○岩見沢スポーツセンター条例

昭和43年10月1日

条例第19号

注 平成25年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 青少年の健全育成と社会文化の振興を図るため、北海道100年を記念し、岩見沢スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢スポーツセンター

位置 岩見沢市総合公園内

(開館時間等)

第3条 スポーツセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の個人使用は、午前9時から午後5時までとする。

(平25条例28・一部改正)

(使用の許可)

第4条 スポーツセンターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、スポーツセンターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当であるとき。

(使用料)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 スポーツセンターの備付物件の使用料は、別に規則で定める。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の納付)

第7条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 第11条第4号に定める理由が生じたことにより使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者から使用開始日の3日前までに使用許可の取消し又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(特別施設の設置等)

第10条 使用者は、スポーツセンターの使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スポーツセンターの使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) スポーツセンターの使用が第5条各号のいずれかに該当するとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第13条 使用者は、スポーツセンターの建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第14条 市長は、公益上又はスポーツセンターの管理上適当でないと認める者に対し、スポーツセンターへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(必要措置の命令等)

第15条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(指定管理者)

第16条 市長は、スポーツセンターの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、スポーツセンターの管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第17条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) スポーツセンターの維持管理に関すること。

(2) スポーツセンターの使用の許可等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第18条 市長は、指定管理者に、スポーツセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める使用料及び規則で定める備付物件の使用料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第6条第1項の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第19号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第10号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第21号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年3月30日条例第17号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

第2条 この条例の規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、改正後の岩見沢スポーツセンター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年12月27日条例第117号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第30条中岩見沢スポーツセンター条例別表備考第4項の改正規定及び第34条中岩見沢市総合体育館条例別表備考第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料(この条例の公布の日(以下「公布日」という。)前に納入の通知がなされているものを除く。)について適用し、施行日前の使用に係る使用料(施行日以後の使用に係る使用料であって、公布日前に納入の通知がなされているものを含む。)については、なお従前の例による。

別表(第6条、第18条関係)

(令4条例28・全改)

使用料

区分

時間別使用料

午前A

午前B

午後A

午後B

夜間A

夜間B

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

19:00~21:00

アリーナ

専用使用で入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1,970

1,970

1,970

1,970

3,130

3,130

営利を目的としない場合

8,570

8,570

8,570

8,570

11,430

11,430

営利を目的とする場合

34,310

34,310

34,310

34,310

37,170

37,170

専用使用で入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

8,570

8,570

8,570

8,570

11,430

11,430

営利を目的としない場合

34,310

34,310

34,310

34,310

37,170

37,170

営利を目的とする場合

69,300

69,300

69,300

69,300

72,150

72,150

個人使用の場合

小学生・中学生

2時間当たり 50円

高校生

2時間当たり 100円

大学生・一般

2時間当たり 150円

備考

1 専用使用で入場料等を徴収しない場合でアマチュアスポーツに使用する場合に限り、アリーナの半面、4分の1面又は8分の1面を使用できるものとし、この場合の使用料は、半面の場合、午前A、午前B、午後A及び午後Bは990円、夜間A及び夜間Bは1,570円とし、4分の1面の場合、午前A、午前B、午後A及び午後Bは500円、夜間A及び夜間Bは790円とし、8分の1面の場合、午前A、午前B、午後A及び午後Bは250円、夜間A及び夜間Bは400円とする。

2 2以上の時間区分にわたって使用する場合の使用料は、当該使用に係る時間区分の欄に掲げる額を合算した額とする。

3 市長は、使用者が使用当日において、あらかじめ許可された使用時間を超えて引き続き使用することとなる場合においては、スポーツセンターの運営に支障がないと認める場合に限り、閉館時間を超えない範囲で使用時間の延長を許可することができる。この場合の使用料は、延長時間(1時間未満の時間は、1時間とする。)につき各区分の1時間当たりの使用料とする。

4 冬期加算料は、11月1日から翌年4月30日までとし、この場合の加算料は使用料総額の8割とする。ただし、期間外においても暖房を使用する場合は、加算料を徴収する。(個人使用の場合は除く。)

5 土曜、日曜及び祝日は、各使用料の3割増しとする。(個人使用の場合は除く。)

6 入場料等とは、入場料、会費又は名称のいかんを問わず、これに類するものを徴収する場合をいう。

7 算出した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

岩見沢スポーツセンター条例

昭和43年10月1日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第7章 住民・地域活動
沿革情報
昭和43年10月1日 条例第19号
昭和50年3月28日 条例第19号
昭和52年3月30日 条例第10号
昭和56年3月30日 条例第21号
昭和59年3月30日 条例第17号
平成元年3月31日 条例第3号
平成9年3月31日 条例第1号
平成17年12月27日 条例第117号
平成25年9月17日 条例第28号
平成26年3月26日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第1号
令和元年7月1日 条例第11号
令和4年12月19日 条例第28号