○岩見沢市都市公園条例

昭和36年8月9日

条例第19号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第1章の2 公園の設置基準(第1条の3―第1条の5)

第1章の3 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準(第1条の6)

第2章 管理(第2条―第6条)

第3章 公園内の施設の設置及び管理(第7条―第9条)

第4章 占用(第10条―第12条)

第5章 有料公園施設(第13条―第16条)

第6章 雑則(第17条―第28条)

第7章 罰則(第29条―第31条)

第8章 補則(第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、岩見沢市都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において使用する用語は、法及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(平25条例1・追加)

第1章の2 公園の設置基準

(平25条例1・追加)

(住民1人当たりの面積)

第1条の3 法第3条第1項の条例で定める面積の標準は、区域内における公園においては住民1人当たり10平方メートル以上とし、市街地における公園においては当該市街地の住民1人当たり5平方メートル以上とする。

(平25条例1・追加)

(公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 公園を設置する場合は、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。

2 主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園その他前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置するとともに、その敷地面積を定める。

(平25条例1・追加)

(公園施設の設置基準)

第1条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 政令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項又は前項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができるものとする。

6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平25条例1・追加、平30条例13・一部改正)

第1章の3 移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準

(平25条例1・追加)

第1条の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設(同法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。次項及び別表第1において同じ。)の設置に関する基準は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、同項の規定による基準によらないことができる。

(平25条例1・追加)

第2章 管理

(行為の制限)

第2条 法第6条第1項の規定により占用の許可を必要とする場合を除き、公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 競技会、展示会その他これに類する催しを行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業並びに営業種目とする。)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為の場所又は公園施設

(5) 行為の内容

(6) その他市長が指示する事項

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公益のため又は公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限って第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項各号に掲げる行為が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認めるときは、第1項又は第3項の許可を与えない。

6 市長は、公園の管理上必要な範囲内で第1項又は第3項の許可に条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(使用料)

第4条 第2条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第1の2に掲げる使用料を納付しなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(行為の禁止)

第5条 何人も、公園内で次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であって、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)による自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。)を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要と認め、禁止すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

第3章 公園内の施設の設置及び管理

(施設者の資格)

第7条 法第5条第1項の規定により公園内に施設を設け、又は管理させることができる者は、市内に住所又は事務所を有する者でなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(設置及び管理申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の公園施設の設置の許可申請書の記載事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 公園施設の設置目的

(3) 公園施設の設置場所

(4) 公園施設の設置期間

(5) 公園施設の種類及び名称

(6) 公園施設の構造

(7) 公園施設の管理方法

(8) 公園施設の設置工事の期間及び実施方法

(9) 公園の復旧方法

(10) その他市長が指示する事項

2 法第5条第1項の公園施設の管理の許可申請書の記載事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 公園施設の管理目的

(3) 公園施設の管理期間

(4) 公園施設の種類及び名称

(5) 公園施設の管理方法

(6) その他市長が指示する事項

3 許可を受けた事項を変更しようとする場合の申請書の記載事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 変更事項

(3) 変更理由

(4) その他市長が指示する事項

(土地又は公園施設の使用料)

第9条 法第5条第1項の規定により土地の使用又は公園施設の設置若しくはこれらの管理の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 法第5条第1項の規定による許可の期間が1年を超える者の使用料の額は、前項の規定にかかわらず、岩見沢市財産条例(昭和44年条例第19号)の規定に準じ、市長が定める。

第4章 占用

(占用の申請書の記載事項)

第10条 法第6条第2項の占用の許可申請書の記載事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の種類及び数量

(3) 占用物件の管理方法

(4) 占用物件設置工事の期間及び実施方法

(5) その他市長が指示する事項

(軽易な変更事項)

第11条 法第6条第3項ただし書の規定に基づき占用の変更許可を要しないものは、公園の風致に影響を与えない程度の軽微な改装等で市長が定めるものとする。

(占用料)

第12条 法第6条第1項の規定により占用の許可を受けた者は、別表第3に掲げる占用料を納付しなければならない。

第5章 有料公園施設

(名称)

第13条 市が管理する公園施設のうち、有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第4から別表第8までの左欄に掲げるとおりとする。

