○岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年6月29日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公募等)

第2条 市長及び教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。この場合において、市長等は、当該施設の設置目的等により必要があると認めるときは、申請者の資格を定めることができる。

2 市長等は、前項の規定により公募するときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称、所在地及び建物、設備等の概要並びに設置目的

(2) 申請者の資格

(3) 指定管理者の指定の申請をすることができる期間

(4) 前号の申請に際して提出することが必要な書類

(5) 指定管理者の候補者の選定基準

(6) 指定管理者が行う管理の基準

(7) 指定管理者が行う管理業務の範囲及び具体的内容

(8) 利用料金に関する事項

(9) 指定管理者を指定する期間

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

3 第1項の規定にかかわらず、市長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該施設の指定管理者として業務を遂行する能力を有すると認める団体の同意を得て、公募によらずに当該団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 次条の規定による申請をする団体がない場合

(2) 次条の規定による申請をした団体の中に、第4条第1項各号に掲げる基準に照らし指定管理者として適当なものがないと市長等が認める場合

(3) 施設の設置目的、性格、機能等を考慮し、公募によることが適当でないと市長等が認める場合

(4) 緊急の場合その他公募によることが適当でない理由がある場合

(指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長等に提出しなければならない。

(1) 申請者の資格を有していることを証する書類

(2) 施設の管理に係る事業計画書

(3) 施設の管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の財務の状況を示す書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類

(候補者の選定)

第4条 市長等は、前条の申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の能力を有していること。

(4) 収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が施設の設置目的等に応じて定める基準

2 市長等は、前項の規定による選定を行ったときは、その結果を前条の申請書等を提出したもの(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

3 市長等は、前項の規定による通知をした後、第1項の規定により選定した候補者を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、当該候補者以外の申請者のうちから新たに同項の規定による選定を行うことができる。

(指定等)

第5条 市長等は、前条の規定により選定した候補者を法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

2 指定管理者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その事実を証する書類を沿えて、その旨を市長等に届け出なければならない。

(1) 名称、主たる事業所の所在地及び代表者の氏名

(2) 定款等

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

3 市長等は、第1項の規定による指定をしたとき又は前項の規定による届出(同項第1号に掲げる事項に係るものに限る。)があったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第6条 前条第1項の規定により指定を受けた指定管理者は、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 協定の期間に関する事項

(2) 管理業務の内容に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。第11条において同じ。)の保護に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

(令5条例2・一部改正)

(業務報告の聴取等)

第7条 市長等は、施設の管理の適正化を期するため、指定管理者に対し、管理の業務及び経理の状況等に関し、定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 市長等は、指定管理者が法令の規定に違反したとき、第6条の協定に違反したとき、前条の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

2 第4条第3項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

3 第5条第3項の規定は、第1項の規定による指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

4 市長等が第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責を負わない。

(事業報告書の提出)

第9条 指定管理者は、毎年4月30日までに、市長等が定める事項を記載した前年度分の事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度における当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第8条第1項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、速やかに、管理を行わなくなった施設及びその設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を受けたときは、この限りでない。

(秘密保持義務及び個人情報の安全管理)

第11条 指定管理者の役員(法人でない指定管理者にあっては、その構成員)及びその職員並びにこれらの職にあった者は、施設の管理に係る業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

2 指定管理者は、施設の管理に係る業務において個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる安全管理措置を確実に実施しなければならない。

(令5条例2・一部改正)

(損害賠償)

第12条 指定管理者は、故意又は過失により、管理を行う施設及びその設備等を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日後になされた施設に係る指定管理者の公募及び指定の申請の受付は、当該施設設置条例の管理業務の委託に関する規定の内容にかかわらず、第2条及び第3条の規定によりなされたものとみなす。

(岩見沢市新産業支援センター条例の一部改正)

3 岩見沢市新産業支援センター条例(平成15年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年6月29日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)