

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項各号ア及びイに規定する額の決定について準用する。この場合において、第14条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条」とあるのは「第14条の6の3」と、「65万円」とあるのは「24万円」と、第2項中「第14条」とあるのは「第14条の6の5」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条」とあるのは「第14条の8」と、「65万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「第14条」とあるのは「第14条の10」と読み替えるものとする。

(平20条例13・平21条例8・平22条例6・平22条例14・平24条例5・平26条例12・平27条例14・平28条例11・平29条例9・平30条例7・平31条例5・令2条例8・令3条例4・令3条例19・令4条例10・令5条例9・令6条例8・一部改正)

(特例対象被保険者等の特例)

第22条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第12条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第12条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(平22条例10・追加)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第22条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同規則第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(平22条例10・追加、平30条例7・令5条例9・一部改正)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第22条の4 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第14条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く)

2 第14条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第14条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条」とあるのは「第14条の6の5」と、第2項中「第14条第3項」とあるのは「第14条の6の5第3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第22条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第14条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第22条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第14条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額

(2) 第1号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第14条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)

5 第14条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第14条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条」とあるのは「第14条の6の5」と、第5項中「第14条第3項」とあるのは「第14条の6の5第3項」と読み替えるものとする。

(令3条例19・追加、令4条例10・令5条例23・令6条例8・一部改正)

(出産被保険者の保険料の減額)

第22条の5 当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする(第5項に掲げる場合を除く。)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 第14条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第14条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条」とあるのは「第14条の6の3」と、「65万円」とあるのは「24万円」と、前項中「第14条」とあるのは「第14条の6の5」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下に同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条」とあるのは「第14条の8」と、「65万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「第14条」とあるのは「第14条の10」と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第22条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第11条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第22条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

6 第14条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第14条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条」とあるのは「第14条の6の3」と、「65万円」とるのは「24万円」と、前項中「第14条」とあるのは「第14条の6の5」と読み替えるものとする。

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第11条」とあるのは「第14条の8」と、「65万円」とあるのは「17万円」と、第6項中「第14条」とあるのは「第14条の10」と読み替えるものとする。

(令5条例23・追加、令6条例8・一部改正)

(端数計算)

第23条 第10条の基礎賦課額、介護納付金賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 前項の基礎賦課額、介護納付金賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額を減額する額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げる。

3 保険料の賦課額を各納期ごとに分割する場合において、その納期ごとの分割金額に100円未満の端数金額があるときは、当初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(平20条例13・一部改正)

(保険料の額の通知)

第24条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかにこれを納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

(保険料の納期前の納付)

第25条 保険料の納付者は、納付通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付しようとする場合又はこれを納付した後においてその後の納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付することができる。

第26条 削除

第27条 削除

(保険料の督促)

第28条 納付義務者が納期限までに保険料を完納しないときは市長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、第31条の規定による保険料の徴収を猶予する場合は、この限りでない。

第29条 削除

(延滞金)

第30条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合において当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額の端数が100円未満である場合又はその金額が1,000円未満である場合には、これを徴収しない。

2 第31条の規定による徴収猶予した場合には、その猶予した保険料額に係る延滞金額のうち猶予した期間に対応する金額の2分の1に相当する金額は、免除する。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは前項の規定による延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第31条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期限を限って徴収を猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け又は盗難にかかったとき

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し又は休止したとき

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき

(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があるとき

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者その他特別の理由により減免の必要があると認められる者

(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、申請書の提出期限を別に定める。

(1) 住所及び氏名

(2) 納期限及び保険料額

(3) 減免を受けようとする理由

(平20条例13・令2条例17・一部改正)

(過誤納金の取扱い)

第33条 納付義務者の過納又は誤納に係る納付金がある場合においては、これを当該納付義務者に還付しなければならない。ただし、未納の納付金がある場合は、過納又は誤納に係る納付金を未納に係る納付金に充当することができる。

2 過納又は誤納に係る納付金を還付し又は前項の規定によって未納の納付金に充当する場合においては、直ちに当該納付義務者に対し過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。

(市税条例の準用)

第34条 この章に規定するもののほか保険料の賦課徴収については、岩見沢市税条例(昭和25年条例第27号)の規定を準用する。

(平20条例13・一部改正)

第7章 雑則

(基金の積立)