2 前項及び第14条に定めるもののほか、次の各号に掲げる有料公園施設の設置、管理及び使用料については、当該各号に掲げる条例の定めるところによる。

(1) 岩見沢スポーツセンター

(2) 岩見沢トレーニングセンター

(3) いわみざわ公園野外音楽堂

(4) 岩見沢市栗沢球場

(5) 岩見沢市栗沢テニスコート

(6) 岩見沢市栗沢パークゴルフ場

(7) 岩見沢市栗沢B&G海洋センター

(平19条例14・令4条例28・令5条例12・一部改正)

(使用の許可)

第14条 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申し出て許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可について有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(管理)

第15条 この条例に定めるもののほか、有料公園施設の使用期間及び時間その他管理について必要な事項は、市長が定める。

(使用料)

第16条 有料公園施設の使用許可を受けた者は、別表第4から別表第8までに掲げる使用料を納付しなければならない。

(平19条例14・令4条例28・一部改正)

第6章 雑則

(権利の譲渡禁止等)

第17条 公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(居住の禁止)

第18条 公園施設は、居住の本拠としてはならない。

(監督処分)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可又は承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又は条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

4 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、岩見沢市公告式条例(昭和18年条例第1号)に定める掲示場に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報等に掲載すること。

5 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管した工作物等の一覧簿を建設部に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

6 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

7 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

8 市長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第2項の許可を受けた者が公園施設の設置又は公園の占用に係る工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命じられた者が、当該措置を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該措置を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該措置を完了したとき。

(使用料等の徴収)

第21条 使用料又は占用料は、第2条第1項各号に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用又は有料公園施設の使用(以下「公園の使用」という。)の期間が1年を超えない場合においては、公園の使用許可の際これを徴収する。

2 公園の使用期間が1年を超える場合においては、使用許可期間中に市長が納期を定めて、これを徴収する。

3 使用料又は占用料の算出方法は、次に定めるところによる。

(1) 1年を単位として定められている場合は、1年未満の端数は月割りをもって計算する。この場合、1月未満の端数があるときは1月とみなす。

(2) 1月を単位として定められている場合は、1月未満の端数は1月とみなす。

(3) 1日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は1日とみなす。

(使用料等の減免)

第22条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料又は占用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料等の不還付)

第23条 既納の使用料及び占用料は還付しない。ただし、不可抗力により使用できなかった場合は、その全部又は一部を還付する。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第24条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域、その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設の準用)

第25条 法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設については、第2条から第21条までの規定を準用する。

(指定管理者)

第26条 市長は、都市公園の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、都市公園の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第27条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 都市公園の維持管理に関すること。

(2) 都市公園の使用の許可等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第28条 市長は、指定管理者に、都市公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表第1の2及び別表第4から別表第8までに定める使用料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第16条の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

(平19条例14・平25条例1・一部改正)

第7章 罰則

第29条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第2条及び第5条(第25条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(2) 第19条(第25条において準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第30条 詐欺その他不正な行為により使用料又は占用料を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても前2条の過料を科する。

第8章 補則

(委任)

第32条 法第5条第1項並びに法第6条第2項の規定による申請事項及びこの条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岩見沢市鳩ヶ丘体育場使用条例の廃止)

2 岩見沢市鳩ケ丘体育場使用条例(昭和25年条例第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に権原に基いて公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者又は有料公園施設を使用している者、若しくは公園施設を設け又は管理できるとされている期間はこの条例の規定によって許可又は承認を受けたものとみなす。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

4 平成18年3月27日前に、栗沢町都市公園条例(昭和57年栗沢町条例第14号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 平成18年3月27日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料若しくは占用料の取扱いについては、旧町の条例の例による。

6 平成18年3月27日前にした旧町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町の条例の例による。

(昭和36年10月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年9月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年5月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1(第2条関係)中第19項、第26項及び第32項に関する改正規定は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第25項、第34項、第53項、第69項及び第70項の規定は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和52年9月30日条例第24号)

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第32号)

この条例は、昭和53年3月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月1日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別表4に掲げるいわみざわ公園の使用料については、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月16日条例第27号)

この条例は、昭和58年12月25日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第21号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和61年6月22日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、なお従前の例による。

