○いわみざわ公園野外音楽堂条例
平成13年3月30日
条例第3号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 岩見沢の緑豊かな優れた自然環境と緑濃い利根別原生林を背景に、薫り高い芸術・文化を創造・発信し、発展させていくとともに、市民が芸術・文化を享受する地域文化の推進を図るため、いわみざわ公園野外音楽堂(以下「音楽堂」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 音楽堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 いわみざわ公園野外音楽堂
位置 岩見沢市志文町815番地1
(事業)
第3条 音楽堂は、次に掲げる事業を行う。
(1) 芸術・文化事業の企画及び実施に関すること。
(2) 芸術・文化活動等のために音楽堂の施設その他設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(3) 芸術・文化活動の支援に関すること。
(開設期間及び使用時間)
第4条 音楽堂の開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開設期間 4月29日から11月3日まで
(2) 使用時間 午前9時から午後10時まで
(使用の許可)
第5条 音楽堂を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は、音楽堂を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 音楽堂の施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認めるとき。
(4) その他管理上不適当と認めるとき。
(使用料)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の納付)
第8条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。
(2) 第12条第4号の規定により使用許可を取り消したとき。
(3) 使用者から使用開始の前日までに使用許可の取消し、又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等)
第11条 使用者は、音楽堂の使用に当たって特別の設置を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例若しくはこれに基づく規則又は岩見沢市都市公園条例(昭和36年条例第19号)の関係規定に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 第6条各号のいずれかに該当するとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第14条 使用者は、音楽堂の施設等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(入場の制限)
第15条 市長は、公益上又は音楽堂の管理上適当でないと認める者に対し、音楽堂への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(必要措置の命令等)
第16条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。
(指定管理者)
第17条 市長は、音楽堂の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、音楽堂の管理運営を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第18条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 音楽堂の施設等の維持管理に関すること。
(2) 音楽堂の施設等の使用の許可等に関すること。
(3) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(4) その他市長が必要と認める業務
(利用料金)
第19条 市長は、指定管理者に、音楽堂の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(他の条例の適用)
第20条 この条例に定めるもののほか音楽堂の使用、許可、管理等に当たっては、岩見沢市都市公園条例の適用を受けるものとする。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(岩見沢市都市公園条例の一部改正)
2 岩見沢市都市公園条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年12月27日条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において、この条例による改正前のいわみざわ公園野外音楽堂条例第12条の規定により音楽堂の管理を委託している場合で、引き続き施行日以後も契約により同一の団体に管理を委託するときは、平成18年9月1日(その日前に岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項の規定により音楽堂の指定管理者を指定した場合は、当該指定の日の前日)までの間に限り、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)
2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令元条例11・一部改正)
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条、第19条関係)
(平26条例1・平31条例1・一部改正)
区分 | 使用料の範囲 |
会場 | 1時間につき 31,900円 |
楽屋 | 1時間につき 2,200円 |
備考
1 使用時間には、練習又は準備、整理等に要する時間を含むものとする。
2 1時間未満は、1時間として計算する。
3 備付物件の使用料は、市長が別に定める。
4 音楽堂の使用に係る電気、水道、清掃等の費用は、使用者の負担とし、その実費相当額を徴収する。