第35条 市は、国民健康保険事業の健全な運営に必要な財源に充てるため、市特別会計国民健康保険費歳入歳出予算に生ずる剰余金の額の範囲内で同予算で定める額を基金として積み立てる。

2 前項の規定により積み立てた基金は、前項に規定する目的のために処分することができる。

(平31条例5・全改)

(基金の繰替運用等)

第36条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。

第8章 罰則

(過料)

第37条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

(令6条例22・一部改正)

第38条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書、その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第39条 偽り、その他不正の行為により保険料、一部負担金及び条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第40条 前3条の過料の額は、情状により市長がこれを定める。

2 過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上経過した日とする。

第8章の2 傷病手当金

(令2条例15・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第40条の2 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。

(令2条例15・追加、令3条例4・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第40条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例15・追加)

第40条の4 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例15・追加)

第9章 補則

(委任)

第41条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和48年4月2日条例第26号全部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 この条例による改正前の岩見沢市国民健康保険条例に基づいて課し又は課すべきであった国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例)

3 平成18年度における第10条の2の規定の適用については、同条第1号中「、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費」とあるのは「、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第11条の規定による改正前の法(以下「平成18年改正前国保法」という。)第52条の規定による入院時食事療養費、平成18年改正前国保法第53条の規定による特定療養費」と、「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、平成18年改正前国保法附則第17項の規定による拠出金の2分の1に相当する額」と、「に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費」とあるのは「に係る平成18年改正前国保法第52条の規定による入院時食事療養費、平成18年改正前国保法第53条の規定による特定療養費」と、同条第2号中「その他」とあるのは「、平成18年改正前国保法附則第16項の規定による交付金その他」とする。

(平18条例34・一部改正)

(平成22年度から平成26年度までの各年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例)

4 平成22年度から平成26年度までの各年度における第10条の2の規定の適用については、同条第1号中「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、法附則第26条第1項第1号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金に相当する額及び同条第1項第2号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金の2分の1に相当する額」と、同条第2号中「その他」とあるのは「、法附則第26条第1項の規定による交付金その他」とする。

(平20条例13・全改、平22条例14・平25条例23・一部改正)

(公的年金等に係る所得に係る保険料の減額賦課の特例)

5 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第22条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「税法第313条第3項」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項」とあるのは「所得税法第57条第1項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平18条例33・一部改正、平18条例34・旧第4項繰下、平20条例13・令3条例4・一部改正)

(平成18年度における公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

6 平成18年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が、平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第1条の規定による改正前の所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。以下「旧所得税法による特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けたときにおける第22条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から28万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「税法第313条第3項」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項」とあるのは「所得税法第57条第1項」とする。

(平18条例33・追加、平18条例34・旧第5項繰下)

(平成19年度における公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

7 平成19年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧所得税法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第22条の規定の適用については、附則第4項の規定にかかわらず、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から22万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「税法第313条第3項」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項」とあるのは「所得税法第57条第1項」とする。

(平18条例33・追加、平18条例34・旧第6項繰下)

(平成18年度における保険料に係る所得割額の算定の特例)

8 平成18年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が、平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧所得税法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第12条第1項の規定の適用については、同項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から13万円を控除した金額)」と、「同条第2項」とあるのは「税法第314条の2第2項」とする。

(平18条例33・追加、平18条例34・旧第7項繰下)

(平成19年度における保険料に係る所得割額の算定の特例)

9 平成19年度分の保険料の賦課に限り、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧所得税法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第12条第1項の規定の適用については、同項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から7万円を控除した金額)」と、「同条第2項」とあるのは「税法第314条の2第2項」とする。

(平18条例33・追加、平18条例34・旧第8項繰下)

(延滞金の割合等の特例)

10 当分の間、第30条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例25・全改、令2条例33・一部改正)

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

11 平成18年3月27日前に給付事由の生じた北村及び栗沢町(以下「旧町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者に対する保険給付については、北村国民健康保険条例(昭和34年北村条例第7号)又は栗沢町国民健康保険条例(昭和34年栗沢町条例第6号)(以下これらを「旧町村の条例」という。)の例による。

(平18条例33・旧第14項繰下、平18条例34・旧第20項繰下、平22条例6・旧第21項繰上)