(平成11年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表6の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第21号で平成15年1月7日から施行)

(平成15年3月28日条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第25号で平成15年6月1日から施行)

(平成17年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、平成18年3月27日から、別表第6のうちいわみざわ公園パークゴルフ場の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第127号で平成18年5月20日から施行)

(岩見沢市農村地域交流施設条例の廃止)

2 岩見沢市農村地域交流施設条例(平成9年条例第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成18年3月27日前に、岩見沢市農村地域交流施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 平成18年3月27日前に、岩見沢市農村地域交流施設条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は利用料金の取扱いについては、岩見沢市農村地域交流施設条例の例による。

5 施行日の前日において、岩見沢市農村地域交流施設条例の規定によりひょうたん沼交流広場公園の管理を委託している場合で、引き続き施行日以後も契約により同一の団体に管理を委託するときは、平成18年9月1日(その日前に岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項の規定によりひょうたん沼交流広場公園の指定管理者を指定した場合は、当該指定の日の前日)までの間に限り、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日条例第19号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岩見沢市都市公園条例の改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する特定公園施設については、第1条の規定による改正後の岩見沢市都市公園条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料(この条例の公布の日(以下「公布日」という。)前に納入の通知がなされているものを除く。)について適用し、施行日前の使用に係る使用料(施行日以後の使用に係る使用料であって、公布日前に納入の通知がなされているものを含む。)については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条の6関係)

(平25条例1・追加)

特定公園施設の区分

設置基準

1

園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「円滑化法施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに規定する場合を除き、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

カ 表面は、粗面又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近及び区間50メートル以内ごとに2人の車椅子使用者がすれ違うことのできる広さの場所を設けた上で、140センチメートル以上とすることができる。

イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路又は車椅子使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 表面は、粗面又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

キ 排水溝を設ける場合は、つえ、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造とすること。

ク 視覚障害者の円滑な通行を確保する上で必要な部分には、円滑化法施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び円滑化法施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせたもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)を床面に敷設すること。

ケ 必要に応じ、手すりを設けることとし、当該手すりの必要な箇所において通路の通ずる場所を示す点字表示を設けること。

コ 便所等公園内の建築物の出入口の付近は、平たんとすること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字表示を設けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 踏面は、粗面又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わるもの若しくはこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、粗面又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2

屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3

休憩所及び管理事務所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 直接地上に通ずる出入口にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) 直接地上に通ずる出入口以外のものにあっては、幅は、90センチメートル以上とすることができる。

(ウ) (エ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(エ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

c 当該戸にガラスを使用するときは、安全な材質を使用すること。この場合において、全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突を防止するための措置を講ずること。

イ カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4

野外劇場及び野外音楽堂

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場及び野外音楽堂(以下「野外劇場等」という。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、2の項(1)の基準に適合するものであること。

イ 出入口と車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 表面は、粗面又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

(キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

ウ 当該野外劇場等の収容定員が200人以下の場合にあっては、当該収容定員に50分の1を乗じて得た数(その数が2未満である場合は、2とする。)以上、収容定員が200人を超える場合にあっては、当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用観覧スペースを設けること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は、90センチメートル以上であり、奥行きは140センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がなく、かつ、その床が水平であること。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

5

駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200台以下の場合にあっては、当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200台を超える場合にあっては、当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設((2)において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に車椅子使用者用駐車施設の表示がされていること。

6

便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は、粗面又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 必要に応じ、点字により男子用又は女子用の別及び便所の構造を示した案内板その他の設備を設けること。

(カ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具及び非常用の呼出装置が設けられていること。

(5) (3)(ア)及び(カ)並びにイの規定は、(2)アの便房について準用する。

(6) (3)(ア)から(ウ)まで及び(カ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7

水飲場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

8

標識及び掲示板

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとし、かつ、必要に応じ、点字表示を行い、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。

イ 当該標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。

ウ 当該標識は、1の項(1)に定める構造の園路及び広場の出入口の付近のほか、園内の要所に設けること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

別表第1の2(第4条、第28条関係)

(平25条例1・旧別表第1繰下、平26条例1・平31条例1・一部改正)

