○岩見沢市公告式条例

昭和18年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「公告」とは、条例及び規則の公布並びに訓令等(公表を要するものに限る。以下同じ。)の公表をいう。

(公告文の掲示場)

第3条 公告は、岩見沢市役所前の掲示場に掲示して行う。

(条例及び規則の公布)

第4条 条例及び規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

(訓令等の公表)

第5条 市長の定める訓令等を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

(市の機関の定める規則の公布等)

第6条 第4条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則について準用する。この場合において、同条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第5条の規定は、市の機関の定める訓令等について準用する。この場合において、同条中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第7条 規則又は市の機関の定める規則若しくは訓令は、それぞれ当該規則又は訓令をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和25年8月13日条例第19号)

1 この条例は、昭和25年8月14日から施行する。

2 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則、規程及びその他の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和29年12月27日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日より適用する。

(昭和45年6月22日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に従前の公告式により公告又は公表されている条例、規則、規程及びその他の施行に関しては、なお、従前の例による。

(平成17年12月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢市公告式条例

昭和18年4月1日 条例第1号

(平成17年12月27日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第1類 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和18年4月1日 条例第1号
昭和25年8月13日 条例第19号
昭和29年12月27日 条例第23号
昭和45年6月22日 条例第21号
平成17年12月27日 条例第13号