12 平成18年3月27日前に、旧町村の区域内に住所を有する被保険者の属する世帯の世帯主及び当該被保険者である世帯主に対する平成17年度分までの国民健康保険料の賦課徴収については、旧町村の条例の例による。

(平18条例33・旧第15項繰下、平18条例34・旧第21項繰下、平22条例6・旧第22項繰上)

13 平成18年3月27日から平成18年3月31日までの間、旧町村の区域内に住所を有する者で、新たに被保険者の属する世帯の世帯主となった者及び当該被保険者である世帯主となった者に対する平成17年度分の国民健康保険料の賦課徴収については、この条例の規定にかかわらず、旧町村の条例の例による。

(平18条例33・旧第16項繰下、平18条例34・旧第22項繰下、平22条例6・旧第23項繰上)

14 平成18年3月27日前に、旧町村において発せられた保険料の督促状に係る督促手数料については、旧町村の条例の例による。

(平18条例33・旧第17項繰下、平18条例34・旧第23項繰下、平22条例6・旧第24項繰上)

15 平成18年3月27日前に、旧町村の条例の規定により課した保険料に係る延滞金のうち、同日前の期間に対応するものの額の計算については、旧町村の条例の例による。

(平18条例33・旧第18項繰下、平18条例34・旧第24項繰下、平22条例6・旧第25項繰上)

16 平成18年3月27日前にした旧町村の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町村の条例の例による。

(平18条例33・旧第19項繰下、平18条例34・旧第25項繰下、平22条例6・旧第26項繰上)

(令和元年度以後の保険料の減免の特例)

17 当分の間、所得割額に限り、第32条第1項第2号の規定による令和元年度以後の年度分の保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは「該当する者」とする。

(平31条例5・令元条例11・全改)

(昭和49年4月1日条例第18号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定による助産費の支給は、昭和49年4月1日以降の出生について適用し、同年3月31日以前の出生については、なお従前の例による。

3 改正後の第6条の2の規定による高額療養費の支給は、昭和49年7月1日から適用する。

4 改正後の第11条及び第14条第1項各号の規定は、昭和49年度分の国民健康保険料から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和49年7月1日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、昭和49年度分の国民健康保険料から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和50年3月28日条例第11号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定による助産費の支給は、昭和50年7月1日以降の出生について適用し、同年6月30日以前の出生については、なお従前の例による。

3 改正後の第11条及び第14条第1項各号の規定は、昭和50年度分の国民健康保険料から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

4 改正前の第29条の規定に基づいて発した督促状に伴う督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和50年5月15日条例第26号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年6月30日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第11条の規定は、昭和50年度分の国民健康保険料から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和51年3月31日条例第10号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の第11条及び第14条第1項各号の規定は、昭和51年度分の国民健康保険料から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和51年4月13日条例第23号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第6条 改正後の岩見沢市国民健康保険条例第18条の規定は、昭和51年度分の保険料から適用し、昭和50年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和52年3月30日条例第11号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の第11条及び第21条の規定は、昭和52年度分の保険料から適用し、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和52年9月30日条例第22号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例第5条の規定による助産費の支給は、昭和52年10月1日以降の出生について適用し同年9月30日以前の出生については、なお従前の例による。

(昭和52年12月20日条例第36号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 昭和52年度分までに係る前納報奨金については、なお従前の例による。

(昭和53年3月20日条例第9号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例第11条の規定は、昭和53年度分の保険料から適用し、昭和52年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和54年3月27日条例第8号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、昭和54年10月1日以降の出生について適用し、同年9月30日以前の出生については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第11条の規定は、昭和54年度分の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和55年3月29日条例第8号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定による助産費の支給は、昭和55年4月1日以降の出産について適用し、同年3月31日以前の出産については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第6条の規定による葬祭費の支給は、昭和55年4月1日以降の死亡について適用し、同年3月31日以前の死亡については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第11条の規定は、昭和55年度分の保険料から適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和55年12月25日条例第30号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 昭和55年度分までに係る前納報奨金については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第12号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第11条の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年6月30日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例第11条及び附則第7項の規定は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年12月29日条例第22号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の条例第10条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第37条及び第38条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月25日条例第7号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定による助産費の支給は、昭和58年3月1日以降の出産について適用し、同年2月28日以前の出産については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第6条の規定による葬祭費の支給は、昭和58年3月1日以降の死亡について適用し、同年2月28日以前の死亡については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第14条第1項各号の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和58年5月20日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例附則第7項の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年7月1日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第18条第2項及び第4項の規定並びに附則第7項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年3月29日条例第4号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年4月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例第5条の規定による助産費の支給は、昭和61年3月1日以降の出産について適用し、同年2月28日以前の出産については、なお従前の例による。