行為

使用料

単位

金額

行商、募金その他これに類する行為

1日

75円

興業

20平方メートルにつき 1日

970円

競技会、展示会その他これに類する催し

20平方メートルにつき 1日

210円

別表第2(第9条関係)

(平26条例1・一部改正)

区分

使用料

単位

金額

売店等

10平方メートルにつき 1日

480円

ただし、1日に満たないときは1日とする。

別表第3(第12条関係)

占用区分

占用料

単位

金額

電柱

1本につき 1月

15円

電線

1メートルにつき 1月

5円

変圧塔

1箇所につき 1月

75円

ガス管、上水道管、下水道管

1メートルにつき 1月

10円

競技会、集会、展示会、博覧会等の仮設工作物を設けるとき、工事用仮設物及び材料置場

20平方メートルにつき 1日

310円

標識

1箇所につき 1日

45円

別表第4(第13条、第16条、第28条関係)

(令4条例28・全改)

施設名

区分

1時間当たり

放送施設

みずほ公園野球場

一般

大学生

高校生

550円

1,100円

みずほ公園サッカー場

一般

大学生

高校生

550円


あさぎり公園野球場

一般

大学生

高校生

550円

1,100円

備考 1時間未満の時間は、1時間とする。

別表第5(第13条、第16条、第28条関係)

(令4条例28・全改)

施設名

区分

1日

半日

1時間当たり

個人使用

(2時間当たり)

東山公園庭球場

一般

大学生

高校生

1面

1,100円

1面

530円

1面

140円

当日券

100円

期間券

2,730円

備考

1 使用時間の区分は、次のとおりとする。

(1) 1日 午前9時から午後5時まで

(2) 半日 午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで

2 期間券は、発行年度において開設期間を通じて当該施設を利用できる券をいう。

3 庭球場を午後6時から午後9時までの間に使用する場合は、一人当たり(中学生以下を除く。)150円(夜間券)を加算する。

4 施設内での立売りについては、1日2,730円、半日1,630円を徴収する。

5 1時間未満の時間は、1時間とする。

別表第5の2(第13条、第16条、第28条関係)

(令4条例28・追加)

施設名

区分

1日

半日

個人使用

東山公園弓道場

一般

大学生

高校生

3,300円

1,630円

当日券

100円

期間券

2,730円

備考

1 使用時間の区分は、次のとおりとする。

(1) 1日 午前9時から午後5時まで

(2) 半日 午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで

2 期間券は、発行年度において開設期間を通じて当該施設を利用できる券をいう。

別表第5の3(第13条、第16条、第28条関係)

(令4条例28・追加)

施設名

区分

1日

半日

1時間当たり

岡山スポーツフィールド多目的広場

1面

8,800円

4,400円

1,100円

半面

4,400円

2,200円

550円

岡山スポーツフィールドテニスコート

1面1時間当たり 510円

備考

1 使用時間の区分は、次のとおりとする。

(1) 1日 午前9時から午後5時まで

(2) 半日 午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで

2 施設内での立売りについては、1日2,730円、半日1,630円を徴収する。

3 1時間未満の時間は、1時間とする。

別表第6(第13条、第16条、第28条関係)

(平31条例1・全改)

施設名

区分

使用料

いわみざわ公園

駐車場

大型自動車(バス)

1回1台につき 510円

大型以外の自動車(二輪車を除く。)

1回1台につき 300円

キャンプ場

一般サイト

岩見沢市民

1泊1区画につき 510円

市民以外

1泊1区画につき 1,030円

オートサイト

岩見沢市民

1泊1区画につき 2,080円

市民以外

1泊1区画につき 4,180円

シャワー

1回につき 100円

室内公園

一般

大学生

高校生

1回につき

夏期(5月から10月まで) 300円

冬期(11月から4月まで) 510円

中学生

小学生

1回につき

夏期(5月から10月まで) 150円

冬期(11月から4月まで) 250円

パークゴルフ場

岩見沢市民

一般(高校生以上)

1人1日につき 510円

小・中学生

1人1日につき 300円

回数券(一般12枚綴り)

5,100円

回数券(小・中学生12枚綴り)

3,000円

市民以外

一般(高校生以上)

1人1日につき 1,030円

小・中学生

1人1日につき 620円

回数券(一般12枚綴り)