(昭和61年5月28日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章の改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例附則第7項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例第14条の6の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の岩見沢市国民健康保険条例第37条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年6月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例附則第7項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例第14条の6の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年6月20日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例第9条の規定は、平成元年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和63年度までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の岩見沢市国民健康保険条例第23条及び附則第7項の規定は、昭和63年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和62年度までの保険料については、なお従前の例による。

4 改正前の岩見沢市国民健康保険条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第22条の規定による昭和62年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第14号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第14条の6の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成元年6月30日条例第22号)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩見沢市国民健康保険条例附則第3項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の岩見沢市国民健康保険条例附則第6項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第7号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第18号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第10条、第14条の6及び第22条の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成5年3月23日条例第2号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例第14条の6の規定は、平成5年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年12月26日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。ただし、第7条第1号及び第2号の改正規定は公布の日から、第2条第2号の改正規定、第5章の章名の改正規定、第7条の見出し及び各号列記以外の部分の改正規定並びに同条第6号の改正規定及び第10条第1号の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第5条の規定は、平成6年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、出産の日が平成6年10月1日以後である被保険者及び被保険者であった者が改正前の岩見沢市国民健康保険条例の規定に基づき出産に係る給付として支給を受けた助産費については、改正後の条例の規定による出産育児一時金の内払とみなす。

4 改正後の条例第10条の規定及び附則第7項を削り、附則第8項を附則第7項とし、附則第9項を附則第8項とする改正規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

5 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における改正後の条例の規定の適用については、改正後の条例第10条第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

(平成7年7月1日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第1項第3号の規定は、平成7年度分の保険料から適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第22条第3項の規定の適用については、平成7年度に限り、同項中「6月30日」とあるのは「9月30日」とする。

(平成8年3月28日条例第9号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第4号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年3月29日条例第11号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定は、平成11年度以降の年度分の保険料について適用し、平成10年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成11年12月24日条例第24号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岩見沢市国民健康保険条例附則第9項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第13号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第10条から第14条の11まで、第18条及び第22条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第37条及び第38条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月25日条例第11号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例附則第9項の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第10号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条の2、第12条、第14条、第14条の10並びに附則第4項及び第6項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成15年度分の保険料に係る新条例第10条の2第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

4 平成16年度分の保険料に係る新条例第10条の2第1号の規定の適用については、同号中「法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号。以下「改正法」という。)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第29条第2項第2号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

(平成16年3月25日条例第3号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の6、第22条第1項及び第4項並びに附則第11項及び第12項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第9条の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例附則第6項及び第7項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年6月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例第10条の2、第14条の7及び附則第3項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年12月27日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第14項から第19項までに掲げる規定については、平成18年3月27日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成18年6月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岩見沢市国民健康保険条例附則第4項から附則第8項まで、附則第18項及び附則第19項の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年9月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の岩見沢市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同年9月30日以前の出産については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成20年6月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、附則第14項の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産について適用する。

(平成21年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年9月28日条例第19号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成22年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年6月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年5月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩見沢市国民健康保険条例第14条第1項第3号、第14条の5の2、第14条の6の5第1項第3号及び第14条の6の9の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例第14条第1項第3号、第14条の5の2、第14条の6の5第1項第3号及び第14条の6の9の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成25年6月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(延滞金等に関する経過措置)

4 第3条の規定による改正後の岩見沢市国民健康保険条例附則第10項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第14条の6、第14条の6の10、第14条の11及び第22条の改正規定は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第63号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、施行日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第14条の6、第14条の6の10、第14条の11及び第22条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第3条の規定による改正後の岩見沢市国民健康保険条例第12条第1項及び第22条第1項の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に従前の国民健康保険運営協議会の委員である者は、施行日に、この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第3項の規定により岩見沢市国民健康保険運営協議会の委員として任命され、又は委嘱された者とみなす。この場合において、その任命され、又は委嘱されたものとみなされる者の任期は、施行日における従前の国民健康保険運営協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 改正後の条例第6条の規定は、施行日以後の死亡に係る葬祭費の支給について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