10,300円

回数券(小・中学生12枚綴り)

6,200円

貸出用器具

クラブ1本1日につき 150円

ボール1個1日につき 50円

別表第7(第13条、第16条、第28条関係)

(平31条例1・全改、令4条例28・一部改正)

施設名

使用料

あやめ公園パークゴルフ場

1人1日につき 150円

幾春別川リバーパークパークゴルフ場

1人1日につき 620円

玉泉館跡地公園茶室

4時間以内 5,230円

超過1時間当たり 1,560円

1日につき 10,470円

ひょうたん沼交流広場公園

パークゴルフ場

1人1日につき 620円

テニスコート

1面1時間当たり 300円

別表第8(第13条、第16条、第28条関係)

(令4条例28・全改)

施設名

区分

1日

半日

早朝・夜間1時間当たり

東山公園陸上競技場

フィールド及びトラック

入場料の類を徴収する場合

総収入の1.08割

総収入の0.54割

総収入の0.14割

入場料の類を徴収しない場合

8,800円

4,400円

1,100円

個人使用

高校生

当日券 100円

期間券 2,730円

大学生・一般

当日券 150円

期間券 3,830円

放送施設

2,200円

1,100円

280円

写真判定装置

2,200円

1,100円

280円

会議室(補助員控室)

3,300円

1,630円

420円

備考

1 1日とは、午前9時から午後5時まで、半日とは、午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時まで、夜間とは、午後5時から午後9時までをいう。

2 1時間未満の時間は、1時間とする。

3 期間券は、発行年度において開設期間を通じて当該施設を利用できる券をいう。

4 施設内での立売りについては、1日2,730円、半日1,630円を徴収する。

5 11月1日から翌年4月30日までの間に会議室(補助員控室)を使用する場合は、別表第8及び備考第1項及び第2項の規定により算出した使用料の額に冬期加算料(当該算出した額の8割)を加えた額を徴収する。ただし、期間外においても暖房を使用する場合は、加算料を徴収する。

6 入場料を徴収する場合の使用料が、入場料を徴収しない場合の使用料よりも低額となるときは、入場料を徴収しない場合の使用料を適用する。

7 別表第8及び前各項の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

岩見沢市都市公園条例

昭和36年8月9日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第9類 設/第4章 都市計画
沿革情報
昭和36年8月9日 条例第19号
昭和36年10月2日 条例第20号
昭和41年7月29日 条例第23号
昭和43年3月28日 条例第11号
昭和45年3月30日 条例第4号
昭和45年9月21日 条例第32号
昭和46年1月29日 条例第1号
昭和47年1月28日 条例第1号
昭和48年1月27日 条例第1号
昭和49年1月28日 条例第4号
昭和49年9月11日 条例第36号
昭和50年3月15日 条例第27号
昭和50年3月28日 条例第14号
昭和50年9月25日 条例第31号
昭和51年10月1日 条例第29号
昭和52年3月30日 条例第16号
昭和52年6月27日 条例第21号
昭和52年9月30日 条例第24号
昭和53年4月1日 条例第15号
昭和54年4月1日 条例第15号
昭和54年12月21日 条例第32号
昭和55年4月1日 条例第16号
昭和56年3月30日 条例第14号
昭和56年7月1日 条例第29号
昭和58年12月16日 条例第27号
昭和59年3月30日 条例第21号
昭和61年3月29日 条例第11号
昭和62年4月1日 条例第16号
平成元年3月31日 条例第3号
平成3年3月30日 条例第11号
平成8年3月28日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第8号
平成11年3月29日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第17号
平成13年3月30日 条例第3号
平成13年9月29日 条例第13号
平成14年3月25日 条例第12号
平成15年3月28日 条例第11号
平成17年3月17日 条例第2号
平成17年12月27日 条例第82号
平成19年3月28日 条例第14号
平成19年6月27日 条例第19号
平成20年3月31日 条例第17号
平成25年3月26日 条例第1号
平成26年3月26日 条例第1号
平成30年3月27日 条例第13号
平成31年3月20日 条例第1号
令和元年7月1日 条例第11号
令和4年12月19日 条例第28号
令和5年3月23日 条例第12号