4 改正後の条例の規定(第1条、第2条、第6条及び第7条の規定を除く。)は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定(第35条の規定を除く。)は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令元条例11・一部改正)

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年4月2日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例第8章の2の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。この場合において、傷病手当金の支給期間は、同日までとする。

(令和2年5月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(延滞金等に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岩見沢市国民健康保険条例附則第10項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第40条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定(第40条の2の規定を除く。)は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年12月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第22条の4の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の規定は、施行日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第22条の4の規定は、令和4年度以降の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以降の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第12条第1項及び第22条第1項第1号の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の規定は、施行日以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第14条の6の10並びに第22条第1項第2号及び第3号並びに第3項の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例第22条の5の規定は、令和5年度分の保険料のうち施行日以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち施行日前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年10月11日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日(以下「施行日」という。)から施行する。

(岩見沢市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の岩見沢市国民健康保険条例第37条の規定にかかわらず、施行日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

岩見沢市国民健康保険条例

昭和48年4月2日 条例第26号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和48年4月2日 条例第26号
昭和49年4月1日 条例第18号
昭和49年7月1日 条例第31号
昭和50年3月28日 条例第11号
昭和50年5月15日 条例第26号
昭和50年6月30日 条例第28号
昭和51年3月31日 条例第10号
昭和51年4月13日 条例第23号
昭和52年3月30日 条例第11号
昭和52年9月30日 条例第22号
昭和52年12月20日 条例第36号
昭和53年3月20日 条例第9号
昭和54年3月27日 条例第8号
昭和55年3月29日 条例第8号
昭和55年12月25日 条例第30号
昭和56年3月30日 条例第12号
昭和56年7月1日 条例第28号
昭和57年6月30日 条例第11号
昭和57年12月29日 条例第22号
昭和58年3月25日 条例第7号
昭和58年5月20日 条例第17号
昭和59年7月1日 条例第35号
昭和60年3月29日 条例第4号
昭和61年4月1日 条例第15号
昭和61年5月28日 条例第19号
昭和62年4月1日 条例第13号
昭和62年6月1日 条例第19号
昭和63年4月1日 条例第8号
昭和63年6月20日 条例第10号
平成元年3月31日 条例第11号
平成元年3月31日 条例第14号
平成元年6月30日 条例第22号
平成3年3月30日 条例第7号
平成4年3月27日 条例第18号
平成5年3月23日 条例第2号
平成6年12月26日 条例第18号
平成7年7月1日 条例第10号
平成8年3月28日 条例第9号
平成9年3月31日 条例第4号
平成11年3月29日 条例第11号
平成11年12月24日 条例第24号
平成12年3月31日 条例第13号
平成14年3月25日 条例第11号
平成15年3月28日 条例第10号
平成16年3月25日 条例第3号
平成17年3月28日 条例第5号
平成17年6月29日 条例第10号
平成17年12月27日 条例第52号
平成18年3月24日 条例第22号
平成18年6月27日 条例第33号
平成18年9月19日 条例第34号
平成20年3月31日 条例第13号
平成20年6月24日 条例第24号
平成20年12月22日 条例第40号
平成21年3月24日 条例第8号
平成21年9月28日 条例第19号
平成22年3月31日 条例第6号
平成22年3月31日 条例第10号
平成22年6月30日 条例第14号
平成23年3月25日 条例第5号
平成24年3月27日 条例第5号
平成24年6月26日 条例第13号
平成25年5月22日 条例第23号
平成25年6月27日 条例第25号
平成26年3月26日 条例第12号
平成27年3月23日 条例第14号
平成28年3月22日 条例第11号
平成29年3月21日 条例第9号
平成30年3月27日 条例第7号
平成31年3月20日 条例第5号
令和元年7月1日 条例第11号
令和2年3月25日 条例第8号
令和2年4月2日 条例第15号
令和2年5月27日 条例第17号
令和2年12月22日 条例第33号
令和3年3月23日 条例第4号
令和3年12月17日 条例第19号
令和4年3月23日 条例第10号
令和5年3月23日 条例第9号
令和5年12月15日 条例第23号
令和6年3月18日 条例第8号
令和6年10月11日 条例第22号